2013年都議会第4回定例会 代表質問 12月5日

河野ゆりえ(江戸川区選出)

知事の基本姿勢について
都民施策の充実について
防災対策について
答弁
再質問
再質問答弁

1.知事の基本姿勢について

日本共産党都議団を代表して質問します。 はじめに、十月の台風26号による災害で亡くなられた方々に心から哀悼の意を表するとともに、被害にあわれたみなさまにお見舞いを申し上げます。

Q1 本定例会開会の直前に、猪瀬知事が、徳洲会から5千万円という巨額な資金提供を受けていたことが発覚しました。知事は、所信表明で自分の生活の不安から個人として借りたものであり、何ら問題がないかのような発言を行いました。 しかしこの問題が発覚した直後は、知事も「資金提供という形で応援してもらうことになった」と言っていたのです。公職選挙法、政治資金規正法違反が問われる重大問題です。同時に、資金提供は、都が許認可権をもつ医療施設などを都内で展開し都の補助金を受けている徳洲会によるものです。明らかに利害関係者からの利益供与にあたるものと言わなければなりません。 借りたと説明していますが、利子も返済の期限もなしという資金提供は、贈与と見なされて仕方がないものです。事実、お金は金融機関などの記録に残らない現金でのやりとりで、保管したのも預金口座ではなく妻名義の貸し金庫という、証拠が残らない方法をとっています。まさに、典型的な政治資金規正法のがれの手法ではありませんか。 知事、政治家として絶対許されない行為だと思いますが、いかがですか。

この立場から、事実経過をふくめ、以下質問しますから、知事、正直かつ明確に答えて下さい。

Q2 知事は、5千万円を妻の貸金庫に入れたと言いました。なぜ銀行に預けず、妻の貸金庫を使ったのですか。また、妻は5千万円も入る大きな貸金庫を、いつ、どのような目的で借りたのですか。それぞれ答えて下さい。

Q3 あなたは昨年十一月二十日、議員会館で徳田毅氏から5千万円受け取り、その場で借用書を書いたと説明しています。ところが、先月二十二日の定例記者会見では、知事は貸し主について「わかりません」「名前は見ませんでした」と答えました。巨額な資金を借りる時に、貸し主の氏名が誰かを確認しないなどということを信じる人がいると思っているのですか。

Q4 知事が記者会見で示した借用書は、利息や返済期限、収入印紙、割り印などがなく、およそ借用書の体をなしていない、お粗末なものでした。借用書は本物かという都民の疑問の声がひろがったことは、当然のことです。これが本当に借りた日につくった借用書なら、なぜ問題が発覚した最初の囲み会見で、「借用書というふうに書きました」とか「借りましたというふうに書きました」、あるいは「借用して、そして返済したことも記載されています」という発言をしたのですか。知事が公表したものと、違うではありませんか。はっきり答えて下さい。

Q5 知事は5千万円を、鈴木重雄特別秘書に返してもらったと言いました。鈴木氏は、知事の選対責任者をつとめた人で、資金提供問題にはかかわっていないとされています。にもかかわらず、なぜ、あなたの選対責任者をつとめた人が返しに行ったのですか。おかしいではありませんか。忙しいことは理由になりません。個人的に借りたなら、あなた自身が行くべきではないですか。

Q6 知事は、借用書は人を介して郵送され、それを事務所スタッフが貸金庫に入れたと説明しました。その時、あなたは、借用書が本物かどうか確認もしなかったのですね。そんな大事なものを、知事はなぜ確認しなかったのですか。

Q7 そもそも、借用書が郵送されてきた封筒の大きさはどのくらいで、消印の日付、送り主、送り先の住所氏名はどのように記載されていたのですか。配達証明や書留などのように記録が残る郵便物だったのですか。それぞれお答え下さい。

Q8 先月二十九日の記者会見で、知事は問題発覚後、徳田毅氏と人を介して確認をとったことを認めました。その目的として、借用書を徳田毅氏の前で書いたということ、そして本物だということについて確認するためだったと述べました。仲介した人とは、どなたですか。その人に、いつ、どのようにして毅氏に確認してもらったのですか。それぞれ答えて下さい。

Q9 どう言い訳しても、借用書の公表にあたって、あえて毅氏と事前に連絡をとったことは、「口裏あわせ」と言われても仕方ない行為ではありませんか。

次に、法的、政治的、道義的責任に関して伺います。

Q10 知事は「資金提供というかたちで応援してもらうことになった」という説明をひるがえし、個人の生活のための貸付だと言い変えました。しかし、二十二日の記者会見では知事自身、「お金には十分余裕があった」と述べているではありませんか。知事の資産報告書では、7474万円も貸付金がある一方、ローンの未返済金はもちろん、借金はいっさい無いのです。知事が、個人の生活のための貸付だと言い変えたのは、公職選挙法、政治資金規正法違反に問われるのを回避しようという意図からであることは明白ではありませんか。お答え下さい。

Q11 公務員は、利害関係者との接触を厳しく規制されています。公務員は全体の奉仕者で、公平、公正でなければならず、特定の企業との癒着などあってはならないからです。都も厳しく律してきました。例えば2002年に、主税局の職員で電気工事監督員だった職員が、工事立会いをしたことのある業者から99万円を無利子で借り入れ3ヵ月後に返済した問題がありました。この人を都は懲戒免職処分にしたのです。知事は自らをかえりみて、この事実をどう受け止めますか。

Q12 知事、あなたの行為は職員なら職員服務規程に反する行為です。それでも自分は許されるという認識ですか。それで、職員に服務規程の遵守を求められますか。

Q13 無利子、無担保、返済期限なしのお金を受け取ることは、贈収賄を疑われる可能性があり、政治家なり公務にたずさわっている人は、普通は受け取りを拒否します。知事選に立候補しようという人が、そういうことにも考えがおよばなかったのですか。

Q14 知事は、徳洲会が都の利害関係者であることを知らなかったかのような言い訳をしていますが、副知事として医療問題にたずさわっていました。そんな話は通りません。  百歩譲って、昨年十一月六日以前は徳洲会のことを知らなかったのが事実だとしても、5千万円もの資金提供をうける前に、提供者が、都の事業とかかわりがあるのか、ないのか調べるのが当然ではありませんか。相手のことを調べもしないで巨額資金の提供をうける、このような人は、知事の資格が問われるのは当然ではありませんか。知事の認識をお答え下さい。

Q15 重大なことは、知事が資金提供をうけた徳洲会は、東京都内での医療、介護等の事業展開を行っており、それをさらに拡大しようとしていることです。徳洲会は、病院と老人保健施設に続き、4番目の都内施設として特別養護老人ホーム開設を申請しています。  徳洲会の機関紙「徳洲新聞」2010年新年号では、猪瀬直樹副知事を座長として、東京都が独自の「ケア付きすまい」の実現プロジェクトチームを立ち上げていることを紹介しています。そして、「都内に徳洲会の介護・福祉施設はないが、都と歩調を合わせて今後展開していくことも視野に入れている」と書いているのです。  都内での事業展開の戦略をもっていた徳洲会が、都知事選に出馬する副知事に資金提供したことは、今後の事業展開への協力を求めるねらいがあったのは、いわば当然です。そうでなければ、はじめて会ったばかりのあなたに、5千万円もの巨額資金を提供するわけがないではありませんか。知事はそう思わないのですか。お答え下さい。

Q16 知事は今年五月、国に提出した国家戦略特区の提案で、外国人向け医療の充実について提案し、国際的な医療施設の規格とされているJCI認証の取得支援をうちだしました。知事が九月にしめした提案書には、認証を取得している国内6病院の一覧が掲載され、そのひとつに湘南鎌倉総合病院が明記されています。知事、この病院はよくご存じですよね。昨年十一月六日、あなたが徳田虎雄氏と面会した徳洲会の病院です。 徳洲会は、世界の首都に徳洲会病院を建設する戦略をかかげており、その足がかりとして、外国人向け医療のとりくみを熱心にすすめています。知事が提案したJCI認証も、湘南鎌倉につづき、岸和田、福岡、札幌東などの徳洲会病院が続々、取得をめざしているのです。  猪瀬知事が5千万円の資金提供をうけたあとにうちだしたJCI認証取得支援は、徳洲会の事業戦略にぴたりと一致しています。あまりに符号すると疑問に思うのは、私ひとりではないと思います。知事、違うというなら納得できる根拠をしめして下さい。

Q17 徳洲会の資金をうけたことが大問題になり、しかも都議会が開かれているさなかに、あなたは政治資金パーティーを開きました。そのことに対しても、都民から怒りの声がわきあがっています。「徳洲会マネーの問題が追及されている時に政治資金集めとは許せない」などの都民の怒りの声を、知事はどう考えているのですか。自粛することに考えがおよばなかったのですか。

Q18 以上質問してきましたが、今回の問題は、公職選挙法などに抵触する疑いが強いものです。しかも、徳洲会の事業展開と一致する政策が猪瀬知事のもとで、次々うちだされているのです。まさに、大きな疑惑をはらんでいると言われて仕方ありません。都民からの厳しい批判の声は大きくひろがっています。知事だけでなく、都政そのものへの信頼もゆらいでいます。それでもあなたは知事として問題はない、知事を続けるというのですか。

以上、18問、一つひとつについて、答弁もれがないよう、正直かつ明確な答弁を求めます。  この問題については、本会議における質問だけでなく、地方自治法にもとづく調査権をもち、必要な資料の提出や関係者の喚問もでき、偽証の場合には告発することもできる百条委員会を議会として設置して、徹底的に真相究明することが強く求められています。都議会がその責任をはたすよう、各会派のみなさんに心からよびかけて、次の質問に移ります。

2.都民施策の充実について

Q1 知事は本定例会に、都営交通運賃改定の条例提案を行い、来年の第一回定例会で上下水道などの公共料金値上げの提案をするとしています。これは、安倍内閣による八兆円という消費税大増税計画によるものです。  年金削減など社会保障の負担増・給付減を合わせれば、国民にとって一〇兆円という史上空前の負担増です。どの世論調査でも「四月からの消費税増税の中止」を求める声が、圧倒的多数です。  中小業者や小売店の受ける影響もはかり知れません。全国商工団体連合会の営業動向調査では、七割が完全には転嫁できないと回答しています。都内の印刷業の方は、「資材、電気料金の値上がりで経営はぎりぎり。消費税増税分を価格に転嫁することは不可能」と訴えています。  知事、消費税増税の影響をどのように認識し、世論調査や都民、中小企業の訴えをどう受け止めていますか。国に対して「消費税増税中止こそ一番の景気対策」との立場で実施中止を申し入れるべきです。答弁を求めます。

Q2 そもそも都営交通運賃や上下水道料金は、都民生活と東京の経済に大きな影響を及ぼすものであり、安易な値上げは許されません。値上げしない措置をとるべきですが、いかがですか。

Q3 いま、中小建設業者の営業は深刻です。公共工事の工事費を積算する労務単価は今年度、引き上げられました。しかし、都の公共工事を請け負う中小建設業者からは、賃金の引き上げができる契約価格になっていないとの切実な訴えがよせられています。もともと全産業の平均賃金を二六%も下回っている、内装、左官、設備工などの技能労働者をはじめ、中小建設業の現場労働者の賃金の改善には、ほとんどつながっていないのです。このままでは、技能労働者が減少し、災害対応やインフラの維持・更新に支障をおよぼすおそれもあります。  東京都は、都の公共工事における中小建設業者の契約実態、および2次、3次などの下請けの現場で働く労働者の賃金水準について、どう認識していますか。公契約条例の制定もふくめ、賃金水準の引き上げをはじめとした改革に、本格的に取り組むべきだと思いますが、お答え下さい。

Q4 高すぎる国民健康保険料・保険税が、都民の暮らしに重くのしかかっています。私たちの調査では、国保料算定のもとになる所得200万円未満の世帯が、加入世帯の実に7割をしめています。  23区の場合、所得200万円で40歳代の夫婦と子ども2人の4人世帯の場合、国保料は年間約40万円にもなります。手元に残るのは月額約13万円、その中から年金や税金も払います。家賃も払い、教育費もかかります、育ち盛りの子どもの食費もかさみます。重すぎる負担だと思いませんか。  国民健康保険に加入している方のなかで、わずかな年金で暮らす高齢者世帯や、非正規の若者など、所得の少ない人が増えています。国民皆保険の最後のとりでとしての役割をもつ国民健康保険を、憲法25条にもとづく社会保障制度として維持するためには、すべての加入者にとって負担可能な、適切な保険料にしていく必要があると思いますが、知事の認識はいかがですか。

Q5 23区でも市町村でも、国保料・国保税は、年々上がり続けています。来年度の値上げをすでに決めた自治体もあります。23区ではまたまた大幅値上げが計画されています。政府が年金の切り下げ、非正規雇用のさらなる拡大、消費税大増税を実施しようとしている時に、東京都は住民の福祉・くらしをまもる地方自治体としての役割を発揮することが求められています。いまこそ、都として保険料軽減のための財政支援を実施すべきと思いますが、見解を伺います。

Q6 都が、国民健康保険財政安定化方針で、保険料・保険税の収納率向上にむけて差し押さえをすすめるため区市町村を指導・支援するとしていることも重大です。このため、徴収強化は過酷さを増しています。  給与だろうが年金だろうがその他の手当であろうが、口座に入ったものは預貯金であるとして、差し押さえをしている区市町村が多数あります。  わが党に相談に来られた方は、夫の会社が倒産し、収入が減って国保税が払えなくなり、担当者と相談して払える範囲で納めていました。ところがその後、とても払えない額を要求されるようになり、ある日担当者が家に来て、〃手ぶらでは帰れない〃と十数万円払うよう請求。夫が通勤に使っているスクーターを再就職先の会社に行って差し押さえたというのです。  こうした加入者の状況も把握せず、一方的に差し押さえするなどあってはなりません。ましてやわずかな生活費まで差し押さえるなどやってはいけないことです。どうして払えないのか、どうすればいいのか、ケースワーカーなども同行した訪問もふくめ、滞納世帯の状況をきちんと把握して対応することこそ、各区市町村に対し、指導すべきではありませんか。

Q7 後期高齢者医療保険料は、2年ごと保険料の見直しが行われ、来年度が改定の年となります。広域連合の資料によれば、このままでは大幅値上げは必至という状況です。保険料滞納による、短期証の交付は、昨年と比べると今年は2・3倍に増えています。さらに保険料を引き上げれば、払えない人をいっそう増やし、受診抑制が増えかねません。全国後期高齢者医療広域連合協議会は、国に財政支援を求めました。東京都も保険料を軽減する費用は、国が全額財政措置をするよう求めているのです。  高齢者の命にかかわることです。都としても国の動向を見定めつつ、負担軽減に必要な財政支援を行うべきです。  高齢単身または高齢者のみ世帯の増加が東京の大きな課題です。東京都は長期ビジョンの「論点整理」で、「一人ひとりが輝く『世界一の都市』東京」全ての人の安心・快適な暮らし、誰もが本当の豊かさを実感できる東京にするとしています。だとしたら、それにふさわしい充実した施策をすすめるべきです。

Q8 高齢化時代にあって、特別養護老人ホームの不足は深刻さを増しています。親の介護のための退職が貧困を広げ、介護の負担が介護者を心身ともに疲弊させています。特養ホームに入れず老人保健施設を転々としたり、劣悪な貧困ビジネスを利用せざるをえない方々も大勢います。東京都は3年ごとに介護保険の計画を作りますが、整備目標は一年間に2千人ていどのものにすぎず、4万人をこえる待機者の解消をめざすものではありません。知事、今こそ東京都自身が待機者に見合った目標とそれを実現する具体的計画を、長期ビジョンで明らかにすべきです。

Q9 保育園の増設、待機児解消も緊急の課題です。心とからだの発達の基礎をつくる大切な乳幼児期に、一日の大半をすごす保育園の環境はきわめて大事なものです。園庭はもちろん、雨の日でも遊べるホール、保育士と子どもの安定した関係をつくることができる質を備えた保育園の整備は、多くの方々の願いです。保育料も、収入に応じたものであることが必要です。こうした条件をそなえている認可保育園の整備目標を、長期ビジョンで定め、具体化していくことを求めるものです。知事、いかがですか。

Q10 長期ビジョンの「論点整理」で、都有地活用について、介護サービスの整備促進、少子高齢社会に対応した活用の促進と2ヶ所で触れて、積極的姿勢を示していることは重要です。どう具体化するのですか。

 この間も私たちは都有地をより活用しやすくするように要望してきました。 そのために必要なのは、より速やかな情報提供と、貸付料などの負担軽減です。

Q11 都は十一月に国に提出した予算要求で、「直ちに利用可能な国有地の情報だけでなく、数年後に利用可能な国有地の情報についても、早期に提供すること」と要求していますが、これは非常に重要なことです。都有地も国に求めたのと同様に、数年後に利用可能な都有地情報もふくめ早期に情報提供することを都自ら実施すべきですが、お答え下さい。

Q12 道路整備保全公社や住宅供給公社など監理団体がもっている未利用地の実態を、都はどのように把握しているのですか。福祉インフラ整備のために活用可能な未利用地については、監理団体と協議して活用促進をはかるよう提案するものです。いかがですか。

Q13 東京都は現在、小学校1、2年生、中学校1年生の35人学級を実施しています。この少人数学級を他の学年に拡大してほしいとの声が、学校現場や都民からあがっています。  今年の春、ある小学校では、2年生まで26人から27人の3学級だったのが、3年生からは40人2学級になってしまうことがわかり、あまりにも多すぎると驚いたお母さんたちが、たった1週間で1500筆もの署名を必死の思いで集めました。 小学校長会は、学習活動の充実やコミュニケーション能力などを育成するためには学級規模の縮小が必要として、全学年を35人学級にしてほしい、まずは3年生を35人学級にと求めています。中学校長会も、要望の第1番目に、35人学級の拡大をあげています。小1などで効果を実感しているからこそ、このようにつよく要望しているのです。 文部科学省は来年度、36人以上学級の解消などのために教員2,100人を概算要求しています。  文部科学省や教育関係者がこぞって少人数学級の効果を認め、都内でもこれほど要望があるのに、「切磋琢磨のために学級には一定規模が必要」という立場に固執して、35人学級を認めないことは許されません。  山梨県は来年度、小中全学年を35人学級にする予定です。  都として一日も早く、少人数学級の拡大をはかるよう求めます。お答え下さい。

所得の低い人にとって住宅難は、いまなお深刻な問題です。ところが都は、住宅の空き家が世帯数を上回っていることを理由に、都営住宅の増設をこばんできました。この方針の転換が、切実に求められています。

Q14 所得の低い方の住宅難を解決することは、都営住宅の増設抜きには実現できません。新規建設の再開とともに、空き家になっているマンションなどを借り上げ、都営住宅にすれば、増設は可能なはずです。  住宅に困っている人も助かり、家主さんも家賃が得られ、住宅が管理されて防災性や治安・衛生も向上する、都も新設より財政負担が軽減できるなど、一石四鳥の利点があります。いかがですか。

Q15 高齢者など住宅に困窮している方々の入居を促進することはもちろんですが、公営住宅法でも認めているように、単身の若者を都営住宅募集に加えることが重要です。  「脱法ハウス」に住む約8割は20代から30代の単身者であり、アパートを借りたくても保証人がいない、敷金・礼金が出せないなどの理由で劣悪な住環境に追い込まれています。  たとえば、エレベーター設置が困難で高齢者に敬遠されがちな階段型都営住宅は各地に空き家があります。約五百戸が長期に空いている都施行の都民住宅などと合わせ、現にある空き家を、若者向けに活用することは可能です。募集しても入居希望者の集まりにくい公共住宅の有効活用にもなるではありませんか。見解を伺います。

3.防災対策について

最後に、大島町の被災者支援と復旧・復興対策、今後の災害対策について伺います。 まず、被災者支援の充実についてです。

Q1 被害を受けた住宅を元のように住めるようにするためには、多額の費用がかかります。猪瀬知事が所信表明で「都独自に半壊した世帯に支援金を支給」すると述べたことは重要です。全壊や大規模半壊などすべてを失った世帯では、国の支援があるとはいえ、さらに手厚い、都の独自支援策が求められています。  岩手県は東日本大震災では、県独自に全壊世帯に100万円上乗せしました。今年の夏の豪雨、台風被害に対しても全壊・大規模半壊世帯には100万・50万円などの上乗せ支援を実施しました。  国の被災者生活支援制度に加えて、都としても独自に半壊ヘの支援をさらに充実するとともに、全壊や中程度、軽微な被害をふくめ、被災状況に見合ったきめ細かな支援を実施することを求めるものです。お答え下さい。

Q2 住宅以外の被災建物は「被災者生活再建支援制度」の対象外となっています。店舗や事務所なども、都として支援を行うことを求めますが、いかがですか。

Q3 ある民宿経営者の方は、営業をするために必要な電気器具などが使用不可能になり、多額の費用が必要と途方にくれています。岩手県では、営業の再開のために、最大2000万円の補助を実施しました。都としても、農業、漁業をふくめ思い切った産業への支援を求めるものです。

Q4 また、大島への観光客に対し、かつて三宅島の噴火や神津・新島地震被害にともない実施したように、宿泊助成などを行うことを求めます。お答え下さい。

さらに、今度の災害の教訓にたって災害対策をどう改善すべきかも、するどく問われています。そのひとつは、避難勧告の発令までの情報把握と伝達、避難勧告・指示の発令の仕方についてです。

Q5 国の構造改革により、二〇〇九年に、大島など十ヶ所の測候所が廃止されました。かつては現地で天気予報や防災情報を発表していたものが、完全無人化となり、それが不可能となりました。当事を知る人は、無人化されていなければ、常駐する複数の職員が、24時間の観測体制で地域ごとの詳細な情報を送信するだけでなく、ホットラインを活用して肉声で豪雨の実態、情報を関係機関や住民に伝えることができたのではないかと語っています。大島測候所を復活し、台風・集中豪雨に対応できる人員を配置することなど気象観測体制を抜本的に強化することを国に求めていくべきと考えますが、いかがですか。

避難をめぐる問題では、今回の町の対応にも、国や都の対応にも、今後正すべき問題があります。

Q6 たとえば、避難の基準について多くの区市町村が国および都道府県から示された一般基準でしかなく、何ミリの雨量といった具体的数値がないことです。今回、かつて大きな被害をだした神津島が村独自に連続雨量140ミリという具体的数値を定めていたため、それにそって、避難指示を出し、被害を食い止めた経験が報道されています。  大島町でもこうした教訓を生かし、具体的数値を設けることなどの方向をしめしていますが、区市町村まかせにせず、広域自治体である都が、具体的な数値の設定をはじめ避難勧告の情報伝達、避難勧告・指示のあり方について、一定の考え方を示すことをふくめ、全力で区市町村を支援することが必要だと考えますが、いかがですか。

Q7 最後に、今回の大島の被害は、元町測候所で総雨量824ミリという、かつて経験したことのない局所的集中豪雨となり、それが千年に一度ともいわれる、大規模な土砂災害のひきがねとなりました。今後、23区や多摩地域をふくめ、都内のどこでも、激しい局所的集中豪雨が発生する可能性があると言われています。この問題について、都の認識と対応を伺い、再質問を留保して、質問を終わります。

【答弁】 〇知事 河野ゆりえ議員の代表質問にお答えします。  徳田代議士からの五千万円の借り入れについてでありますが、私は自分の預貯金で選挙をやるつもりでありました。選挙の責任者にもその旨を伝えていました。しかし、私にとって選挙は初めての経験で、何が何だかわからなかったという混乱の中で、これから先、自分が副知事をやめ、作家活動もなかなかできないことになるかもしれないという不安がありました。
 私の個人事務所には、スタッフを数名雇用し、小さな事務所であっても、それを回していくには、年間それなりの額がかかります。仕事もすぐに回復しないかもしれない、そういう先の不安があったので、個人として借り、すぐ返済する予定だったので、取り出しやすい妻の貸金庫に預けることにしました。結局、必要ないことがわかり、手をつけず返却しました。
 徳洲会グループの都内での事業計画や、病院を経営しているという認識はありませんでした。徳洲会グループに対して、私は便宜を図ったことも一切ないし、それを頼まれたという事実もありません。そのつもりも全くありませんでした。
 今回の問題について、自分自身の至らなさを深く反省しております。また、借入金を資産報告書に記載していなかったことも、不徳のいたすところであります。さらに、都政にさまざまな迷惑をかけていることも承知しており、その責任も感じております。また、幾度にわたる囲み取材や会見の中で、時間も経過し、当初は事実の確認が十分できず、受け答えが不確かな部分もあったこともおわび申し上げます。

 貸金庫を、いつ、どういう目的で借りたかというご質問、貸金庫になぜ預けたかというお尋ねでありますが、五千万円を貸金庫に預けた理由でありますが、五千万円という大金を目にして、びっくりして、自宅に置いておくわけにいかない、これは、すぐに貸金庫にしまわなければならないなと思いました。すぐに返却する予定だったので、取り出しやすいように妻の貸金庫に預けることにし、妻に保管を依頼しました。

 貸し主の名義人の確認についてでありますが、先月二十二日の段階では、記憶が曖昧な部分がありました。その後、返却された借用書を自分の目で確認して、二十六日には、その借用書を公表して、貸し主の名義人を明らかにしました。

 借用書の真偽についてでありますが、十一月二十六日に公表した借用書は、間違いなく本物であります。自分自身が署名したので、間違いありません。
 初めの質問でもおわびしましたが、時間も経過し、当初は事実の確認が十分できず、受け答えが不確かな部分もあったことをおわび申し上げます。

 特別秘書が借入金の返済に向かったことについてでありますが、私が忙しくて出向くことができなかった、妻がいれば妻に行ってもらうが、それもかなわないので、個人的なお願いであったが、鈴木特別秘書に頼んで返却に行ってもらいました。

 返送された借用書をなぜ自分が確認しなかったかとのお尋ねでありますが、私の事務所には、毎日、大量の郵便物を含む書類が届くので、その書類の整理は事務所のスタッフに任せております。私は、借用書が返送されたことをスタッフから報告を受けておりました。同時に、そのスタッフは、長年勤めているスタッフなので、信頼を置いていました。借用書は、ご質問のように、大事なものなので、スタッフが貸金庫に保管しました。

 借用書が郵送された封筒の大きさ、消印の日付、送り主、送り先の住所、氏名の記載、配達証明や書留などの記録についてのお尋ねでありますが、借用書が入る大きさであったと、事務所のスタッフからは聞いております。送り主と住所は書いてあったが、書留や速達ではなかったと聞いております。

 十一月二十九日に申し上げた徳田毅議員との借用書を確認した件についてでありますが、十一月二十五日に徳田毅氏の秘書から鈴木特別秘書に連絡があり、確認したと報告を受けております。

 徳田毅議員との借用書を確認したことが、口裏合わせであるかとのご質問についてでありますが、口裏合わせではありません。借用書が本当は存在しないのではという報道が連日あったため、徳田毅氏が、借用書が私の手元にあるかどうかという確認をしたのだと思います。

 資産報告書には借金は一切なく、先の不安はないのではということ、また、公職選挙法、政治資金規正法違反に問われるのを回避しようという意図ではないかというお尋ねでございますが、ご質問の七千四百七十四万円の貸付金は、私の個人事務所に事務所運営費として貸し付けたものであり、流動的な資金ではありません。
 先ほど申し上げたが、選挙の資金は私の預貯金で賄うつもりでした。私の個人事務所にはスタッフを数名雇用し、小さな事務所であっても、それを回していくには、年間それなりの額がかかります。仕事もすぐに回復しないかもしれない、そういう先の不安があったのは事実であり、そのため、個人として借りたものであります。

 一般職員の懲戒処分と、今回、私が無利子で借り入れたことについてでありますが、当時、徳田毅氏が利害関係にあるという認識が特になく、無利子、無担保で借り入れたことについて、当時、そこまでの考えに至りませんでした。今となっては、大変申しわけないことだと思っております。

 職員に服務規程の遵守を求められるかどうかについてのお尋ねでありますが、職員である以上、服務規程を遵守するのは当然であります。同時に、私の軽率な行為で、多くの皆様に疑念を抱かせたことは痛恨のきわみであり、深く反省しております。私は、都庁の職員を統括する責任者として、自分自身を律していく考えであります。

 今回の借り入れに当たって、贈収賄を疑われる可能性に考えが及ばなかったかということについてでありますが、徳洲会グループに対して私は便宜を図ったことは一切ないし、それを頼まれたという事実もありません。無利子、無担保、返済期限なしという条件で借り入れたことについて、当時そこまでの考えに至りませんでした。今となっては大変申しわけないことだと思っています。そこまで考えるような心理的な余裕がなかったというのが正直なところであります。

 徳洲会グループと東京都のかかわりについてのお尋ねでございますが、当時、徳洲会グループの都内での事業計画や、病院を経営しているという認識はありませんでした。もっと慎重に行動すべきであったと深く反省しております。

 今回の借り入れと徳洲会グループの意図についてでありますが、私が副知事のときに取り組んだケアつき住まいのプロジェクトについて、徳洲会の関係者の方と接触したことはありませんし、今回の徳田毅氏から借り入れた件についても、全く関係がありません。徳洲会グループに対して、私は便宜を図ったことも一切ないし、それを頼まれたという事実も全くありません。そういうつもりもありません。

 今回の五千万円の借り入れとJCI認証取得支援の取り組みの関係についてでありますが、湘南鎌倉病院は、昨年の十一月に、徳田虎雄氏と面会をするために初めて訪問したので知っていますが、先ほど申し上げたとおり、徳洲会グループの都内での事業計画も認識していませんでした。
 国家戦略特区の提案書に盛り込まれたJCI認証取得支援は、東京を世界で一番ビジネスしやすい都市とするため、外国人ビジネスマンとその家族が安心して暮らせるよう、医療を受けやすくするための生活支援の政策であります。今回の借入金とは全く別の話であります。

 先日、私が開いた昼食会についてでありますが、この会は、都政や私の政策をご理解いただく重要な機会であり、十月に後援会の皆様にご案内申し上げ、多くの方の出席が予定されていました。中止することも考えましたが、直前のキャンセルによって出席者の方にご迷惑をおかけすることになること、また、ご参加いただける支持者の皆様からの希望もあることを考え、予定どおり開催させていただいたところであります。ご批判は、甘んじてお受けいたします。

 知事を続けるのかというお尋ねでございますが、繰り返しになりますが、徳洲会グループに対して、私が便宜を図ったことも一切ないし、それを頼まれたという事実もありません。そのつもりも全くなかったということです。
 私にとって、選挙は初めての経験で、何が何だかわからなかったという混乱の中で、先の不安があったということです。しかし、そういう混乱の中にあったにしても、無利子、無担保で借り入れたことは事実で、批判を頂戴するのは当然であり、至らなさを深く反省しています。
 さらに、都政にさまざまなご迷惑をかけていることも承知しており、その責任も感じております。都政を一日も停滞させることがないようにしなければならないという強い思いがあり、改めて都議会の皆様と車の両輪となって、自分の責任を全うしたいと考えております。改めてよろしくお願い申し上げます。

 消費税の増税についてでありますが、消費税率の引き上げに当たっては、政府は、景気への影響を緩和し、持続的な経済成長につなげるための施策や低所得者向けの給付措置等の対策を講じることとしています。
 また、税負担の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、十月から転嫁対策特別措置法が施行されました。
 少子高齢化が急速に進展する我が国において、持続可能な社会保障制度の構築を図るためには、広く消費に負担を求め、世代間の公平を確保することができる消費税率の引き上げは、避けて通れないものと考えております。したがって、国に対して、消費税増税の中止を申し入れる考えはありません。
 なお、その他の質問については、教育長、東京都技監及び関係局長から答弁いたします。

〇教育長 少人数学級についてでありますが、本年度、国に先駆けて、中学校第一学年で三十五人以下の学級編制を可能といたしました。これまでに実施をいたしました小学校一、二学年の加配とあわせて、小一問題、中一ギャップの解消に取り組んでまいります。  義務教育については、教育の機会均等や教育水準の維持の観点から、国の責任が大きいため、今後については、引き続き国の動向を注視してまいります。

〇東京都技監 三点のご質問にお答えいたします。  まず、都営住宅の増設についてでございますが、都営住宅については、これまでも既存ストックの有効活用を図り、適切な供給や管理の適正化に努めてまいりました。  今後とも、社会経済情勢が変化する中で重要な役割を果たしている都営住宅につきましては、住宅セーフティーネットの中核としての機能を的確に果たせるよう取り組んでまいります。

 次に、都営住宅などを単身の若者向けに活用することについてでございますが、都営住宅は、原則として、同居親族のある世帯を入居対象としておりまして、単身者は、特に居住の安定を図る必要のある高齢者や障害者などに限り入居の対象としております。  また、都施行型都民住宅は、中堅勤労者等の家族を対象とし、現に同居し、または同居しようとする親族があることが、法令において入居者の要件として定められております。  これらの住宅につきましては、引き続き制度の趣旨を踏まえて提供してまいります。

 最後に、局所的集中豪雨への対応についてでございますが、都はこれまで、平成十九年に定めた豪雨対策基本方針に基づき、総合的な治水対策を進めておりまして、その結果、浸水棟数の減少など、一定の成果を上げているものの、局所的集中豪雨などによる浸水被害が依然として発生しております。  そこで、近年の降雨特性や浸水被害の発生状況などを踏まえ、対策を一層効果的に進めるため、現行の基本方針の見直しに既に着手しておりまして、来年六月を目途に、総合治水対策の観点から新たな基本方針を策定いたします。

〇交通局長 都営交通の運賃改定についてでございますが、交通局は、民間事業者と同様に、法令上、消費税の納税義務が課せられておりますことから、国の消費税転嫁に関する方針を踏まえ、消費税率の引き上げ分については、円滑かつ適正に運賃に転嫁することとしたものでございます。

〇財務局長 三点のご質問にお答えいたします。  まず、賃金水準の引き上げのための契約制度の改革についてでありますが、我が国における賃金や労働条件は、最低賃金法や労働基準法等で下支えした上で、各企業において、対等な労使間での交渉等により自主的に決定される法制度となっております。  都の契約制度もそれに立脚しており、都はこれまでも、契約に当たり、受注者に対して法令遵守を義務づけるなど、適正な労働環境の確保を図ってきております。  なお、お話の公契約条例については、整理、検討すべき課題があるとの指摘もなされているところでございます。  都としては、今後とも、現行法令のもと、入札契約制度を適切に実施してまいります。

 次に、福祉施策における都有地活用についてでありますが、都有地は、都民から負託された貴重な財産であり、都政の喫緊の課題解決のために最大限有効活用していく必要があると認識しております。  都はこれまで、都有地を福祉インフラ整備のほか、木造住宅密集地域整備事業など、都の重要な施策の支援に活用してまいりましたが、さらに、平成十五年度に創設した都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業では、民間事業者が保育園等を整備する場合についても、国に先駆けて貸付料を五割減額し、都有地の貸し付けを行ってきております。  今後とも、都は、これまで同様、福祉インフラ整備促進に向け、区市町村と連携を図りながら、都有地の有効活用を引き続き進めてまいります。

 最後に、都有地情報の提供についてでありますが、都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業においては、従来から、区市町村が主体的に事業を検討できるよう、将来利用可能となるものも含めて、活用可能な都有地の情報を区市町村へ提供してきておりまして、今後も、同様に取り組んでまいります。

〇福祉保健局長 八点の質問にお答えいたします。  まず、国民健康保険制度についてですが、国民健康保険の保険者は区市町村であり、保険料や保険税の賦課方式や料率は、それぞれの自治体で審議され決定されるものでございます。  現在の国民健康保険制度には、医療費が高く所得の低い高年齢者や、失業者などの低所得者の占める割合が高く、保険料の確保が困難であるなど、構造的な問題があると認識しておりますが、こうした問題には、国民皆保険を守るという観点から、制度設計者である国が責任を持って抜本的な解決を講じることが必要であります。  現在、国は、社会保障制度改革の中で国民健康保険制度についても見直しを進めており、都は、既に、国に対し、構造的な問題の解決、必要な財源の確保等について提案要求をしているところでございます。

 次に、保険料負担軽減のための財政支援についてですが、都は、国民健康保険制度の健全かつ安定的な運営を図るため、法令等に基づき、各保険者に対する財政支援を行っております。  保険料負担軽減のため、都として新たな支援を行うことは考えておりません。

 次に、国民健康保険料の滞納処分についてですが、国民健康保険制度は、被保険者間の相互扶助を基本とした社会保険制度であり、その財源となる保険料の収納確保は、制度を維持していく上での前提でございます。  こうしたことを踏まえ、都は、健全かつ安定的な運営の確保に向け、収納率向上についても、保険者である区市町村に指導助言を行っているところでございます。  区市町村は、滞納者に対し督促や催告を行うほか、納付相談により生活状況を把握し、必要に応じて保険料の分割納付を案内するなど、きめ細かな対応を行っており、その上で、財産があるにもかかわらず保険料を納付しない場合は、被保険者間の公平性を確保する観点からも、法令に基づき、差し押さえを行っているところでございます。

 次に、後期高齢者医療の保険料軽減についてですが、後期高齢者医療制度の財源は、一割を被保険者の保険料、残りの九割を公費等で賄うことが原則でございます。  都は、法令等に基づき、既に保険料の軽減について、国や区市町村とともに応分の負担を行っております。  都として、現在、新たな財政支援を行うことは考えておりません。

 次に、特別養護老人ホームの整備目標についてですが、現行の介護保険法では、都道府県は、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画を定めることとされております。  このため、都は、現在、介護保険の保険者である区市町村が算定したサービス見込み量に基づき、特別養護老人ホームの必要入所定員総数について、平成二十六年度までを期間とする東京都高齢者保健福祉計画に定めております。

 次に、認可保育所の整備目標についてですが、都は、児童福祉法に基づき、保育の実施主体である区市町村が実施したニーズ調査を踏まえ、認可保育所、認証保育所、家庭的保育等を含めた保育サービス全体の量的拡充に向けた施策を、平成二十六年度までを計画期間とする東京都保育計画に盛り込んでおります。  平成二十七年度以降については、子ども・子育て支援新制度に向け、現在、区市町村が国の指針に基づき、幼児教育や保育等に関するニーズ調査を実施しているところでございます。  都は、この調査結果を踏まえ、各年度における幼児教育、保育の量の見込み等を盛り込んだ東京都子供・子育て支援事業支援計画を、東京都子供・子育て会議の審議も経て策定することとしております。

 次に、被災者への生活再建支援についてですが、自然災害によって大規模な被害が発生した場合、被災者生活再建支援法に基づき、住宅が全壊または大規模半壊した世帯等に対し、最高三百万円まで被災者生活再建支援金が支給されることとなっております。  今回の大島町の災害では、国の制度では支給の対象とならない半壊世帯を対象として、既に、都独自に支援を拡充し、最高二百万円まで被災者生活再建支援金を支給することとしております。

 最後に、被災者生活再建支援制度による店舗や事務所などへの支援についてですが、国の被災者生活再建支援制度は、自然災害により生活基盤である住宅に著しい被害を受けた世帯が対象であり、今回、都が大島町の災害において実施している被災者生活再建支援金の支給も、住宅に被害を受け国の制度の対象とならない半壊の世帯を対象としております。

〇総務局長 三点のご質問にお答えいたします。  まず、監理団体が保有する未利用地についてでございますが、監理団体は、都政の一翼を担う重要なパートナーであり、都は、団体を指導監督する中で、未利用地の有無を含めた団体が保有する資産内容について把握しております。  一方、監理団体は、自主的、自律的な経営を行う独立した団体であり、その資産の活用につきましては、団体が独自に判断すべき経営上の重要な事項でございます。  したがいまして、監理団体が保有する土地の活用に当たっては、団体の主体的判断のもと、その存在意義を十全に発揮するべく行われるべきものと考えております。

 次に、大島における測候所についてでございますが、気象庁の大島測候所は、近年の観測技術、通信技術の発達等を踏まえ、観測業務の自動化により、平成二十一年十月一日に廃止され、同測候所が担ってまいりました気象情報の照会、提供等の業務につきましては、気象庁及び東京管区気象台が対応することとなりました。  こうしたことから、都といたしましては、島の特性に応じたきめ細かな情報提供や助言を行うよう、継続的に国へ要望しているところでございます。

 最後に、避難に係る区市町村への支援についてでございます。  都といたしましては、避難勧告等の基準や発令の判断につきましては、現地の状況を最も正確に把握し得る区市町村の判断によるべきと考えており、地域防災計画におきましても、区市町村の役割として定めております。  あわせて地域防災計画では、避難勧告等の発令基準に関する区市町村からの問い合わせに対し、技術的な支援を行うこととしています。  なお、台風二十七号への対応に際しましては、発令時刻の設定や避難誘導方法など、避難勧告等の発令に当たっての留意点について、区市町村に周知をしたところでございます。

〇産業労働局長 二点のご質問にお答えいたします。  まず、大島の産業への支援についてでありますが、都は既に、被害を受けた中小企業を対象として、金融支援を実施しております。  また、農業、漁業の基盤整備などについて、年内を目途に対策を取りまとめることとしております。

 次に、大島の観光振興についてでありますが、都は、宿泊助成について実施する予定はございませんが、大島に多くの旅行者が訪れるよう、年内を目途に、観光キャンペーンの展開を取りまとめることとしております。

再質問  知事が徳洲会から借りたと述べている五千万円をめぐっての答弁は、都民の疑問に正面から応えたものとはいえません。三点に絞って再質問いたします。  まず、外国人向け医療の認証支援についてです。  今の答弁では到底納得できません。徳洲会の湘南鎌倉病院がJCI認証を取得したのは、昨年十一月六日です。徳洲新聞に書いてあります。あなたがこの病院を訪ねたその日です。徳洲会の重点戦略です。話題にならなかったとは考えづらいことです。少なくとも都が、ことし九月に出した国家戦略特区提案書に、徳洲会湘南鎌倉病院の名前がはっきり書いてあります。あなたは、さすがにそれを知らなかったとはいえないですよね。はっきりお答えください。  事業の是非にかかわらず、知事が資金提供を受けた徳洲会がかかわる事業を進めること自体、便宜供与という重大な疑惑を受けることにつながるのです。知事は政治家として、そういう認識を持たなかったのですか、お答えいただきたい。

 第二に、借用書の徳田毅氏への確認についてです。  知事、記者会見で示した借用書が、本物ではないのではないかという疑いを多くの人が抱いているのです。その疑問に、あなたは答えていません。大体、ご自分のサインがある借用書について、本物かどうか、お金を借りた人に確認しなければならないとのいいわけは通用しません。毅氏に確認をとったといいますが、毅氏に直接借用書を見せたのですか、見せたとしたらそれはいつですか、お答えください。

 最後に、服務規程に関して総務局長に伺います。  知事の服務規程に関する認識については納得できません。補助機関である職員と位置づけられている副知事も、内務省令第五十一号、東京都職員服務紀律で規制されていると思いますが、いかがですか。  また、副知事が、都の利害関係者から無利子貸し付けを受けることは、その第五条二項で定めている贈与その他の利益を受くることを得ずという条項に抵触するのではありませんか、お答えください。

【再質問答弁】 〇知事 JCI認証の件について申し上げますが、JCI認証、国家戦略特区のJCI認証について掲載されていますが、今回、全く関係ありません。徳洲会グループの都内での事業計画は認識しておりません。そういうことで、鎌倉病院に行ったときに、徳洲会病院の事業計画は認識しておりません。国家戦略特区は、都内の国家戦略特区のことであります。

 それから、借用書は本物であるかどうかということについては、再三申し述べましたが、借用書はご本人の前でサインをして、そして借用書は返却されましたので、お金を返したので借用書は戻ってきたということで、借用書は本物であります。以上です。  あと、職員の服務規程については、総務局長が答えます。

〇総務局長 副知事の服務についての再質問についてでございますが、お話の東京都職員服務紀律につきましては、副知事も適用の対象となります。  また、お話の東京都職員服務紀律第五条二項に抵触をするか否かにつきましては、地方自治法施行規程に基づき別途設置されます、副知事等の懲戒の審査等を行います、東京都職員委員会の審議の中で判断されるものと考えております。