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日の丸・君が代にかかわる再雇用拒否裁判等の控訴・上告をしないことを求める申し入れ
東京都知事  舛添 要一 殿
東京都教育長 中井 敬三 殿


2015年5月29日

日本共産党東京都議会議員団


日の丸・君が代にかかわる再雇用拒否裁判等の控訴・上告をしないことを求める申し入れ


 君が代斉唱時の不起立による懲戒処分を理由に、都教育委員会が定年退職した教員の再雇用を拒否したのは違憲・違法だとして、元都立高校教職員が損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所は25日、東京都に原告1人当たり約211万円〜260万円、総額5370万円の賠償を命じました。
 東京都はこの裁判について、控訴期間内に議会を招集する余裕がないため知事の専決処分により控訴し、6月9日開会予定の都議会第2回定例会で報告・承認を得たいとしています。
 判決は、再雇用拒否の都教委の判断は、定年退職者の生活保障と知識・経験等の活用という再雇用制度等の趣旨に反し、また国旗掲揚国歌斉唱に関する10・23通達が発出される以前の再雇用制度等の運用実態とも大きく異なっていることから、法的保護の対象となる原告らの合理的な期待を大きく侵害しており、「裁量権の逸脱・濫用」にあたり違法であるとしています。
 また判決は、学習指導要領における国旗国歌のあつかいが他の内容に比べて特段区別した位置づけが与えられているとは認められず、また君が代斉唱の職務命令が思想及び良心の自由についての間接的な制約となることは否定できず、その思想信条等に従ってされた行為を理由に大きな不利益を課すことはとりわけ慎重な考慮を要すると述べています。
 この判決は妥当なものであり、東京都および東京都教育委員会は判決を謙虚に受け入れるべきです。
 よって日本共産党都議団は、以下の事項について申し入れるものです。


  1. 今回の東京地裁判決にたいする控訴を行わないこと。
  2. 君が代斉唱時の不起立による停職処分を取り消した東京高裁判決(28日)についても上告を行わないこと。
  3. 原告に誠意をもって謝罪すること。
  4. 10・23通達を撤回し、校長の職務命令、累積加重処分、再発防止研修、再雇用拒否などの「日の丸・君が代」」を強制するための一連のやり方を抜本的に改めるとともに、学校現場で自由闊達な教育が実施できるよう、教育行政のあり方を改善すること。

以 上


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