障害者への福祉手当の増額と対象拡大を行う条例改正案の提案について
日本共産党都議団は、開会中の都議会第1回定例会に障害者への福祉手当の増額と対象拡大を行う条例改正案を提案します。
記者会見を行う(左から)里吉ゆみ、福手ゆう子、米倉春奈の各都議(2026.2.24)
障害者への福祉手当の増額と対象拡大を行う条例改正案の提案について
2026年2月24日
日本共産党東京都議会議員団
1、現在の制度(心身障害者福祉手当)の概要
(1)対象者
・以下の①~③のいずれかに該当する方が対象
①身体障害者手帳1・2級程度の方
②知的障害者で愛の手帳1~3度程度の方
③脳性まひ、または進行性筋萎縮症の方
・65歳以上の方は新規に支給を申請できない
・所得制限あり
(2)手当額
月15,500円
2、改正内容
(1)対象拡大
・精神障害者、難病患者も対象にします(これに伴い名称を「障害者福祉手当」とします)
・対象となる等級を広げ、障害者手帳を持っている方は全員対象にします
・65歳以上の方が新規申請をできるようにします
・所得制限をなくします
(2)金額の引き上げ
月22,000円に引き上げます
(3)施行日
2026年10月1日
3、提案理由
○障害者福祉手当拡充の意義について
障害者は、多くの人が低収入の状況に置かれている一方、他の人と同じように生活し、社会参加をするためにより多くの費用がかかる場面が少なくありません。そのため、障害者が他の人と平等に社会生活を送るためには十分な経済的支援が不可欠です。
物価高騰が暮らしに深刻な影響を与えている中、都の対策は不十分ですが、子育て世帯には一定の経済的支援が予算化されています。また、高齢者のシルバーパス制度も一定の改善が進んでいます。しかし、障害者への経済的支援についてはこの間、拡充がほぼありません。そうした中で、障害者福祉手当の充実は、重要な課題となっています。
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生活や社会参加に、より多くの費用がかかる例 |
○対象となる障害種別の拡大
障害者福祉は身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者を対象とすることになっているにもかかわらず、障害者福祉手当が精神障害者と難病患者を対象外としている現状は、早急に改善する必要があります。
○対象となる障害者手帳の等級の拡大
また、障害者手帳の等級によって支給対象外となっている障害者の中にも、働くことができなかったり、賃金が低かったりするなど、障害年金と合わせても暮らしが厳しい人が多くいるため、障害者手帳を持っている人は全員、手帳の等級に関わらず障害者福祉手当の対象とする必要があります。
○65歳以上の人の新規申請について
障害者になった年齢が違うだけで、その他の状況が同じでも、福祉手当が受給できるかどうかに違いを設けることに合理的理由はないため、65歳以上の新規申請をできるようにする必要があります。
○所得制限の撤廃
「負担は能力に応じて、給付は平等に」というのが社会保障の原則であり、この立場から、所得制限を設けるべきではありません。近年、都の様々な制度で所得制限が撤廃されていますが、障害者福祉手当についても、同様に所得制限をなくすべきです。
○支給額の引き上げ
都が行った障害者の生活実態の調査でも、年収150万円未満の方が身体障害者の約5割、知的障害者、精神障害者の約7割、難病患者の約4割に上るなど、障害者の収入は少なく、改善が求められています。しかし、障害者福祉手当は1996年度以来、30年間引き上げられていません。物価高騰が暮らしを圧迫し、都が行っている都民生活に関する世論調査でも、暮らし向きが「苦しくなった」と答えた都民が1976年以来50年ぶりに5割を超える事態となっている中、引き上げは喫緊の課題です。
以上の理由から、障害者への福祉手当の増額と対象拡大を行う条例改正案を提出します。
以上




