文書質問 河川流水占用料について 里吉ゆみ(世田谷区選出)
令和8年第一回都議会定例会
文 書 質 問 趣 意 書
提出者 里吉 ゆみ
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質 問 事 項
答弁書
河川の占用料については、河川法第32条で都道府県知事が都道府県の区域内に存する河川において占用料を徴収することができるとされており、金額のきめ方や減免規定は都道府県ごとに条例で決めることになっています。
東京都では、2000年東京都河川流水占用料等徴収条例を制定し河川流水の占用料、土地の占用料などを徴収しており、土地の占用料は、占用目的に応じた占用種別が設定されています。
都の河川流水占用料は、第2次財政再建推進プランに基づき、受益者負担の適正化の観点から、2年ごとに見直しを行っています。占用料の決め方、算出方法は、固定資産税評価額をもとに、敷地の利用形態に応じた減価率と使用料率を乗じて平方メートルあたりの原価積算額を算定し、そこに占用面積を乗じて年間の占用料を算出しています。
私の住む世田谷区では、丸子川流域を中心に約120件の個人宅が、この占用料を負担しています。2年ごとの見直しのたびに、減免を求める要望が寄せられます。
都は2005年、「出入り口の通路などの生活に密接に関連する河川敷地の占用料について、要望が出ていることは承知している」として、建設局内にこれに関する検討会を設けて、占用料の在り方について検討しています。その検討を経て、2006年度の条例改正では、特に生活・生業に直結する占用種別を統合し、その占用料について原価積算額を3割減額しました。その後さらに4割減額となっていることは重要ですが、都民の生活が厳しい状況が続いている中で、さらなる軽減が必要です。
もともと、河川法32条では、河川流水占用料の徴収については「行うことができる」という規定であり、徴収しないことも含め検討することを求め以下質問します。
Q1 2006年の条例改正時に行われた占用種別の再編とは、どのようなものだったのか、伺います。
Q2 2006年に第一種について軽減措置をしているが、何か参考にしたものがあるのか、軽減措置の根拠を伺います。
Q3 その後2024年には、第一種の軽減措置についてさらに負担軽減が行われたことは重要です。この時にさらに減額した理由とその根拠について伺います。
Q4 河川流水占用料の徴収について、現在、通路や人道橋として負担している方、屋形船などの船舶を係留している方がどれくらいいらっしゃるのか、この皆さんが軽減の対象となっているのか、伺います。
Q5 2006年に第一種について軽減措置を行ったとき、都は、社会経済情勢の変化に対応した占用料となるようにすると答弁していました。物価高が続き、都が毎年行っている「都民生活に関する世論調査」でも、暮らし向きが厳しくなったと答えた方が50年ぶりに5割を超えました。
改めて、さらなる軽減を検討すべきと思います。見解を伺います。
回答1 東京都河川流水占用料等徴収条例における改正前の第一種の橋りょうについて、居住者等のための通路の用に供するものとその他の橋りょうに分けるなど、占用種別を再区分しました。
回答2 不動産鑑定の考え方などを参考に軽減措置をしました。
回答3 占用料の算定に当たっては、河川敷地の占用形態に応じて一定の調整を図っており、第一種の占用料について、利用実態に鑑み見直しを行いました。
回答4 令和7年4月現在、都及び区が管理している河川において、通路や人道橋として占用許可を受け、個人から占用料を徴収している件数は約400件です。また、船舶の係留を目的に占用許可を受け、占用料を徴収している件数は約130件です。これらの占用料については、軽減措置を行っています。
回答5 河川における土地占用料は、河川区域内の土地及び水面を使用する対価として徴収するものであり、適正な占用料となるよう設定しています。
