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文書質問趣意書

「男女平等参画のための東京都行動計画」の改定について

2006年6月19日       
河野 百合恵(江戸川区選出)

 今年は、1946年4月10日に日本の女性が初めて参政権を行使してから60年目の年です。今年11月には、男女平等を明記した日本国憲法公布60周年を迎えます。また、男女雇用機会均等法施行20年という節目の年です。
 東京都は1978年に「婦人問題解決のための東京都行動計画」を策定し、2002年までに5度にわたる改定を行なってきました。今年は「男女平等参画のための東京都行動計画」(チャンスアンドサポート東京プラン)の改定の年であり、去る5月15日、東京都男女平等参画審議会が改定にむけての審議に入りました。審議会は、10月上旬に「中間のまとめの検討及び報告」を示し、その後、都民意見を募集し、11月下旬に答申を出すという予定が明らかにされています。実質、半年足らずの審議で答申が出ることになります。
 東京都の男女平等参画基本条例は、「男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に共に参画することにより、真に調和のとれた豊かな社会が形成される」と述べています。この条例の理念を尊重した実効性ある行動計画が策定されることが広範な都民の願いです。秋にむかって審議が進められる行動計画策定について、都民要望に基づき、以下、提言を含め質問します。

 初めに、男女平等社会にむけての現状について東京都の認識をお聞きします。
 性による差別がない社会の実現は、世界の流れになっていますが、日本、そして東京の男女平等施策の到達はどうでしょうか。
2005年、国連開発計画(UNDP)が発表した「人間開発報告書」によると、女性が積極的に経済界や政治の意思決定に参加しているかどうかを示すジェンダー・エンパワーメント(GEM)は測定可能な80ケ国の中で日本は43位です。2001年の31位、2004年の38位に比べて順位を下げています。女性国会議員の比率を見ると、衆院9%、参議院14%で、世界の中では136位で、女性議員の比率が高い北欧3国の、スウエーデン・45.3%、ノルウエー・37.9%、フィンランド・37.5%に比べて、大きく遅れています。東京都議会の女性議員比率は、現在126名中22名で17.46%ですが、北欧3国の2分の1以下です。
 2004年度の男女の所定内給与格差(厚生労働省調査)は、全国で67.6、東京は69.2で、男性に比べ3割以上低い状態です。また、今年3月発表の「東京の男女平等参画データ2006」によれば、セクシュアルハラスメントに関する労働相談件数は2004年度が2009件、前年比で約700件増と急激に増えています。全国は、微増の状況ですから、東京の相談件数の増加は際立っています。
 派遣やパート労働など女性たちの不安定雇用が増えていることを考えると、弱い立場に置かれた女性労働者は泣き寝入りする場合もあり、性的嫌がらせは実際にはもっと多く潜在化していると予想されます。

Q1. このような職場、地域、家庭などでの性による差別の存在について、東京都はその現実をどのように認識されているでしょうか。男女が平等に力を発揮することを当たり前のこととして保障できる社会の合意、条件の整備が、民主主義の前進の力であると考えますが、女性たちが置かれている社会的、歴史的立場についてのご見解を伺います。

 東京都は1970年代から男女平等参画社会実現の行動計画を策定し、2000年には「東京都男女平等参画基本条例」を制定しました。国の男女共同参画社会基本法制定や国連の女子差別撤廃条約批准などの流れを受けて、都政でも努力が払われ、女性たちの人権意識を啓発し自立した生き方への励ましとなる施策が講じられてきました。
 男女平等の推進は国際的にも確かな潮流になっていますが、その一方で逆流させるようなバックラッシュ(揺り戻し)の論調も目立ってきています。「女性差別撤廃条約は過激なフェミニズムの元凶」との発言や、国会が全会一致で成立させた男女共同参画社会基本法を否定する論者もいます。国連女性差別撤廃委員会が「日本において、家庭や社会における男女の役割と責任に関し、根深く、硬直的な固定観念が持続している」と厳しく指摘したのは記憶に新しいところであり、バックラッシュの論理は歴史の進歩を阻害するものにほかなりません。

Q2. 残念ながら、東京都はこの数年、東京都女性財団や男女平等推進基金の廃止、「区市町村の男女平等推進施策一覧」の冊子の発行停止、また2005年度かぎりで「東京ウイメンズプラザニュースplaza」を廃刊するなど男女平等施策を次々と後退させてきました。男女の人権を擁護し、歴史を前進させようと長年にわたって貴重な取り組みを続けてきた都民の願いに背を向けるものではないでしょうか。東京都が男女共同参画社会基本法及び東京都男女平等参画基本条例の理念と趣旨を堅持し、男女平等の流れをより豊かに推進させることを求めます。お考えをお示しください。

新しい行動計画の策定にあたり、反映させていただきたい都民要望について具体的に伺います。

Q3. まず、かつての行動計画には掲げられていた差別是正のための各課題の到達目標、期限を、新たに改定される行動計画に明確に定めることを求めます。御答弁をお願いします。

Q4. 民法における女性に対する差別条項は改正されていません。男性18歳、女性16歳となっている婚姻適齢の男女統一、再婚禁止期間の短縮を含む婚姻および離婚制度の改正、選択的夫婦別氏制度について、民法改正を国に求めるなどのことを審議されるよう提言します。いかがでしょうか。

 商店や町工場などの営業を支える業者婦人は、家族従業者として、女性事業者として地域経済を担っています、同時に、家事、育児、介護とまさに休む間もなく働いています。しかし、現在の税法では、労働の実態があっても「配偶者や親族の働き分は経費に算入しない」という所得税法56条があるために、自家労賃が社会的に認められず、ただ働きとも言える状態です。ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では「自家労賃は必要経費」と認められています。ベネズエラのチャべス政権は、女性は二つの差別、貧困と性による差別があるという考え方に立ち、女性の家事労働を生産活動と認め、一定の基準以下の収入に達しない貧困家庭で家事労働に専念している女性に対して、最低賃金の80%にあたる金額を年金として支給する試みを開始しています。

Q5. 日本の自家労賃への考え方は世界に比して遅れをとっているのではないでしょうか。また、男女共同参画基本法の立法精神にも反するものではないでしょうか。東京都が、中小業者の家族従業者の労働を正当に評価し、所得税法56条を廃止するよう国に提言することと、女性起業家や家族従業者への施策充実にむけて、都として実態調査を行うことを行動計画に位置付けることを求めます。それぞれ答弁をお願いします。

Q6. 内閣府の2006年度版男女共同参画白書によると、自ら起業したいと考えている女性は子育て期の30歳代が最も多い数値を示しています。OECD先進諸国における自営業者の増減率では、日本だけが女性起業家が減少しています。女性の起業への関心が高まり、意欲をもって起業する女性が増えると思われますが、女性起業家への支援は緒についたばかりです。「創業支援を申し込んだら男性の保証人をつけられないか」と言われたなどの例もあるように、女性企業家には融資や経営知識の面で、男性に比べると不利な条件が重なっています。女性起業家への低利融資制度の創設、経営コンサルタントの優先的派遣制度などのサポート策が求められています。都としての具体的な対策の検討について、それぞれお答えください。

 施行20年目を迎えた男女雇用機会均等法の改正案が6月15日の衆議院本会議で可決、成立しました。今回の改正で最大の論点になったのは、間接差別の禁止に関する問題でした。20年前の均等法成立後、「女性だから」ということでのあからさまな差別は減りましたが、コース別人事制度や成果業績主義などの名目による男女格差や、男性と同じ仕事をしながら女性はパート労働の比率が高く賃金が低く抑えられているなどの雇用のあり方は、間接差別の代表格と言われています。一見、性中立的な慣行や基準に基づいた場合であっても、結果として一方の性に不利益を与えている間接差別は是正が必要であり、2003年には国連女性差別撤廃委員会が日本政府に対し、法制上の措置を講じて間接差別を禁止するよう勧告していました。
 今回の法改正で禁じられる間接差別は、@募集・採用時の身長、体重、体力、A総合職の募集・採用における全国転勤要件、B昇進における転勤経験要件、の3つに限定されました。この3点に限ってしまうと、コース別採用やパート、派遣などの雇用形態による差別や福利厚生の適用などの差別は「間接差別にあたらない」とされ、女性に不利な事例が多くなるおそれがある、と指摘されています。

Q7. 都の新しい行動計画で間接差別について抜け道がない方向づけをすることが、均等法の不十分さを補ううえで極めて重要です。国に対し、均等法のさらなる見直しを提言することを含め、都としても間接差別をなくすための審議を深めることを求めますが、いかがでしょうか。

 都の行動計画は、ポジティブアクションについて「女性の能力の積極的活用について、都と事業者が協力して推進する」としています。
東京都産業労働局の調査(都内、従業員30人以上の事業所)による2004年度の「民間企業における女性の活用」は、医療・福祉分野の女性管理職の割合は50.3%ですが、全体では12.7%という低さです。また、同調査で、「女性が職場で活躍できない理由」として、47.5%の人が、「男性管理職や男性従業員の認識、理解が不十分」、31.5%の人が「トップの意識が伴わない」と回答していることが注目されます。

Q8. 格差是正を確実に進めるためには、企業が積極的に取り組む措置(ポジティブアクション)の作成、実施、報告を義務付けることが不可欠です。現在、東京都では、「事業者からの報告」は男女平等参画基本条例13条で「知事が必要と認める場合、事業者に対し報告を求めることができる」との規定で、義務付けにはなっていません。女性たちの力を生かす働き方を保障するためにも、ポジティブアクションについて、より積極的な方策をうちだすことを要望します。
お答えください。

Q9. 労働基準法の改正に伴い、トンネル工事など女性の坑内労働の解禁が問題になっています。この間の女性保護規定撤廃のなかで唯一残ったのが、坑内労働でした。坑内労働は、塵肺などが今でもなくならず、安全化は向上しているものの危険度が高い労働の場です。労働リスクの大きさ、母性保護の観点から、「平等」の名目で解禁を推進することがないよう、審議の場で位置付けることを求めます。お考えはいかがでしょうか。

Q10. 職場、地域、家庭での差別是正を求めて申し出があった場合、権限をもって救済の役割が果たせる第三者機関の設置が以前から求められていました。また、経済的な力が弱い女性たちが差別是正の裁判を起こす費用負担を考慮した、訴訟支援制度への要望も強くあります。公的な救済機関、及び救済に必要な訴訟支援などの制度創設を提案します。見解をお示しください。

Q11. 年4回発行されていたウイメンズプラザニュースは、都内区市町村の取り組みが紹介されるなど、男女平等施策推進と都民への啓発に大事な役割を果たしていました。都は今年度から廃刊を決めましたが、都民への広報、啓発活動の後退と言わざるをえません。
 今後は、インターネットのホームページでより早く情報を提供するとのことですが、インターネットを使用していない都民に対しては情報が閉ざされることにつながります。突然の廃刊は納得できません。審議会の場で意見を聴取するとともに、各区市町村の女性センターなど関係機関の意見集約を行うべきです。都民への意識啓発、広報活動を重視すること、ウイメンズプラザニュースの継続発行について審議会で討議していただくことを要望します。御所見を伺います。

Q12. 東京都庁内のとりくみについて質問します。東京都では、局長級の女性職員は2003年度から一人もいなくなりました。部長級の女性職員比率は、2002年は6.0%でしたが、2005年度は5.7%で、毎年比率が下がっています。東京都自身が、もっと積極的に政策決定の場に女性を登用する努力をすべきです。この点について、審議会で現在の到達と今後の方向を明確にするよう努力を求めます。お答えください、

Q13. 私は、2004年第四回定例会の文書質問で、東京都の審議会等への女性委員の比率を高める努力を求めました。
 国は、国の審議会等における女性委員の割合を「H17年度末までのできるだけ早い時期に30%を達成する」ことを目指し、昨年9月30日現在で、30.9%になり目標期限より半年早く達成しました。この実績をふまえて2020(H32)年までに、男女いずれかの委員の比率が40%未満にならない状態を達成するように努める新しい目標を決定しました。
全国の道府県では、国よりも高い52.5%の三重県、50%(青森、岩手、秋田、宮崎)、40%(宮城、埼玉、鳥取、島根、徳島、香川、愛媛)の目標の各県、そして35%を目標にしている自治体は多数に及びます。いずれの自治体も目標年度を決めて達成にむけた努力をしています。ところが東京都は自らが定めた30%の目標に対して、比率が年々さがっているだけでなく、驚くべきことに47都道府県の中で唯一、目標期限なし、という状態です。新しい行動計画策定にあたっては、この分析を深く行い、審議会等への女性委員比率を高める具体的な提起を行うことが大切です。目標達成と期限の設定、幅広い人材の登用などをどのように定めていく方針か、お答えください。

Q14. 東京都男女平等参画審議会のあり方に関連して質問します。
 都の「付属機関等設置運営要綱の取り扱いについて」を見ると、「付属機関の運営に当たっては、幅広く各方面の人の意見を聞くことが求められるものであり、可能な場合は、都民からの公募を積極的に行なうように努めること」と記されています。各区市町村の審議会等への公募委員も増えています。政策決定への住民参画を保障するうえで、望ましい方向です。しかし、今期の東京都男女平等参画審議会は、都民からの公募委員は募らないという結果になりました。1975年の国際婦人年以来、都政のもとで男女平等推進に取り組んできた女性団体の代表も入っていません。
 また、審議会の傍聴について希望があっても席数が20人分しかない、との理由で傍聴できない事態も起こっています。これでは、開かれた審議会と言えないのではないでしょうか。
 これまで、男女平等施策の充実めざして活動してきた女性団体やNPOの人たちの意見が行動計画策定に反映できるような方策を講じること、可能な限り多くの人の傍聴を保障することを求めるものですが、合わせて御答弁ください。

以上

A1 男女平等参画社会を実現するためには、職場、家庭、地域社会等のあらゆる分野において、性別に関係なく、誰もが対等な立場で参画し、個性を発揮できることが大切です。
 都は、男女平等参画施施策ついて、国際社会や国内の動向と協調しつつ、積極的に推進してきました。長年の取組により男女平等は前進しできているもめの、今なお一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行などが存在しています。
 男女平等参画社会は、家庭や地域、職場などあらゆる場において実現される必要があり、都だけで推進できるものではありません。今後とも、男女平等参画社会の実現に向けて、都民や事業者とともに取り組んでいきます。

A2  都においては、平成12年、全国に先駆けて男女平等参画基本条例を制定し、『すペての都民が性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現』を目指してきました。
 平成14年1月には、「男女平等参画のための東京都行動計画 チャンス&サポート東京プラン2002」を策定し、計画に基づく施策を着実に推進しています。
 また、近年、少子高齢化の進展、人舞減少社会を迎え、東京が今も活力ある都市として発展するためには、なお一層の男女平等参画施策を推進するごとが重要です。
 今後とも、社会状況、時代のニーズをとらえ、より実効性のある施策を進めていきます。

A3  男女平等参画のための東京都行動計画では、目指すペき目標を設定し、計画期間の中で取り組んでいくこととしています。男女平等参画の促進は、社会経済の状況や人々の意識など様々な要因に影響を受けるものであるため、一律に到達目標としての数値目標を設定することは困難であり、関係局と調整しながら個々 に判断していきます。

A4  第3期男女平等参画審議会における諮問事項は、「男女平等参画のための東京都行動計画の改定にあたっての基本的考え方について」であるため、今回の審議会の審議事項に加える考えはありません。

A5  所得税法第56条では、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が事業に従事したことにより対価の支払を受ける場合、その対価は必要経費に算入しないとされていますが、家族の生活と事業の収支を経理上明確にした同法第57 条の青色申告であれば、必要経費に算入できることとなっており、都として同法第56条の廃止を国に提言する考えはありません。
 都では、都内中小企業の経営動向を調査・分析し、広く中小企業の経営実態の把握に努めています。また、「都民生活に関する世論調査」において、職業区分のーつに「自営・家族従業」を設け、暮らしや生活の満足度について調査を行っており、都として実態調査を行うことを行動計画に位置づける考えはありません。

A6  都の制度融資では、「創業融資」のメニューを設け、創業前及び創業後の資金需要に応えており、信用保証協会及び金融機関が、事業計画等を客観的に審査したうえで、代表者個人の性別を問わず、優遇金利による金融支援を行っでいます。
 また、東京都中小企業振興公社を通じて実施しているTOKYO 起業塾事業において、女性起業家のためのコースを設けています。さらに、創業時の各種サポートや、ペンチャーキャピタル等との出会いの場の設定といった支援事業を、男女問わず幅広く実施しています。

A7  都では、国の考え方を勘案しつつ、現在の行動計画の進捗状況、喫緊の課題である少子高齢化への対応や男女雇用機会均等法の改正なども踏まえて行動計画を改定する必要があることから、行動計画の改定に当たっての基本的な考え方について、東京都男女平等参画審議会に諮問しています。

A8  ポジティブ・アクションは、事業者が自主的に行う積極的な取組です。
 都としては、従来から、事業者団体との連絡会、ポジティプ・アクション実践セミナーの開催、ポジティブ・アクション実践ププグラムの冊子作成・普及等を通じ、企業に対するポジティブ・アクションの積極的な推進を図っています。

A9  労働基準法の女性の坑内労働に係る条文は、女性の雇用機会均等と職域拡大を図るため、女性技術者が坑内の管理・監督業務等に従事することができるよう、東京都の国へめ提案要求も踏まえて改正されました。改正に当たっては、妊産婦が行う坑内業務及び女性が行う人力掘削業務等の有害な業務は引き続き禁止されており、母性保護等にも配慮がされています。
 なお、第3期男女平等参画審議会の審議事項に加える考えはありません。

A10  職場、地域、家庭での都民からの申し出、苦情等に関しては、東京ウィメンズプラザや労働相談情報センターなど、都の各機関や相談窓口がそれぞれの専門分野に応じて相談を受け、対応しています。
 今後とも関係機関の連携、協力体制の確保により、適切な対応に努めていきます。
 なお、訴訟支援については、平成18年度に設立された日本司法支援センターや弁護士会等の支援を紹介するなど、適切に対応することとしており、都として、独自の制度を創設する考えはありません。

A11 都として広域的な視点から意識啓発、情報提供を行うために、速報性、利便性を考慮し、年4回の広報紙の発行に替えて、最新の情報を掲載したメールマガジンを毎月発行することといたしました。さらに、ホームページを充実するほか、都の広報媒体を幅広く活用するなど、より一層の情報提供、普及啓発の充実に努めています。

A12 職員の任用に当たっては、性別にとらわれず、能力、業績本位で行っています。男女の別なく適材適所により、人材を登用していく制度が整備されていることから、審議会での審議は考えていません。

A13 審議会等における委員の選任については、それぞれの審議会の設置目的こ沿って、専門性、適格性などを総合的に勘案し、女性委員の任用に努めています。
 各局への目標達成に向けた周知の徹底、専門分野の人材情報の提供などにより、審議会の設置目的に沿った女性委員任用の促進に努めていきます。

A14 男女平等参画審議会委員の選任に当たっては、経済、労働、教育、子育てなど男女平等参画に関わる様々な分野から、豊富な知識と経験を有する学識経験者等、多様な人材を幅広く選ぶとともに、関係する機関、団体、都議会から、委員候補者の推薦をいただきました。
 審議会の傍聴に関しては、審議会の運営に支障がない範囲で可能な限り、傍聴枠の確保に努力しています。
 今後とも、審議会の議事録の公表、中間のまとめでの都民意見の募集などを行い、都民に開かれた審議会運営に努めていきます。

以上