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申入れ・談話・声明
公営住宅法の一部改正に伴う都営住宅条例改正に関する申し入れ
 「地域主権改革」等一括法の施行にもとづく「公営住宅法」の改正により、公営住宅の整備や入居のための収入基準など、これまで国によって規定されていた事項を2012年度末までに各自治体の条例で定めることになりました。
 東京都、都営住宅入居者をこれまでより狭く、使いづらい住居に移転させることなどの、都営住宅の入居・居住条件の切り下げてきたことを反省し、切り下げられた条件をもとにもどすことはもちろん、「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する」(公営住宅法第一条)ための条例改正をおこなうべきとの立場で、条例改正にあたって、別紙の内容について 実現するよう申し入れました。


添付ファイル】 申し入れ全文

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