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質問・条例提案

2021.02.22

東京都青少年問題協議会条例の改正案について

 日本共産党都議団は、都議会第1回定例会に東京都青少年問題協議会条例について、当事者である青少年を協議会委員に加えるため改正案を提出します。

     
★条例改正案を説明する米倉春奈都議(写真左、左から2番目)
★会見する(左から)藤田りょうこ、あぜ上三和子、曽根はじめ、和泉なおみ、米倉春奈、池川友一、原のり子の各都議(写真右)
(2021.2.22)

東京都青少年問題協議会条例改正案
新旧対照表


都政に若者が直接参加 
―東京都青少年問題協議会条例の改正案についてー

【改正案の内容】

1. 協議会委員の構成を定める第2条3項に「青少年 六人」を追加します
2. 1の改正により、総定員を35人から41人に引き上げます

【条例改正の理由】
 青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法第1条にもとづいて、全国の都道府県および市町村に附属機関として設置されており、青少年に関する総合的施策の重要事項の調査審議など、青少年施策にかかわる中心的な役割を担っています。
 東京都青少年問題協議会においても、「東京都子供・若者計画」改定についての答申、SNSを通じた性被害から青少年を守る方策について答申、「生きづらさを抱える若者の社会的自立に向けた支援について」の意見具申など、重要な役割をはたしてきました。
 しかし、東京都青少年問題協議会条例で、協議会の委員は、都議会議員(6人)、学識経験者(16人以内)、関係行政庁の職員(5人以内)、東京都の職員(8人以内)、となっており、当事者である青少年が入っていません。青少年の委員が入ることは、何よりも当事者の意見・実態をふまえた調査審議をおこなうために不可欠です。子どもの権利条約第12条が定める「子どもの意見表明権」を保障するためにも必要です。青少年が参加し、その意見を重視することが求められています。
 神奈川県青少年問題協議会には、条例の規定はありませんが、18歳以上30歳未満の方を対象にした公募委員の募集をしており、実際に公募委員が協議会に入っています。静岡県や山梨県の青少年問題協議会にも、同様に青少年の委員がいます。
 今回、条例に当事者である「青少年」の委員の参加を明記するのは、全国の都道府県条例では初めてです。

以上