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■ 議会での質問  日本共産党東京都議団

二〇〇二年第四回定例会・最終討論

かち佳代子(大田区選出)  2002年12月18日


 日本共産党都議団を代表して、第二百三十三号議案「東京都営住宅条例の一部を改正する条例」ほか十三議案に反対する立場から討論をおこないます。
 都営住宅条例の一部改定議案は、公営住宅法にもとづく一般都営住宅に、若年ファミリー世帯及び、知事が「政策上必要と認める」ものについては十年、マンション建て替えに関わる一時期住宅困窮者については三年の期限付き入居制度を導入するものです。
 そもそも公営住宅法は、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸」することを目的としており、第三条で、地方自治体に公営住宅供給の責務を定めているものです。したがって、住宅に困窮していて、低額所得である限り、国民は公営住宅に入居している資格を有するのであって、期限付き入居制度導入は、公営住宅法の精神と相容れないものです。
 また、国土交通省は、国会で公営住宅に期限付き入居制度はなじまないという見解を示してきました。
 くわえて、今回、提案されている三つの入居対象者はいずれも、入居期限を付すこと自体、合理的根拠に欠けるものであることが、質疑を通じて明らかになりました。すなわち、若年ファミリーの入居を促進することは、都営住宅の活性化をはかる上で必要な改善であり、かねてからわが党が提案してきたものです。その子育て最中の若年ファミリーの特性を考慮するならば、期限のない一般公募こそふさわしい方法であって、あらかじめ入居に期限を付して、退去を求めること自体、若年ファミリー支援の趣旨に反するものと言わざるをえません。
 マンション建替え時の住宅困窮者にしても、もともと建替え期間は限られており、期限を付さなくとも、その目的ははたせるものです。三年などの期限付きを導入する必要性は見当たりません。また、都内ではマンションの空き室が急増しており、これらを借り上げ、低廉な家賃で提供することも十分可能です。
 さらに「政策上必要なもの」ということで期限付き入居を認めることは、「都市再生」など、知事の判断で限りなく対象を拡大できることになり、公営住宅法そのものを変質させる危険を持ったものです。
 法律の専門家が、「公営住宅法の生存権理念・目的に真っ向から反するとともに、入居者募集の公平性を踏みにじる」等として、期限付き入居制度の撤回を求めていることについて、謙虚にうけとめるべきです。
 次に、都立成東児童保健院の廃止についてですが、都は同保健院の廃止の理由として、「結核や気管支喘息が減った」ことをあげました。しかし、成東児童保健院を利用している子どもたちが、慢性呼吸器障害、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、膠原病、小児糖尿病など、様々な病気をかかえ、しかも、最近の特徴が、病気の種類が多様化し、複雑化しているということからも、廃止には道理がありません。
 また、成東児童保健院を利用している児童は、病気をもつほかに、みな、家庭には戻れない何らかの理由をもっていること、家庭での受け入れ先がないとか、受け入れが難しい環境にある子どももいること、さらに、家庭で虐待を受けてきた、いわゆる被虐待児も多いことなど、わが党が明らかにしたところです。
このように子どもたちにとって、成東児童保健院のように、病院と併設した児童養護施設は、なくてはならない安心できる居場所になっているのであり、「必要ない」などということはまったく当たらないのは明らかではありませんか。
 しかも、病院併設の児童養護施設は、全国的にみても、東京の成東児童保健院と岩手県の民間施設の二カ所しかありません。成東児童保健院は存続し、むしろ首都圏の広域的な拠点施設として発展させること、さらに病弱・虚弱児への総合的な支援策を検討することこそ必要です。
 東京都は、三年前に廃止方針以降、子どもたちを成東保健院から引きはなし、医療ケアが手薄な児童養護施設などへの施設変更をすすめてきました。ある五歳の女の子は「保健院に帰りたい。・・帰る。」と訴えています。子どもたちを保護する責任を負っている東京都が、このように公然と子どもたちの権利侵害を推進したことは、決して許されないことを厳しく指摘しておきます。
 知事が、経済給付的事業の切りすてや、都立病院、保健所などかけがえのない都立施設からの撤退をすすめると同時に、「福祉改革」の名で、営利企業を中心とした市場競争に福祉を投げ込む、新たな段階に踏み込もうとしていることの重大性を、わが党はきびしく質しました。
 これにたいし知事が、市場原理のもとでは高サービス高負担は当然だと答弁されたことについて、私は、つよい怒りを禁じ得ません。
 また、今定例会でわが党が明らかにした福祉局の内部資翼\では、保育料が高い認証保育所と対等に競争させるために認可保育所の保育料値上げを誘導すること、そのために都の人件費補助や都加算補助を二〇〇四年度に廃止することが明記されています。このようなことは、絶対に許されません。
 都民の願いにこたえて福祉・保育を充実するには、市場原理に投げ込むのでなく、公的支援の充実強化こそ必要であることを、改めて指摘しておきます。
 わが党は、来年度予算にむけた福祉局の要求が今年度にくらべ、三百億円ものマイナスになっていることを示し、福祉予算を増額するよう求めました。これに対し、知事は、今年度は、江東区に建設している施設が完成することなどをあげて、予算は減っていないと強弁されました。
 しかし、事実は、わが党が指摘したように、事業の廃止や立ち上げは毎年、見られるものであって、担当局の都合で、毎年違うやり方で予算の比較を行うことなどは認められていません。来年度について言えば、国の制度改定で児童扶養手当に対する都の財政負担が丸ごとなくなったのですから、それにより生まれた財源を、福祉の拡充のために使うのは当然ではありませんか。その上、江東高齢者医療センターの建設費百三十四億円を勝手に今年度予算からさしひいて比較し増額予算だなどと強弁するのは、予算のイロハをわきまえないものと言わねばなりません。
 わが党が指摘してきたように、ただでさえ、この三年間で福祉・医療の予算を減らしたのは、大都市で石原都政の東京都だけではありませんか。問われているのは、知事が、福祉の予算を減らしているという事実なのです。
 来週には来年度予算の知事原案が発表される予定ですが、あらためて少子高齢社会に対応して福祉予算の増額をおこなうよう求めておくものです。
 知事が推しすすめる超高層ビルと大型幹線道路中心の「都市再生」について、地域コミュニティの破壊や、ヒートアイランド現象など、都民の目に見える形で矛盾を広げていることも、明らかとなりました。
 また、国があらたに、羽田空港沖合再展開や三環状道路の建設にあたって、地方自治体の負担を求めていることについて、石原知事は、これを断るのではなく、結局は、要請に応える方向の姿勢を示していることは、深刻な都財政の現状認識を欠いたものであると言わざるを得ません。
 全国では、長野県の脱ダム宣言につづき、宍道湖の埋立を断念した島根県など、開発優先の公共事業の見直しは、大きな流れとなっています。石原知事の「都市再生」路線は、こうした流れに逆行するものです。
 石原知事は、都議会の場で、日本国憲法について、「歴史的な正当性を持つか持たないか」「国会で決めたらいい」と述べ、「五一対四九で可決されたなら」「新しい憲法をつくる作業は、改定ではなしに行われるべきだ」と断言しました。
 現憲法を否定し、ましてや改正手続きさえ無視して憲法の破棄を主張するということは、憲法第九十九条によって、「憲法を尊重し擁護する義務」を負わされた自治体の長として断じて許されないものです。
 同時に、このような言動は、知事の立場を利用した都政の私物化にほかならないことを、指摘しておくものです。
 最後に、長期不況と、小泉政権の三兆円の社会保険負担増、「不良債権処理の加速」から、都民のくらしと営業を守ることは、都政が緊急に対応しなければならない課題の一つなっています。わが党は、都民の健康と福祉、くらしと営業をまもり、都民の切実な要求の実現のために奮闘するとともに、さしせまった知事選挙での都政の転換のために、全力をあげる決意を述べて、討論を終わります。