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第一定例会 政務調査費の条例改正案の提案理由の説明 二〇〇八年三月二八日

河野百合恵(江戸川区選出)

 ただいま上程されました議員提出議案「東京都政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例」について、日本共産党都議団を代表して提案理由の説明を行ないます。

 昨年十二月に設置された「都議会のあり方検討委員会」では、非公開という「しばり」のもとで、政務調査費に関する検討を行なってきました。この中で、日本共産党の反対を押し切って、自民、民主、公明、生活者ネットの四会派が合意した「使途基準」の改定案は、重大な問題点を持っています。第一は、条例では政調費の交付対象を会派としているのに、条例の改正も行なわず、「使途基準」で「会派又は議員が」支出できるよう変更していることです。第二に、政務調査活動と政党活動、選挙活動、私的活動が混在している場合、「按分」して政調費の充当ができるようにしていることなどです。

 これによって、例えば、議員秘書の人件費、議員事務所の賃料、台数制限なしの自動車リース代やガソリン代、議員が事務所や自宅で購読する新聞・雑誌代、新年会などの会費や視察先の土産代など、現行の「使途基準」では認められていない、さまざまな活動にも政調費が充当できるようにするものです。条例改正も行なわず、しかも政務調査活動と政党活動や選挙活動、私的活動が混在している場合にも、それぞれ「按分」によって都民の税金である政調費を使えるようにすることは、とうてい都民の理解を得られないものです。

 これに対し、日本共産党が提案する条例改正案は、第一条を改正して、政務調査活動の位置づけをより明確に規定するとともに、第八条で、「使途基準は、都民の理解を得られるもの」であるべきこと、「会派及び会派の委任を受けた議員の活動に要する経費に、調査費とこれ以外の経費が混在し、調査費をこれ以外の経費と区分して明示できない場合は、調査費を使用してならない」こと、すなわち政党活動、選挙活動、私的活動との「按分」はやってはならず、政調費の使途は、特定できる政務調査活動に限定することを明確にするものです。

 なお、日本共産党は、いっかんして主張しているように、一円からの無条件の領収書添付に直ちに踏み出すべきとの立場です。しかし、この問題は「あり方検討委員会」の協議事項とされており、今回の条例改正案では、含めていません。

 しかし、年間九億円もの政調費について、その使途の公開、領収書添付に踏み出すことは、もはや先送りの許されない緊急課題であり、一刻も早く結論をだし、実施することを強く訴えるものであります。
 また、日本共産党が行なっているように、各会派が使途の自主公開に踏み出すこと、及び条例改正への賛同を心から呼びかけて、提案理由の説明を終わります。

以上