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■ 議会での質問  日本共産党東京都議団


本会議 文書質問趣意書 2004年10月5日

かち佳代子(大田区選出)

生活保護制度の改善・充実について

 憲法第25条の理念に基づき、国が、生活に困窮しているすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としている生活保護制度は、わが国の社会保障制度の根幹をなすものであり、国民の「最後のセーフティネット」として重要な役割をはたしています。
 東京都においても、近年、生活保護をうける人はふえつづけており、1990年度の67,564世帯、97,644人、保護率8.2‰にたいし、2004年7月時点で、136,961世帯、182,137人、保護率14.6‰におよびます。この14年間に、被保護世帯は2倍、人数で1.87倍、保護率も1.78倍に、急増しています。このように都民生活の困窮が深刻化しているなかで、生活保護制度の役割は、いままで以上に重要なものとなっています。
 ところが国は、財政削減のため今年4月から生活扶助の老齢加算を大幅に減額し、3年間で段階的に廃止する計画です。これにより、高齢者の生活保護受給者の生活は、深刻な影響をうけています。さらに、今後、母子加算についても存廃を含めた見直しのほか、生活保護費国庫負担割合の引き下げを検討しています。このような生活保護制度の切り下げは、絶対に認めることはできません。

Q1 国庫負担割合の引き下げは絶対にしないよう、ひきつづき都として国につよく要請するとともに、老齢加算の削減・廃止はやめ、元に戻すこと、母子加算の廃止や切り下げはしないことを、国に要請すべきと考えますが、お答えください。

 東京都は今年7月、国にたいし「生活保護制度改善に向けた提言」をおこない、福祉事務所に就労支援専門員を配置するなど「自立支援の仕組みの構築」、教育扶助、生業扶助をはじめとした「各種扶助制度の見直し」、困難事例に対応する専門的人材を配置するなど「福祉事務所の機能強化」等を提案しました。いま問われているのは、都がこのような必要性を認めるのであれば、国に要請するにとどまらず、都として必要な充実・改善にただちにふみだすことです。

 とりわけ急がれる課題のひとつは、教育扶助の充実です。
 高校進学のために積み立てた学資保険の満期金を福祉事務所が収入とみなし、生活保護費を減額したのは違法として、減額処分の取り消しなどを求めた学資保険裁判で、最高裁はことし3月6日、原告全面勝訴の判決をくだしました。「高校進学のための費用を蓄えることは、生活保護法の趣旨に反しない」とのはじめての判断を示し、そのうえで減額を違法とした2審判決を支持し、福祉事務所側の上告を棄却しました。この判決は事実上、高校教育を生活保護基準の中身として認めたものといえます。

Q2 都は「提言」で国にたいし、被保護世帯の子どもたちが高等教育をうけやすくする環境を整備することによって、いわゆる「貧困の再生産」を未然に防ぎ、世帯の自立を支援する観点から、教育扶助の適用範囲を高等学校等まで拡大し、入学料、授業料、教材費、交通費などを支給対象とすることを提案しています。その必要性を認めるなら、国に先駆けて、こうした高等学校等の教育費について都独自の法外援護を創設すべきではありませんか。見解を伺います。

Q3 あわせて、都がこれまでおこなってきた夏・冬の見舞金支給や、学童生徒の健全育成及び自立援助をはかるのための法外援護事業がはたしてきた重要な役割をどう認識しているのか、今後とも堅持する必要があると考えますが、認識を伺います。
 住宅扶助については、都独自の加算が重要な役割をはたしていますが、それでも家賃の高い東京においては、老朽アパートの更新等がすすむにつれ、上限額の範囲内で入居できる住宅の確保そのものがむずかしくなっています。

Q4 マンション、アパートをはじめ民間住宅の借り上げや、都独自の低家賃住宅建設支援事業の創設などにより、生活保護をうけている人や所得の低い人が、健康で文化的な生活をおくることができる低家賃住宅の確保、および整備をすすめることが必要です。見解を求めます。

Q5 また、老齢基礎年金しか収入がない、ひとり暮らしなどの高齢者をはじめ、家賃・住宅費の支援さえあれば生活保護をうけなくてもなんとかやっていけるばあいが少なくありません。資力所得調査を大幅に緩和した都独自の「住宅手当」の創設にふきみることを提案するものです。お答えください。

 福祉事務所の相談援助体制、および就労支援等の機能強化も重要な課題です。
 都は「提言」で国にたいし、福祉事務所の業務が増大するとともに、多様化・複雑化していることを指摘し、専門職員の配置とその活用、研修体制の整備など人材の育成、さらに就労支援専門員の配置など、福祉事務所の機能強化を提案しました。これらはいずれも、国の対応を待つのでなく、都として率先して具体化をはかることが必要です。

Q6 今定例会本会議で、福祉保健局長から、今後、都として、「福祉事務所が効果的な自立支援施策を講じていけるよう、既存の仕組みの再構築を含め、積極的に対応してまいります」との答弁がありましたが、具体的に、どのような対応をおこなうのですか。福祉事務所のケースワーカーを増員し、なかでも専門技術をもった専任職員である社会福祉主事の有資格者をふやすこと、ケースワーカーの専門性を高めるための研修体制を整備するなど、福祉事務所の機能強化に都としてふみだすことを求めるものです。お答えください。

Q7 就労支援専門員の配置、あるいは福祉・住宅・就労支援・メンタルヘルスなど「専門職によるチームアセスメント」や「個別自立支援計画」の導入など、先駆的なとりくみをすすめる福祉事務所を支援する、福祉事務所の「自立支援機能強化モデル事業」(仮称)に都としてとりくみ、効果を検証してはいかがでしょうか。見解を伺います。

 自立支援・就労支援をすすめるうえで、技能習得費や就職支度費などの生業扶助の役割は重要です。ところが現状では、有効に活用されていません。2004年7月の生業扶助の利用者は、わずか143人で、316万6千円の扶助費(1人あたり平均月額2万2千円)が支出されたにすぎません。

Q8 都は「提言」で国にたいし、生業扶助の改善を提案していますが、都独自に生業扶助の拡充や運用の改善をおこない、生業扶助の利用の抜本的拡大を推進する必要があるのではないですか。答弁を求めます。

Q9 生活保護制度の改善・充実をすすめるためには、生活保護の適用にはいたらない人もふくめた低所得者の生活実態を把握することが不可欠です。本来、生活保護を必要としている人、あるいは現行の生活保護制度の対象とならないが、なんらかの生活支援が必要な人はどれぐらいいるのか、どういう困窮の状態にあるのかという「実態調査」と、そのなかで実際に生活保護をうけている比率を確認する「捕捉率調査」を、都としておこなう必要があると考えますが、見解を伺います。

Q10 生活保護の適用にはいたらない低所得者にたいし、自立した生活ができるよう区市町村等が「自立支援計画」をつくり、福祉・住宅・就労支援をはじめとした支援をおこなうなど、生活保護の適用にはいたらない低所得者にたいする支援策の拡充をはかることを提案するものです。お答えください。

以 上

 

平成16年第三回都議会定例会
かち佳代子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 生活保護制度の改善・充実について
 生活保護費国庫負担割合を引き下げないよう、国に要請するとともに、老齢加算の削減・廃止はやめ、元に戻すこと、母子加算の廃止や切り下げはしないことを国に要請すべきだが、答弁を求める。

回答
 国は、平成15年11月、三位一体改革への対応策として、生活保護費国庫負担金の負担割合の削減方針を明らかにしました。
 このため、都は、直ちに削減に反対する旨の緊急要求を行うとともに、平成16年6月及び同年10月にも同様の趣旨の提案要求を行うなど、これまでに適切に対応しています。
 また、老齢加算や母子加算については、国がナショナル・ミニマムとして、その責任に基づき、国民の消費生活水準等との均衡を失しないよう留意しながら、その見直しについて判断し、決定すべきものです。

質問事項
一の2
 都は国に対し、教育扶助の適用範囲を高校等まで拡大することなどを提案している。国に先駆けて、高校等の教育費について都独自の法外援護を創設すべきだが、見解を伺う。

回答
 生活保護は、本来、国が自らの責任の下に実施していくべきであり、そのために必要となる扶助費についても、国が措置すべきものです。
 こうした基本認識に基づき、高等学校等への進学が一般的となっている現在の状況を踏まえ、教育扶助の対象拡大を国へ提案したものです。

質問事項
一の3
 都が行ってきた見舞金支給や、学童生徒の健全育成及び自立援助を図るための法外援護事業が果たしてきた役割をどう認識しているか、今後とも堅持する必要があるが、伺う。

回答
 被保護世帯に対する法外援護事業は、これまでも社会経済状況の変化に的確に対応しながら実施してきており、その事業目的に沿って一定の役割を果たしてきたものと認識しています。
 今後とも、不断の見直しを行い、被保護世帯の自立等がより一層促進されるよう努めていきます。

質問事項
一の4
 住宅扶助に関し、家賃の高い東京では、上限額の範囲内で入居できる住宅の確保が難しくなっている。民間住宅の借り上げなどにより低家賃住宅の確保、整備が必要である。見解を求める。

回答
 都は、これまでも真に住宅に困窮する者に対し、都営住宅を適切に供給するよう努めてきました。
 今後とも、都営住宅を都民共有のセーフティネットとして一層有効に機能させ、都営住宅を適切に供給していきます。

質問事項
一の5
 家賃・住宅費の支援さえあれば生活保護を受けなくてもよい場合が少なくない。資力所得調査を大幅に緩和した都独自の「住宅手当」の創設に踏み切ることを提案する。答弁を求める。

回答
 都としては、都営住宅が真に住宅に困窮する人のためのセーフティネットとして的確に機能することが大切であると考えています。したがって、ご提案の住宅手当の創設は考えていません。

質問事項
一の6
 今定例会で福祉保健局長から「福祉事務所が効果的な自立支援策を講じていけるよう、積極的に対応する」旨の答弁があった。ケースワーカーの増員など福祉事務所の機能強化を求めるが、所見を伺う。

回答
 生活保護制度は、本来、国が自らの責任の下、実施していくべきものです。
 したがって、福祉事務所の自立支援機能の強化に向けた具体的な支援方策については、国の責任で実施すべきものです。
 都としては、こうした制度の基本的な性格を踏まえ、引き続き国に対し、都が提案した自立支援方策の具体的な実現を働きかけるとともに、福祉事務所が、就労支援専門員の配置など国庫補助事業の活用等を図りながら、効果的な自立支援施策を講じていけるよう、今後、助言・指導していきます。

質問事項
一の7
 「個別自立支援計画」の導入など、先駆的な取組を進める福祉事務所を支援する「自立支援機能強化モデル事業」(仮称)に都として取り組み、効果を検証してはどうか。見解を伺う。

回答
 ご指摘のモデル事業も含め、福祉事務所の自立支援機能の強化に向けた具体的な施策については、生活保護が国の責任で行われるべきであることを踏まえ、国において実施すべきものです。
 なお、国においては、都の提案を受け止め、「自立支援プログラム」の策定など、福祉事務所の取組を支援する国庫補助事業を、平成17年度からモデル的に実施していく方針であると聞いています。

質問事項
一の8
 自立支援・就労支援を進める上で、生業扶助の役割は重要であるが、現状では有効に活用されていない。都は国に対し改善を提案しているが、都独自に生業扶助の拡充や運用の改善を行うべきである。答弁を求める。

回答
 現在、国においては、都の提案を受け、生業扶助を含め、被保護世帯に対する就労支援のあり方を生活保護制度の検討課題として取り上げています。
 都としては、今後、都の改善提言の実現に向け、引き続き国に対し、働きかけていきます。

質問事項
一の9
 生活保護制度の改善・充実のためには、生活保護の適用には至らない人も含めた低所得者の生活実態の把握が不可欠である。「実態調査」「補捉率調査」を都として行うべきであるが、見解を伺う。

回答
 都は、毎年、全福祉事務所を対象に、保護の適用が漏れなく的確に行われているか指導検査を実施し、実態を詳細に調べるとともに、是正が必要な場合には助言・指導を行っています。特に近年では、「保護の申請時における適切な対応」を重点事項として検査を実施しています。
 その結果、保護が必要な方には、制度が適切に適用されているものと認識しています。

質問事項
一の10
 生活保護の適用には至らない低所得者に対し、区市町村等が福祉・住宅・就労支援を行うなど、支援策の拡充を図ることを提案する。答弁を求める。

回答
 低所得者に対する支援については、各区市町村において、一時的に生活が困窮した際に利用することができる応急小口資金の貸付制度や公営住宅の家賃の減免制度など、多様な施策を講じています。
 都としては、今後とも区市町村が自らの判断に基づき、低所得者に対する支援策を適切に講じていくものと考えています。