文書質問 日の丸・君が代強制の国連勧告について とや英津子都議(練馬区選出)
令和8年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 とや 英津子
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質問事項
答弁書
長年にわたる日の丸・君が代の強制は、小中高校教員の自由を奪い、裁
判闘争もおこなわれてきました。
こうした中、日本政府には国際人権規約にもとづき、1、ILO/ユネ
スコ教職員勧告適用合同専門家委員会第13・14・15回会期最終報告ならび
に自由権規約委員会第7回対日審査総括所見の勧告がおこなわれ、都教委
にも送付されています。それは、都教委が勧告の当事者という判断からで
す。
しかし、この間、都教委は私たちに「指摘のあった「勧告」は、日本政
府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありませ
ん。」との回答を繰り返している。しかし、これらの勧告は、アイム’89東
京教育労働者組合という東京都の公立学校の教職員組合からなされた申し
立てに答えたものであり、勧告で取り上げられている内容はまさに東京都
教育委員会が発出した「10・23通達」が引き起こしている事態を是正せよというものです。
このような態度を改め誠意ある回答を求め、以下質問します。
Q1 回答の日本政府に宛てられたものである(都教委に宛てられたものではない)とは、「宛てられたもの」は日本政府に勧告されたものであり、明示的に東京都教育委員会へ宛てられたものではない、という意味か。
Q2 国際人権条約に関する勧告は、国に対して行われるもの、と理解しているか。
国際人権条約機関から、地方自治体にあてて直接勧告されることは、原則あり得ないことを理解されているか。
Q3 東京都を名宛人として勧告が出されることは原則的にはないことを、認識されているか。
Q4 国際人権条約機関から出された勧告に関して、国が結んだものであるから、地方公共団体は遵守する立場にない、という見解か。遵守する立
場にある、という見解か。
Q5 憲法98条2項は、東京都は守らなくてもいいものか。
Q6 条約法条約26条、27条について、東京都は守らなくてもいいものか。
Q7 「日本政府に宛てられたもの」とあるが、この勧告の担当(管轄)省庁を示されたい。複数あれば全て上げられたい。具体名をあげられたい。
Q8 「答える立場にない」とは、勧告に対する見解はある。しかし都議会議員には答えられないという意味か。
Q9 「答える立場にない」とは、勧告に対する見解はある。しかし都教委の外には公開できないという意味か。
Q10 「答える立場にない」とは、勧告に対する見解を持たない、という意味か。
Q11 「答える立場にない」とは、「答える立場にある」ところに対する越権行為だ、と考えるから答えられないのか。
Q12 「答える立場にある」ところとは、都教委の理解としては、どこをさすのか。
Q13 「答える立場にある」ところから出される見解に都教委として同意するか。同じ見解を持つと考えて良いか。
Q14 ところで第7回自由権対日審査に向けて、2017年に自由権規約委員会から、リストオブイシューが出され、パラグラフ26には10・23通達に関する質問が盛り込まれていた。
(パラ26 2003年に東京都教育委員会によって発出された10・23通達を教員や生徒に対して実施するためにとられた措置が規約に適合するかどうかに関して、儀式において生徒を起立させるために物理的な力が用いられており、また教員に対しては経済的制裁が加えられているという申立てを含めて、説明願いたい。)
この回答を作るにあたって、文科省から都教委へ、何らかの問合せがあったか。
回答作成過程に、都教委は何らかの関与をしたのか。
Q15 上記回答作成過程に、都教委は全く関わらなかったので、自由権規約委員会から出されている勧告に対する見解には答える立場にない、と繰り返し答えているのか?
Q16 都教委の関与があろうとなかろうと、出された勧告については、遵守する立場にあると考えるが、いかがか。
Q17 「自由権規約が定める義務に関して国際法上の権利義務の主体となるのは日本国である。国家の統治機構全体として地方公共団体の活動を含めて日本国内において自由権規約が定める義務が履行されるよう、取り組んでいく」必要があると思うがどう考えるか。
Q18 国家の統治機構全体に含まれる地方公共団体として、自由権規約が定める義務を果たすべきと考えるがいかがか。
Q19 文科省は、第15回最終報告を本年3月3日に東京都教育委員会にメールで送付したと国会議員に回答している。しかるに、共産党都議団の問い合わせに対して、貴委員会指導部は3月13日の時点でも「受け取っていない」と回答している。この齟齬が生まれたのはなぜか。都教委は文科省からの連絡をきちんと見ていないのか。
Q20 2025年1月28日に行った都議レクチャーで、2024年7月25日に外務省から送られたメールを見逃し、同10月9日の外務省からの電話で初めてメールを認知したとの回答があり、再発防止を口にしている。にもかかわらず、同様の事態が発生した原因は何か。しかもセアート勧告は、外務部ではなく教育庁に届けられている。メールを見逃したのは教育庁であると推認されるが、文科省からのメールを受け取った部署はどこか。
いつ受け取ったのか。
Q21 2025年1月28日の「上記総括所見は、担当部署である指導部指導企画課安全指導及び卒業式入学式対策委員会、人事部職員課などすべての関係者で共有されているか。」との質問に対して、人事部職員課は、第13回・第14回最終報告を「教育庁内の関係部署に共有しています。」と回答しているが、それは具体的にはどこの部署か。また、教育委員にも共有されているか。
Q22 第15回セアート勧告については、教育庁内のどこの部署で共有されているのか。また、教育委員にも共有されているのか。
Q23 2025年1月28日の問いかけ「文科省から人事部宛に送られてきた理由を、どのように理解しているのか。」に対して、「文科省から情報提供を受けたととらえている。」と説明しているが、この問いは質問の趣旨を取り違えています。
「文科省から、指導部ではなく人事部宛に送られてきた理由を、どのように理解しているのか。」
Q24 都教委から文科省へ職員は出向しているのか。
Q25 出向しているとしたら、どこの部署から出て、文科省のどこの部署に配属されているのか。
ILO/ユネスコ教職員勧告適用合同専門家委員会第13・14・15回会期
最終報告ならびに自由権規約委員会第7回対日審査総括所見に関する質問
Q26 第15回最終報告書パラグラフ189では「(a)1966年勧告に対する意見の相違や理解の相違を解決することを目的として、関連する国や地方レベルで、この申し立てに関する教員団体との社会的対話に資する環境を創出すること。」について、
ア アイム‘89をはじめ教員団体と指導部、人事部との対話の予定を示
されたい。
イ いかなる取り組みを行なったのか、行おうとしているのか。
Q27 同「(b)合同委員会の勧告を、可能であれば翻訳の上、「(教員の地位に関する)勧告」の諸原則(特に上述の諸原則)がこの申し立てとの関連において適用・促進されることを最善の形で確保する方法についての適切な指針とともに、地方当局と共有すること。」について。
1966年勧告および最終報告書を適用・促進するための最善の形で確保
する方法に関して、文科省と話し合う場を共有したか。また、都教委は、
どのような方法がそれにあたると考えるか。
自由権規約委員会第7回報告審査総括所見の中には、下記に示すとおり、学校における「日の丸・君が代」強制に関する指摘が含まれている。
自由権規約委員会 日本の第7回定期報告に関する総括所見(外務省仮訳)
38.委員会は、締約国において思想及び良心の自由が制限されているとの報告に懸念をもって留意する。学校の式典で、教師が国旗に向かって起
立し、国歌を斉唱する義務に従わないという消極的で非破壊的な行為の結果として、一部の者が最長6か月の停職処分を受けたことを懸念している。また、委員会は、式典中に生徒に起立を強制するために力が使われたとの申立てを懸念する(第18条)。
39.締約国は、思想及び良心の自由の実効的な行使を保障し、これを本規約第18条の下で許容される狭義の範囲を超えて制限するようないかなる行動も慎むべきである。締約国は、法令と運用を本規約第18条に適合させるべきである。
Q28 2025年11月4日、外務省は自由権規約委員会の勧告について「(東京都に対して)総括所見の内容を十分に検討して参考・活用していただきたい旨は繰り返しお願いしている」と回答している。都教委(都立学校等卒業式・入学式対策本部)は、当該総括所見をどのように参考にし、活用したのか。
Q29 2025年1月28日のレクチャーで「東京都こども基本条例」の制定は、世界人権宣言、自由権規約、子どもの権利条約、差別撤廃条約、障害者権利条約などを土台にした取り組みであると思われるがその理解で良いか、という問いに対し。質問10(3)に対して、「東京都こども基本条例第三条」を引用し、「……と規定されています。」と述べたが、条例制定についての問いに条文を引用しても回答になっていない。
明確な回答を求めます。
Q30 2025年1月28日の質問に対し、自由権規約18条思想・良心の自由の権利は重く、緊急事態においても制限してはならないとされている(4条2項)。18条3項には、制限する場合の厳格な要件が示されている。都教委が根拠とする学習指導要領や10・23通達は、厳格な要件を満たさず、制限して良い根拠たり得ない。この重要な思想・良心の自由を都教委は制限し、教職員に処罰を与えた。あろうことか再処分まで下した。また静かに起立を拒否しただけの教職員に対して、裁判所は戒告以下の処分を認容した。こういった都教委や裁判所の姿勢はあってはならない。都教委は、自由権規約18条に照らして、自ら下した処分にどのような正当性があると考えているのか、正当性の根拠を示されたい、という問いに対し、都教委は最高裁判決の内容を繰り返すのみで、質問に答えていない。自由権規約委員会は、日本の最高裁判決の内容を知った上で、当該勧告を出している。改めて問う。
都教委は、最高裁判決ではなく、自ら下した処分にどのような正当性があると考えているのか、自由権規約18条に照らして正当性の根拠を示されたい。
Q31 2025年1月28日のレクチャーで「都教委は自由権規約18条3項をどのように解釈しているか。」に対しても、「指摘のあった「勧告」は、日本政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。」と回答しているが、この質問は「勧告」について問うたものではない。改めて、質問に正対した回答を求める。
Q32 2025年1月28日のレクチャー「10・23通達は自由権規約18条に適合しているかどうか検討したか。検討結果を示されたい。」に対しても、「指摘のあった「勧告」は、日本政府に宛てられたものであるため これについて答える立場にはありません。」と回答しているが、この質問は「勧告」について問うたものではない。改めて、質問に正対した答弁を
求める。
とや英津子議員の文書質問に対する答弁書
A1 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A2 都教育委員会は、地方公共団体として、国際人権条約について答える立場にはありません。
A3 都教育委員会は、地方公共団体として、国際人権条約について答える立場にはありません。
A4 都教育委員会は、地方公共団体として、国際人権条約について答える立場にはありません。
A5 日本国憲法第98条第2項では、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」とされています。
A6 都教育委員会は、地方公共団体として、条約法に関するウィーン条約について答える立場にはありません。
A7 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A8 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A9 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A10 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A11 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A12 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A13 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A14 問合せなどの記録はありません。
A15 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A16 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A17 都教育委員会は、地方公共団体として、自由権規約について答える立場にはありません。
A18 都教育委員会は、地方公共団体として、自由権規約について答える立場にはありません。
A19 令和8年3月13日時点では、教育庁人事部において内容の確認作業をしていました。
A20 令和8年3月3日に教育庁人事部勤労課で受けています。
A21 文部科学省からのメールを受けて以降、教育庁内の関係部署に共有しています。
A22 文部科学省からのメールを受けて以降、教育庁内の関係部署に共有しています。
A23 文部科学省の意図については、答える立場にはありません。
A24 研修等による派遣を行っています。
A25 学校や教育委員会の教職員を派遣しています。
A26 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A26のイ 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A27 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
A28 都教育委員会は、法令等に基づき、適切に対応しています。
A29 東京都こども基本条例第3条では、「こどもの権利条約の精神にのっとり、こどもを権利の主体として尊重し、こどもの最善の利益を最先とすることで、全てのこどもが、今と将来への希望を持って伸び伸びと健やかに育っていけるよう、社会全体でこどもを育む環境を整備していかなければならない」と規定されています。
A30 都教育委員会は、法令等に基づき、適切に対応しています。
A31 都教育委員会は、地方公共団体として、自由権規約について答える立場にはありません。
A32 指摘のあった「勧告」は、日本国政府に宛てられたものであるため、これについて答える立場にはありません。
