文書質問 障害者グループホームの家賃助成について 米倉春奈都議(豊島区選出)
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令和8年第二回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 米倉 春奈
質問事項
答弁書
障害者が人間らしい住まいで安心して暮らせることは大切です。
Q1 都は障害者グループホームに暮らす障害者の方へ家賃助成を行っています。この間、工賃や年金があがったことで家賃助成の所得基準よりも収入が増えたことで、家賃助成が大幅に下がったり、ゼロになる人が生まれています。
八王子市では、障害年金1 級のダウン症の方が、所得基準額の7万3千円をわずか354円上回っただけで月1 万4千円の家賃助成が2千円に下がってしまいました。八王子では、23人の家賃助成が月1.4万円から2千円に下がり、11人は、月2千円の助成がゼロ円になりました。これでは親亡きあとに、経済困難に陥りグループホームで暮らせなくなると、当事者のお母さんは話しています。東京全体で同様の事情で家賃助成の額が下がった人、受けられなくなった人は少なくないと考えられます。都はこうした声や実態を把握していますか。
Q2 利用者や自治体からどのような意見や問い合わせがありますか。
Q3 都として、各区市町村の障害者グループホームの家賃助成の工賃の扱いを含めた実施内容や金額別の支給人数の推移の状況を調べるべきですが、いかがですか。
都内の住宅価格や家賃が大幅に上がる中、もともと全国と比べて高額な障害者グループホームの家賃も上がっています。その中で国と都の家賃助成を合わせても最大2 万4 千円なのは少なすぎます。さらに物価高騰もあります。このままでは命にかかわる最低限のことしかできなくなってしまいます。家賃助成の拡充が必要です。そこで家賃助成について5 点、質問します。
Q4 障害者グループホームの平均家賃について、都内平均の金額を示してください。
Q5 都の家賃助成額はこれまでに増やしてきていますか。これまでの推移を示してください。
現行の都の家賃助成は、所得が月9 万7 千円をこえるとゼロ円となります。所得制限が厳しすぎます。
Q6 家賃助成の所得基準額はこれまでに変更がありますか。推移を示してください。
Q7 都のグループホーム家賃助成制度で用いる所得額には、工賃は含まれますか。所得額の考え方を示してください。
Q8 家賃助成の拡充と所得基準の見直しを求めます。いかがですか。
米倉春奈議員の文書質問に対する答弁書
A1 都は、障害者グループホームの入居者に対する家賃助成等を行う区市町村を支援する障害者グループホーム支援事業を実施しており、その取扱要領において、家賃助成算定基準を定めています。区市町村は、都の基準を踏まえ、入居者の所得に応じて、家賃助成額を決定しています。
また、都は毎年度、区市町村における4 月分の助成額別の支給人数を確認しています。
A2 区市町村からは、各種年金や手当などが家賃助成算定基準で定める収入に該当するかについて問合せがあります。
A3 都は、区市町村が行う障害者グループホームに対する家賃助成の内容を確認しています。
また、毎年度、区市町村における4 月分の助成額別の支給人数を確認しています。
A4都が令和7 年度に指定障害福祉サービス事業者として新規指定し、運営を開始したグループホームの平均家賃は約56,000円です。
A5 都が平成21年度に開始した障害者グループホーム支援事業では、現在も、家賃助成額について、入居者の所得月額が73,000 円未満の場合は月額24,000円、73,000円以上97,000円未満の場合は月額12,000円としています。
A6都が平成21年度に開始した障害者グループホーム支援事業では、現在も、家賃助成の対象となる所得額について、月額73,000円未満と、月額73,000円以上97,000円未満の2 つの区分を設定しています。
A7 都の家賃助成算定基準では、所得額は、入居者の収入月額から必要経費を控除した額としています。収入は、所得税法に定める不動産所得、給与所得及び譲渡所得のほか、児童扶養手当法に定める公的年金給付、国及び地方自治体が支給する各種手当並びに交通費給付としています。
工賃は、所得税法上の雑所得であり、算定基準で定める収入には該当しません。
A8障害者の所得保障は国の役割であり、都は、障害基礎年金や手当等の充実を国に要望しています。
