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質問・条例提案

2020.02.10

東京都雇用・就業対策審議会条例の改正案について

日本共産党東京都議会議員団は、東京都雇用・就業対策審議会条例の改正案を第1回定例会に提案することを発表しました。

★条例案を説明する(左から)あぜ上三和子、尾崎あや子、和泉なおみの各都議(2020.02.10)


東京都雇用・就業対策審議会条例の改正案について

 

2020 年 2 月 10 日
日本共産党東京都議会議員団

【改正案の内容】

1 審議会について(第 6 条)
①審議会の招集について、知事から会長へと改正します。
②審議会は毎年一回以上開催する義務規定を設けます。

2 「建議」について(第 2 条)
①審議会による「建議」について、現行では「職業能力の開発に関する事項」(第 2 条 1 項 2 号)に限っていたものを、「雇用及び就業対策に関する事項」「労使関係の安定に 関する事項」「前各号に掲げるもののほか、知事が必要とする事項」を加え、第 2 条 1 項の各号について建議できるよう改正します。
②建議する相手に、関係行政機関に加え「知事」を追加します。

3 委員以外の出席、特別委員会について(第 8 条、第 9 条)
①審議会が必要と認める場合、委員以外の出席や必要な資料を求めることができる規定 を追加します。
②審議会が必要と認める場合、委員のほかに部会に特別委員を置くことができる規定を 追加します。

 

【改正案の理由】
 非正規雇用、就職氷河期世代問題、就労に関する支援策の抜本的強化など、今の状況に応じた対策が必要な今、東京都雇用・就業対策審議会の役割はますます重要となっています。
東京都雇用・就業対策審議会は、条例第一条で「雇用及び就業の促進、職業能力の開発並びに労使関係の安定を図るため、知事の附属機関として」設置するとしています。
ところが、審議会は 2013 年 1 月 24 日以降、7 年間開催されず、委員の委嘱もされていません。実態として審議会は設置されておらず、審議会条例第一条違反です。
一方、就労困難者への支援とソーシャルファーム推進条例について、審議会に諮ることなく、知事の私的諮問機関である「有識者会議」で検討されました。
しかし、地方自治法第 138 条の 4 の 3 項は、諮問などを行う行政の附属機関は条例で 設置することとしており、多くの判例で条例に基づかない「有識者会議」を附属機関の ように扱うことは違法とされています。
このような現状を打開し、東京都雇用・就業対策審議会をきちんと開催し、機能させるための改正案です。

以上

東京都雇用・就業対策審議会条例の改正案について
新旧対照表

★条例案を説明する(左から)あぜ上三和子、尾崎あや子、和泉なおみ、白石たみお、斎藤まりこ、とや英津子の各都議(2020.02.10)