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質問・条例提案

2025.10.09

文書質問 議会に対する執行機関の姿勢について 大山とも子(新宿区)

文書質問主意書 提出者 大山とも子 質問事項 一 議会に対する執行機関の姿勢について

大山とも子議員の文書質問に対する答弁書


令和7年第3回都議会定例会
文書質問主意書

提出者 大山とも子

質問事項
 一 議会に対する執行機関の姿勢について

一 議会に対する執行機関の姿勢について
 1 静岡県函南町の元幹部職員が、新任課長らを対象に行った議会対応の勉強会で、特定の町議に差別的な対応を取るよう促す資料を配ったことが明らかになりました。
   資料では、「議員の所属党派や会派などによって、対応や答弁内容を『忖度』するのは当たり前」、「特に保守系会派『清風会』の議員に対しては、本書に記載された内容にかかわらず、特段のご配慮をお願いします。逆に、共産党などの当初予算に反対している議員への対応や答弁は粗雑でかまわない」などと書かれていました。
   この問題を受け町長は、元幹部の任命責任を取り、自身を減給処分とする条例案を提出しました。
   函南町にかぎらず都議会においても、「党派や会派などによって、対応や答弁内容を『忖度』するのは当たり前」、「当初予算に反対している議員への対応や答弁は粗雑で構わない」などということは許されないと思いますが、知事の認識を伺います。
 2 議会で答弁する知事や局長等の理事者は、あくまで議会から求められたことを説明するために出席している説明員です。
   執行機関は、議会に出席する理事者に対して、あくまで説明員であるということ、および説明員としての役割を、どのように周知・徹底しているのですか。


令和7年第3回都議会定例会
大山とも子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 議会に対する執行機関の姿勢について
  1 都議会においても、「党派や会派などによって、対応や答弁内容を『忖度』するのは当たり前」、「当初予算に反対している議員への対応や答弁は粗雑で構わない」などということは許されないと思うが、知事の認識を伺う。

回答
  議員の方々からの御質問に対して、これまでも執行機関側として誠実かつ真摯に対応しております。

質問事項
 一の2 議会で答弁する知事や局長等の理事者は、あくまで議会から求められたことを説明するために出席している説明員であるが、執行機関は、議会に出席する理事者に対して、あくまで説明員であるということ、および説明員としての役割を、どのように周知・徹底しているのか伺う。

回答
  地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条によれば、普通地方公共団体の長及びその委任を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならないと規定されており、法の趣旨に基づき適切に対応しております。