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質問・条例提案

2019.03.28

2019年第1回定例会に提出した文書質問

2019年第1回定例会で、以下の文書質問を提出しました。

【文書質問】


平成31年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 池川友一

質問事項
一 不妊検査・不妊治療について

一 不妊検査・不妊治療について
 厚生労働省は「不妊治療の1つである体外受精と顕微授精による出生児数の推移は、平成18年の約2万人から平成26年には4.7万人へと増加し、総出生児数に占める割合も平成18年の1.79%から平成26年には4.71%へと増加している」(厚生労働省発行「不妊のこと、1人で悩まないで 『不妊専門相談センター』の相談対応を中心とした取組に関する調査」より)という調査を報告しています。
 不妊に悩む方に対する支援は社会的要請であり、東京都もその対象や内容について拡充してきました。同時に不妊や不育症について、正確な知識の普及、啓発を図ることが求められています。

1 2019年度から、新たに検査は年齢対象の拡大、不妊治療は所得制限の拡大を行いましたが、その考え方およびこれにより対象がどの程度拡大するのかについて伺います。

 2018年度から、事実婚カップルも不妊検査や不妊治療費助成の対象としましたが、極めて重要です。

2 都が、事実婚カップルにも助成対象を拡大した考え方を伺います。

3 2018年度における、事実婚カップルの助成状況は、どのようになっていますか。

平成31年第一回都議会定例会
池川友一議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 不妊検査・不妊治療について
1 2019年度から、新たに検査は年齢対象の拡大、不妊治療は所得制限の拡大を行ったが、その考え方およびこれにより対象がどの程度拡大するのかについて伺う。

回答
 不妊検査等助成については、女性の社会進出や晩婚化の影響により、妻が35歳以上で検査を始める夫婦も多いことや、治療に要する期間を考慮した上で、妻の年齢要件を35歳未満から40歳未満に緩和しました。
 また、特定不妊治療費助成については、都の所得水準が相対的に高いことから、労働者の賃金が全国平均のおおむね1.24倍であることを踏まえ、所得制限の額を夫婦合算で730万円から905万円に緩和しました。
 この要件緩和に伴い、平成31年度は不妊検査等助成では約4,200件、特定不妊治療費助成では約1,800件の増を見込んでいます。

質問事項
一の2 都が、事実婚カップルにも助成対象を拡大した考え方を伺う。

回答
 事実婚は、年金、健康保険、児童手当など社会保障の分野では、法律上の夫婦と同様に給付等の対象となっています。
 こうした制度とのバランスや、不妊治療に対するニーズが高まっていること、また、日本産科婦人科学会が倫理に関する見解で、治療対象である「夫婦」に関して「婚姻している」とする表現を削除したことなどを踏まえ、助成対象に事実婚を加えました。

質問事項
一の3 2018年度における、事実婚カップルの助成状況は、どのようになっているか伺う。

回答
 平成30年度における事実婚の助成決定件数は、不妊検査等助成は3件、特定不妊治療費助成は9件となっています。


平成31年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 斉藤まりこ

質問事項
一 就職氷河期世代の雇用支援について

一 就職氷河期世代の雇用支援について
 「アラフォー・クライシス」という言葉が注目されています。40歳前後の世代に、非正規雇用が多く、貧困が累積し、現在と将来への不安を増大させている問題です。アラフォー世代が大学を卒業して就職した1997年、1998年の頃は、金融破たんとともに、深刻な就職氷河期に入り、その世代は「ロストジェネレーション」と呼ばれました。その後も非正規雇用の拡大や、「ワーキングプア」の問題、リーマンショックでの派遣切りなど、この世代は企業のコスト削減、雇用の調整弁として翻弄されてきました。そのため、本来継続的な雇用の中で得られる能力開発の機会が失われ、キャリアが形成されずにいる実態があります。また、職場内でもミドル世代の層が薄くなり、技術等の継承を阻害する要因にもなっています。
 一方で、80代・70代の親が、長期間ひきこもる50代・40代の子を支える「8050問題」「7040問題」が深刻化しています。東京都は2019年度から、「15歳からおおむね34歳」までとしたひきこもり支援の年齢制限を撤廃し、所管を青少年政策の部局から、福祉保健局に移すこととしています。これまで、ひきこもり支援に年齢制限を設けていたのは47都道府県では6都府県だけであり、東京都はその対策の遅れが指摘されており、今後の対策が重要です。
 厚生労働省の「21世紀成年者縦断調査」によると、2002年に仕事をしていなかった就職氷河期世代のうち2015年にも仕事をしていない割合は40%を超えています。就職がうまくいかず、働くことに自信を失い、就職活動を断念した中高年は社会から孤立し、ひきこもり状態になっていることも多いと、東京大学の玄田有史教授は指摘しています。

1 30代〜40代のミドル世代の少なくない方が、本人が望まず長期に渡って正規雇用に就けず、低賃金や不安定雇用に置かれている実態をどのように認識していますか。

2 就職難や非正規雇用の拡大などが労働意欲を低下させ、この世代のひきこもりの増加の要因のひとつになっていると考えますが、都の見解を伺います。

3 政府もこの問題に着目し、2019年度予算で、若者サポートステーションにおける相談支援の対象年齢を現在の35歳から45歳に引き上げ、家賃補助などと組み合わせた相談支援の強化に取り組むことを打ち出しました。
 都としても、ミドル世代の就労や賃金状況など実態をつかみ、家賃補助や就労支援など、総合的な対策を行うことが必要ですが、いかがですか。

4 産業労働局では非正規雇用対策として、おもに30歳から44歳までを対象に正社員就職のためのサポートプログラムを行なっていますが、2015年度から2017年度までに正規雇用された実績について伺います。

5 都が行っているおもに30歳から44歳までを対象にした正社員就職のためのサポートプログラムは、飯田橋の東京しごとセンターが中心です。東京しごとセンター多摩でも行えるよう、抜本的な拡充・強化を求めますがいかがですか。

6 東京都は、2015年度から開始した非正規雇用の正規雇用への転換促進事業を3年間で終了し、定着支援に舵を切りました。しかし、アラフォー前後の世代での非正規雇用から正規雇用への転換促進は、まさに急務であり、これまで以上に重視することこそ必要です。知事の認識と対応について伺います。

平成31年第一回都議会定例会
斉藤まりこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 就職氷河期世代の雇用支援について
1 30代~40代のミドル世代の少なくない方が、本人が望まず長期に渡って正規雇用に就けず、低賃金や不安定雇用に置かれている実態をどのように認識しているか。

回答
 都はこれまで、企業内での正社員転換を促進する助成事業に加えて、正規雇用を希望する方に対し、職務経験やスキルに応じたきめ細やかな支援を行うなど、様々な非正規雇用対策を実施してきました。
 一方で、依然として、不本意ながら非正規で働くことを余儀なくされる方がおり、持てる能力を生かし切れないということは、社会にとっても損失であると考えています。
 今後も、誰もが意欲と能力を十分に発揮して働くことができるように、多面的な非正規雇用対策を展開していきます。

質問事項
一の2 就職難や非正規雇用の拡大などが労働意欲を低下させ、この世代のひきこもりの増加の要因のひとつになっていると考えるが、都の見解を伺う。

回答
 平成30年度、全国の40歳から64歳までを対象として国が行った「生活状況に関する調査」によれば、ひきこもりの状態になったきっかけは、「退職をしたこと」、「人間関係がうまくいかなかったこと」、「病気」、「職場になじめなかったこと」と回答した方が多くなっています。

質問事項
一の3 政府もこの問題に着目し、2019年度予算で、若者サポートステーションにおける相談支援の対象年齢を現在の35歳から45歳に引き上げ、家賃補助などと組み合わせた相談支援の強化に取り組むことを打ち出した。都としても、ミドル世代の就労や賃金状況など実態をつかみ、家賃補助や就労支援など、総合的な対策を行うことが必要であるが、見解を伺う。

回答
 都は、ミドル世代の就労に向け、国における実態調査などを踏まえて、カウンセリングからセミナー、職業紹介までの一貫した就労支援を行うとともに、正規雇用を希望する方に対しては、職務経験やスキルに応じた支援プログラムや、企業内での正社員転換を促進する助成事業を行うなど、多面的な支援を行っています。
 また、生活困窮者自立支援法に基づき区市が設置している自立相談支援機関において、生活困窮者に対して様々な課題への相談支援を行うとともに、離職等により住居を失った又は失うおそれがある場合には、住居確保給付金により安定した住居の確保を支援しています。
 都としては、こうした取組を通じて、総合的な支援を実施しています。

質問事項
一の4 産業労働局では非正規雇用対策として、おもに30歳から44歳までを対象に正社員就職のためのサポートプログラムを行なっているが、2015年度から2017年度までに正規雇用された実績について伺う。

回答
 都では、中高年層の非正規雇用対策として、正規雇用を希望する方に対し、職務経験やスキルに応じたきめ細やかな支援プログラムを実施しています。
 このうち、比較的早期での就職が見込まれる中高年求職者に対しては、セミナーと合同面接会を合わせた支援により短期間での就職を目指すプログラムを実施し、平成27年度から平成29年度までに957人の正規雇用化を実現しました。
 また、非正規で離転職を繰り返すなどスキルが十分でない中高年求職者に対しては、グループワーク等を通じて基礎的マナーから実践的スキルまでを習得することで正規雇用での就職を目指すプログラムを実施し、平成27年度から平成29年度までに244人の正規雇用化を実現しました。

質問事項
一の5 都が行っているおもに30歳から44歳までを対象にした正社員就職のためのサポートプログラムは、飯田橋の東京しごとセンターが中心である。東京しごとセンター多摩でも行えるよう、抜本的な拡充・強化を求めるが見解を伺う。

回答
 都は、東京しごとセンター多摩においても、正規雇用を希望し、比較的早期での就職が見込まれる方を対象に、セミナーと合同面接会を合わせた支援により短期間での就職を目指すプログラムを実施しています。

質問事項
一の6 東京都は、2015年度から開始した非正規雇用の正規雇用への転換促進事業を3年間で終了し、定着支援に舵を切った。しかし、アラフォー前後の世代での非正規雇用から正規雇用への転換促進は、まさに急務であり、これまで以上に重視することこそ必要である。知事の認識と対応について伺う。

回答
 都はこれまで、非正規労働者の正規雇用化に向けて、社内での正規雇用転換を促進する助成事業やセミナーと企業実習を組み合わせたプログラムなど、平成27年度から3年間で1万5千人を目標に、総合的な対策を実施してきました。
 こうした取組などにより、平成29年度までの3年間で目標を上回る正規雇用化を実現するなど、企業による正社員化の動きは活発化しています。
 このため、平成30年度からは、正規雇用化後の定着を見据えた質のよい転換を促進する新たな助成事業を開始しました。
 引き続き、従業員の計画的な育成を行うなど、安心して働き続けられる労働環境の整備に取り組む企業を後押ししてまいります。


平成31年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 藤田りょうこ

質問事項
一 学齢期の歯の健康増進について

一 学齢期の歯の健康増進について
 2018年3月に発表した「東京都歯科保健推進計画」では、6歳から17歳までの学齢期の取り組みとして、口腔ケアの習慣や生活習慣の基礎を身につけることや、定期的な歯科検診や予防処置の習慣化を啓発、あわせて中・高生を対象とした歯科保健行動の実態把握をするとしています。東京歯科保険医協会が2017年10月から12月に調査した「学校歯科治療調査」によると、要受診と診断された児童のうち、検診後の受診率は小学校では58%でしたが、中学校では30%と低下しています。

1 中・高生を対象とした歯科保健行動の実態把握は、いつ、どのような形で調査を行うのですか?また、歯科保健行動の実態把握のためには、小学生や私立学校生への調査も行うべきと考えますが、見解を伺います。

2 歯科検診において要受診と診断された児童の割合と、検診後に受診した児童の割合を把握するとともに、受診しない理由の実態を把握することが重要と考えますが、いかがですか?
 さらに歯科保険医協会の調査では、子どもの医療費助成の1回200円の通院費を無料化している23区及び12市町村に比べそれ以外の市町村では、検診後の受診率が、小学校でも中学校でも低いことが明らかになりました。加えて調査では、むし歯が10本以上ある場合や歯の根っこしか残っていないような未処置歯が何本もあるなどのような「口腔内が崩壊状態」と考えられる子どもがいた割合も、200円の医療費が無料化されている区市町村の小学校では3割前後でしたが、他の市町村の小学校では5割でした。中学校でも同様の傾向になっていることを受けて、調査を行った歯科保険医協会は「実数に基づいた分析ではないものの、窓口負担の有無で受診率や「口腔内が崩壊状態である」と考えられる子どもの割合に差が出ており、少額の負担であっても窓口負担の有無は子どもの口腔の状況に大きな影響を及ぼすと考えられる」と考察されています。

3 自治体の医療費助成の違いによる子どもの通院費負担の有無は、受診率などに格差を生じさせていると考えますが、いかがですか?
 歯科保険医協会の調査では、「子ども全体の口腔内状況は改善傾向にある中で、今回の調査では、一部の子どもに深刻な口腔崩壊があることが明確となり、二極化が進んでいる」と指摘しています。

4 都内の小学校、中学校、高校において、口腔崩壊状態の子どもがどの程度いるか、この背景にはどのような問題があるのかを把握し、必要な対策を検討すべきと考えますが、いかがですか?

平成31年第一回都議会定例会
藤田りょうこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 学齢期の歯の健康増進について
1 中・高生を対象とした歯科保健行動の実態把握は、いつ、どのような形で調査を行うのか。また、歯科保健行動の実態把握のためには、小学生や私立学校生への調査も行うべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 都は、平成31年度、児童・生徒の歯と歯肉の状態、睡眠時間や間食などの生活習慣、歯磨きや定期的な歯科医療機関への通院など歯科保健行動について把握するため、都内の小学校、中学校及び高等学校に協力を依頼し、小学校5年生から高等学校3年生までを対象に標本調査を実施します。

質問事項
一の2 歯科検診において要受診と診断された児童の割合と、検診後に受診した児童の割合を把握するとともに、受診しない理由の実態を把握することが重要と考えるが、見解を伺う。

回答
 学校における児童・生徒の健康診断は、学校保健安全法第13条の規定により実施されており、同法第14条では、学校においては、健康診断の結果に基づき、予防処置を行い、又は治療を指示する等適切な措置をとらなければならないとされています。
 さらに、健康診断を行った場合には、学校保健安全法施行規則第9条の規定により、21日以内にその結果を児童・生徒及びその保護者に通知するとされています。
 都教育委員会は、区市町村教育委員会の協力を得て、歯と口の健康の実態を全都的に把握するため、学校における児童・生徒の健康診断の結果から、むし歯の処置完了者や未処置歯のある者などの人数を把握しています。
 また、学校では、健康診断後、治療が必要な児童・生徒及びその保護者に、個別に指導するとともに、医療機関を受診しなかったものを把握し、さらに治療勧告をしています。

質問事項
一の3 自治体の医療費助成の違いによる子どもの通院費負担の有無は、受診率などに格差を生じさせていると考えるが、見解を伺う。

回答
 都は、市町村が実施する義務教育就学児への医療費助成事業について、子育てを支援する福祉施策の一環として、一定の自己負担等を設け、補助を実施しています。
 義務教育就学児への医療費助成事業の実施内容については、実施主体である自治体が、受診状況等地域の実情を勘案しながら、それぞれの議会において様々な審議を経て条例を定め実施しているものです。

質問事項
一の4 都内の小学校、中学校、高校において、口腔崩壊状態の子どもがどの程度いるか、この背景にはどのような問題があるのかを把握し、必要な対策を検討すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 学校は、児童・生徒の健康診断の結果から、未処置の多発性のむし歯のある児童・生徒を把握しており、事後措置として個別に指導しています。
 また、未処置の多発性のむし歯がある小・中学校の児童・生徒であって、経済的な理由により、保護者が医療に要する費用を支出することが困難な要保護者及びこれに準ずる程度に困窮している者である場合には、学校保健安全法第24条の規定により、設置者である地方公共団体がその費用について援助を行うものとされています。


平成31年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 原のり子

質問事項
一 青少年・若者施策について

一 青少年・若者施策について
 東京都の青少年施策は、石原都知事時代に青少年・治安対策本部に改組され、青少年は治安対策の対象という重大な転換が行われました。7か所あった青年の家を廃止するなど、青少年・若者支援の中身も縮小されました。
 全国をみても、治安対策の部署が青少年・若者を担当するのは、東京都だけです。共産党都議団は、かねてから、治安対策と切り離して青少年・若者支援をすすめるべきだと提起してきました。私自身も、ひきこもりの若者や支援する方々から、「青少年・治安対策本部、という名称はやめてほしい。若い人は治安対策の対象にされているのかと思う」との訴えを聞いてきました。
 このたびの組織再編について、知事は施政方針で、「成長戦略」「住宅政策」「青少年問題」について新たな本部を設置するなど、執行体制を強化すると表明しました。総務委員会でも質問しましたが、「青少年問題」の新たな本部は、「都民安全推進本部」とのことです。つまり、名称は変わったものの、青少年施策と治安対策が一体になっているという実態は何も変わりません。

1 都民安全推進本部を「青少年問題」の新たな本部とするにあたり、青少年・若者施策での新規事業はありますか。

2 地域における青少年の健全育成事業は、生活文化局へ移管したとのことですが、新規事業はありますか。

3 青少年・若者の困難に寄り添う「若ナビα」「ひきこもりサポートネット」などはもちろん、居場所づくり、スポーツや文化活動への支援、子ども議会をはじめ青少年・若者が主人公になり、その意見を積極的に行政に反映させることなど、多岐にわたる青少年施策が求められていると思いますが、東京都の認識をうかがいます。

4 現在東京都が若者に向けて行なっている事業のなかで、「若ナビα」は、若者の相談に寄り添う大事な事業です。相談にていねいに乗ることと同時に、相談が終了したあとでも、若者が立ち寄れる居場所として整備していくことが必要ではないでしょうか。見解をうかがいます。

5 青少年・若者施策全体をすすめるうえで、東京都子供・若者計画は重要です。5か年計画の来年度が最終年度となります。今後についてどうするのか総務委員会でうかがったところ、適切に対応していくとのことでした。子供・若者計画の重要性についての認識をお聞かせください。

6 2020年度からの計画を策定すべきですが、その考えと担当部署、スケジュールを教えて下さい。

7 全国の20代30代の若者の8人にひとりは、東京に暮らしています。青少年・若者支援を抜本的に強化し、若者が主人公となって活躍できる東京都にしていくために、青少年施策を治安対策と切り離し、青少年・若者支援の専管組織を設置すべきと考えます。見解をうかがいます。

平成31年第一回都議会定例会
原のり子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 青少年・若者施策について
1 都民安全推進本部を「青少年問題」の新たな本部とするにあたり、青少年・若者施策での新規事業はあるか伺う。

回答
 平成31年度は、インターネット、SNS等により性被害に巻き込まれないよう、青少年が相談しやすい環境づくりや保護者等のネットリテラシーの向上を図ってまいります。
 また、若者総合相談センター「若ナビα」において、様々な分野の関係機関との連携を強化し、その体制を充実させるとともに、若者の自立支援に関する、区市町村の総合窓口整備の促進などの新規及び拡充する施策を推進していきます。

質問事項
一の2 地域における青少年の健全育成事業は、生活文化局へ移管したとのことであるが、新規事業はあるか伺う。

回答
 平成31年度は、青少年地区委員会の活動への支援を充実するため、地区委員会が抱える課題の解決をサポートするアドバイザー派遣事業を新たに実施します。

質問事項
一の3 青少年・若者の困難に寄り添う「若ナビα」「ひきこもりサポートネット」などはもちろん、居場所づくり、スポーツや文化活動への支援、子ども議会をはじめ青少年・若者が主人公になり、その意見を積極的に行政に反映させることなど、多岐にわたる青少年施策が求められていると思うが、東京都の認識を伺う。

回答
 青少年が、健やかに成長し、社会の中でそれぞれが活躍できるように、社会全体の環境づくりに努めることは不可欠です。
 都では、これまでも、青少年行政について、区市町村や地域団体等、多様な主体と連携して施策を推進してきました。
 今後も、これらの考え方に何ら変わることはなく、都として、多様な主体と連携して、施策を推進していきます。

質問事項
一の4 現在東京都が若者に向けて行なっている事業のなかで、「若ナビα」は、若者の相談に寄り添う大事な事業である。相談にていねいに乗ることと同時に、相談が終了したあとでも、若者が立ち寄れる居場所として整備していくことが必要ではないか。見解を伺う。

回答
 若者の支援に当たっては、「若ナビα」が、都の若者相談の拠点として様々な若者の悩みや不安を受け止めるとともに、区市町村やNPO法人等の民間支援団体による居場所の提供などの支援を、身近な地域で受けられる環境づくりが必要と考えています。

質問事項
一の5 青少年・若者施策全体をすすめるうえで、東京都子供・若者計画は重要である。5か年計画の来年度が最終年度となる。今後についてどうするのか総務委員会でうかがったところ、適切に対応していくとのことであった。子供・若者計画の重要性についての認識を伺う。

回答
 子供・若者計画は、全ての子供・若者が健やかに成長し、円滑に社会生活を営むことができる社会の形成を目指すものであり、都の子供・若者育成支援施策の一層の推進を図るためのものです。
 また、「子ども・若者育成支援推進法」において、都道府県は、都道府県子ども・若者計画を作成するよう努めるものとすると定められており、本計画は重要であると認識しています。

質問事項
一の6 2020年度からの計画を策定すべきであるが、その考えと担当部署、スケジュールを伺う。

回答
 都では、全ての子供・若者が社会的自立を果たすことなどを目的として、関係機関の施策をとりまとめ、平成27年度から5か年の計画である「東京都子供・若者計画」を策定しています。
 今後の計画についても、都民安全推進本部が適切に対応していきます。

質問事項
一の7 全国の20代30代の若者の8人にひとりは、東京に暮らしている。青少年・若者支援を抜本的に強化し、若者が主人公となって活躍できる東京都にしていくために、青少年施策を治安対策と切り離し、青少年・若者支援の専管組織を設置すべきと考える。見解を伺う。

回答
 都では、これまでも、その時々の行政課題に応じて適宜適切な組織の見直しを行い、常に効果的、効率的な執行体制に努めてきました。
 こうした考えに基づき、平成31年4月の組織改正は、ひきこもり支援施策など、青少年施策のうち、他の組織で展開することが効果的な一部の事業を他局へ移管したものであり、事業執行に必要な人員・組織については、確実に措置しています。
 今後も、都政を取り巻く環境変化を踏まえつつ、様々な都政の課題に着実に対応できる執行体制を構築していきます。


平成31年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 里吉ゆみ

質問事項
一 建設発生土について
二 横断歩道橋の撤去、バリアフリー化について

一 建設発生土について
1 一昨年八王子市上川町の残土処分場で、台風21号の降雨により盛土が崩落し、1万立方メートルほどの土砂が都道61号線に流れだし、約2ヶ月間も道路が通行止めになりました。原因は事業者が工事を中断して所在不明になったためでした。
 土砂の埋め立てに起因する災害の発生防止のための対策が求められています。東京都町村会からは、現行の「東京における自然の保護と回復に関する条例」の罰則強化や許可の取り消し条項の追加などの充実を図るとともに、残土問題に関する町村への技術的・財政的支援を求める要望が上がっています。
 都として再発防止のための対策を検討すべきですが、いかがですか。

2 今、各地で建設発生土の不適切な埋め立て、盛土などによる崩落事故が発生しています。東京の残土が三重県南部の山林に投棄され、景観悪化や崩落の危険が生じていると報道されるなど、都内の建設発生土も問題になっています。
 東京2020大会を控え、都内では様々な開発が続いています。都内の公共工事から発生する建設発生土を受け入れている指定処分場、仮置き場は現在、何区市町村何箇所あるのか、伺います。

3 建設発生土の埋め立て等による崩落事故等を防止するためにも、残土総量を把握し、適切に残土処分場で受け入れることが必要です。都内の公共工事から発生する建設発生残土及びそのうち、都内、都外の指定処分場で受け入れている量はそれぞれいくらか、伺います。

4 建設残土を処理し埋め立てる業者のみならず、発生者の責任を明確にして、建設残土の発生から搬出、処理に至る流れを規制することは、現行の「東京における自然の保護と回復に関する条例」の条項だけでは不十分です。また、八王子のような事態の再発を防ぐためには罰則を設け、厳しく規制することが必要です。建設残土の発生抑制と適正処理を定める、都独自の残土条例の制定を求めますが、いかがですか。

二 横断歩道橋の撤去、バリアフリー化について
 都道に約六百あるといわれている横断歩道橋は、設置から50年近く経過し老朽化がすすんでいます。かつては、交通事故から歩行者の命を守る安全対策として設置がすすめられてきたものの、現在は階段の上り下りが困難な高齢者や、車いすやベビーカーでの利用ができないため、撤去やバリアフリー化(スロープやエレベーターの設置)の要望が多く出されています。

1 都は横断歩道橋の撤去は、利用者が少ないこと、近傍に横断歩道が設置されていること、さらに通学路に指定されていないことなどの条件を全て満たす歩道橋について、地元住民や交通管理者等の合意を得られたものから撤去をすすめるという基本方針だと伺っていますが、実際に横断歩道橋の撤去の要望が多いのは利用者が多いところです。特に高齢者や障害者など階段の利用が困難な方からの要望です。様々なバリアフリー化がすすむ中で、横断歩道橋の撤去のあり方も再検討するときにきているのではないでしょうか。

2 横断歩道橋を撤去してあらたに道路に横断歩道を設置する場合、横断歩道橋の撤去については交通管理者の見解、意見などが必要になります。横断歩道橋が設置されているのは大きな交差点など自動車等の交通量も多いところですから、そのような場所に横断歩道を設置するときには歩車分離信号の設置等の安全対策が欠かせません。交通管理者が横断歩道を設置する場合の設置基準、また交通管理者が道路管理者から横断歩道橋の撤去に関して問い合わせがあった場合、どのような検討を行うのか、伺います。

3 都では、既設横断歩道橋のうち、高齢者や障害者などの利用が多く、エレベーターやスロープの設置を優先的に実施する必要が特に高い歩道橋を対象に、歩道における空間が確保できるなど構造基準を満たせる箇所において、バリアフリー法などに基づき対策を実施しているとのことだが、具体的には過去15年において、都がバリアフリー法などに基づいて対策を実施した既設横断歩道橋は何箇所か、具体的な場所と対策について伺います。

4 既設横断歩道橋にエレベーターを設置する場合、その場所の確保、エレベーターの設置、維持管理等は、全て都の責任で行うものなのでしょうか。都として設置が困難と判断した場合でも、その地域でどうしてもエレベーターの設置が必要だと判断した場合、例えば地元自治体が、エレベーター設置場所の確保や維持管理を行うということで、都が設置した事例はあるのか、現在、既設横断歩道橋に設置した都所有のエレベーターのうち区市町村が維持管理しているエレベーターは何箇所あるのか、伺います。

平成31年第一回都議会定例会
里吉ゆみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 建設発生土について
1 土砂の埋め立てに起因する災害の発生防止のための対策が求められている。東京都町村会からは、現行の「東京における自然の保護と回復に関する条例」の罰則強化や許可の取り消し条項の追加などの充実を図るとともに、残土問題に関する町村への技術的・財政的支援を求める要望が上がっている。都として再発防止のための対策を検討すべきであるが、見解を伺う。

回答
 都は、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「自然保護条例」という。)に基づき、土砂による埋立事業を含む開発行為について、一定の緑地の確保などを求める開発許可制度を運用しています。
 平成29年の事故を踏まえ、都は、自然保護条例の開発許可を受けて土砂の埋立工事を行っている9か所の残土処分場に対し、土砂災害の専門家による緊急点検を実施しました。この中では、各々の現場において差し迫った危険性はないことを確認できたものの、事業者が土砂の埋立工事を長期化させるなど、土砂災害の未然防止や自然再生を進める上で、様々な課題があると認識しています。
 既に、監視指導手法の見直しや地元自治体との連携強化に向けて検討を開始しており、併せて、自然保護条例の改正を含めた制度面の見直しの検討にも着手しています。

質問事項
一の2 東京2020大会を控え、都内では様々な開発が続いている。都内の公共工事から発生する建設発生土を受け入れている指定処分場、仮置き場は現在、何区市町村何箇所あるのか伺う。

回答
 都などが発注する公共工事では、「東京都建設リサイクルガイドライン」に基づき、原則、発注者が発生土の処分先を指定することとなっており、平成31年4月現在、指定可能な処分場は、都内では7区市町の17か所となっています。このほか、都外では20市町の24か所となっています。

質問事項
一の3 建設発生土の埋め立て等による崩落事故等を防止するためにも、残土総量を把握し、適切に残土処分場で受け入れることが必要である。都内の公共工事から発生する建設発生残土及びそのうち、都内、都外の指定処分場で受け入れている量はそれぞれいくらか、伺う。

回答
 都などが発注する公共工事のうち、都内から発生した平成29年度の建設発生土は、約200万立方メートルです。
 このうち、都内の指定地での受入量は約170万立方メートル、都外の指定地での受入量は約30万立方メートルです。

質問事項
一の4 建設残土を処理し埋め立てる業者のみならず、発生者の責任を明確にして、建設残土の発生から搬出、処理に至る流れを規制することは、現行の「東京における自然の保護と回復に関する条例」の条項だけでは不十分である。また、八王子のような事態の再発を防ぐためには罰則を設け、厳しく規制することが必要である。建設残土の発生抑制と適正処理を定める、都独自の残土条例の制定を求めるが、見解を伺う。

回答
 都は、「東京都建設リサイクル推進計画」に基づき、「東京都建設リサイクルガイドライン」を定め、建設発生土の発生抑制や再利用、適正処理を図っています。

質問事項
二 横断歩道橋の撤去、バリアフリー化について
1 実際に横断歩道橋の撤去の要望が多いのは利用者が多いところである。特に高齢者や障害者など階段の利用が困難な方からの要望である。様々なバリアフリー化がすすむ中で、横断歩道橋の撤去のあり方も再検討するときにきているのではないか伺う。

回答
 都では、横断歩道橋の近傍に横断歩道が設置されており、利用者が少ない、通学路の指定がないなどの条件を満たした横断歩道橋について、交通管理者との調整の上、地元の合意が得られたものを撤去しています。
 今後とも、横断歩道橋を撤去する場合には、地域の状況を踏まえ、交通管理者や地元とよく調整し、対応していきます。

質問事項
二の2 横断歩道橋が設置されているのは大きな交差点など自動車等の交通量も多いところであるから、そのような場所に横断歩道を設置するときには歩車分離信号の設置等の安全対策が欠かせない。交通管理者が横断歩道を設置する場合の設置基準、また交通管理者が道路管理者から横断歩道橋の撤去に関して問い合わせがあった場合、どのような検討を行うのか伺う。

回答
 横断歩道の設置基準は、道路の幅員、歩行者の滞留スペースの有無、交通量、横断歩行者数、沿道施設の状況、勾配の急な坂や見通しのきかない道路の曲がり角等の危険な場所の有無及び近接する横断歩道や横断歩道橋の有無等を総合的に勘案して、設置の適否を判断しています。
 また、道路管理者から横断歩道橋の撤去に関する問合せ等があった場合は、交通の安全と円滑を確保するため、交通安全施設の整備・運用等について検討を行います。

質問事項
二の3 都では、既設横断歩道橋のうち、高齢者や障害者などの利用が多く、エレベーターやスロープの設置を優先的に実施する必要が特に高い歩道橋を対象に、歩道における空間が確保できるなど構造規準を満たせる箇所において、バリアフリー法などに基づき対策を実施しているとのことだが、具体的には過去15年において、都がバリアフリー法などに基づいて対策を実施した既設横断歩道橋は何箇所か、具体的な場所と対策について伺う。

回答
 杉並区の環状八号線に設置されている高井戸駅前歩道橋において、地元区等からエレベーターの設置場所の確保や維持管理の協力を得て、都がエレベーターを設置した事例が1箇所あります。

質問事項
二の4 既設横断歩道橋にエレベーターを設置する場合、その場所の確保、エレベーターの設置、維持管理等は、全て都の責任で行うものなのか。都として設置が困難と判断した場合でも、その地域でどうしてもエレベーターの設置が必要だと判断した場合、例えば地元自治体が、エレベーター設置場所の確保や維持管理を行うということで、都が設置した事例はあるのか、現在、既設横断歩道橋に設置した都所有のエレベーターのうち区市町村が維持管理しているエレベーターは何箇所あるのか、伺う。

回答
 都では、既設横断歩道橋のうち、高齢者や障害者などの利用が多く、エレベーターの設置を優先的に実施する必要が特に高い歩道橋を対象に、歩道における空間が確保できるなど、構造基準を満たせる箇所において、交通管理者や地元とよく調整をした上で、対策を実施しています。
 杉並区の環状八号線に設置されている高井戸駅前歩道橋において、地元区等からエレベーターの設置場所の確保や維持管理の協力を得て、都がエレベーターを設置した事例が1箇所あります。


平成31年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 尾崎あや子

質問事項
一 都営住宅の「移転料」について
二 都立狭山公園・八国山緑地について

一 都営住宅の「移転料」について
 都営住宅の建て替えにともない、居住者への移転料が支払われています。しかし、居住者からは「荷物の処分や引越し費用などが多くかかる。移転料をもう少し引き上げてほしい」との要望が寄せられています。
 そこで、いくつか質問します。

1 都営住宅の移転料は、現在、いくらですか。

2 移転料の料金の推移について、変更になった年度と金額について伺います。

3 都営住宅の移転料の根拠について、伺います。

4 国の公営住宅等整備事業対象要綱で「移転件数1件につき176千円を限度とする」となっています。都も国の上限まで「移転料」を引き上げるべきですが、いかがですか。

5 国の公営住宅等整備事業対象要綱の第13条2に「移転件数1件につき、176千円を限度とする」となっています。国が176千円に改定した理由について、伺います。

6 国土交通省の住宅局、住宅総合整備の担当者から話を聞きました。176千円に引き上げた時期は、消費税を5%から8%に増税された時だということでした。そして、安倍政権は今年10月から消費税増税を行おうとしています。それにともない国は「公営住宅等整備事業対象要綱」の移転料の引き上げを検討していることがわかりました。都としても消費税増税が行われた場合、「移転料」の引き上げが必要だと思いますが、いかがですか。

二 都立狭山公園・八国山緑地について
 東村山市から東大和市にかけての狭山公園は、緑豊かな市民の憩いの場となっています。園内全体にはコナラ、クヌギ、スギ等の雑木林になっており、さまざまな野鳥や昆虫が見られる貴重な公園です。
 しかし、昨年の台風で老木が倒れ、そのままになっているところもあり、住民の方々から「放置しておくのは、不安だ」などの声も寄せられています。そこで、いくつか質問します。

1 台風の被害によって老木が倒れたものは、どう処理されていますか。進ちょく状況について、伺います。

2 先日、狭山公園パークセンターに行き、お話しを聞きました。今年度中に、台風の被害による老木は処理をするということでした。残っているものがあれば、今後の計画について、伺います。

3 東村山市諏訪町3丁目、八国山緑地の周辺では、東京都の土砂災害特別警戒区域に2か所が、2018年1月30日に指定されました。付近には、病院や民家があります。八国山緑地は都立公園です。都は安全確保の責任があると思いますが、都の認識を伺います。

4 八国山緑地の周辺の土砂災害特別警戒区域指定になった2か所の部分は、都が安全性の調査、のり面の整備などを行うべきです。調査及び整備の必要性について、それぞれ都の認識を伺います。

平成31年第一回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 都営住宅の「移転料」について
1 都営住宅の移転料は、現在、いくらか。

回答
 都営住宅の建替えに伴う移転料は、現在、1回の移転につき17万1,000円です。

質問事項
一の2 移転料の料金の推移について、変更になった年度と金額について伺う。

回答
 平成15年度までは、建替え後の団地に戻ることが前提の仮移転の場合、約17万7,000円、移転先の団地に住み続ける本移転の場合は約20万3,000円でした。平成16年度からは、一律、現行の17万1,000円としています。

質問事項
一の3 都営住宅の移転料の根拠について、伺う。

回答
 公営住宅法及び東京都営住宅条例等に基づき、建替事業により移転した居住者には移転料を支払うこととしています。

質問事項
一の4 国の公営住宅等整備事業対象要綱で「移転件数1件につき176千円を限度とする」となっている。都も国の上限まで「移転料」を引き上げるべきだが、見解を伺う。

回答
 国が公営住宅等整備事業対象要綱で示している額は、移転に係る補助対象額の上限であり、都においては、通常の移転に必要な額を支払っているものと認識しています。

質問事項
一の5 国の公営住宅等整備事業対象要綱の第13条2に「移転件数1件につき、176千円を限度とする」となっている。国が176千円に改定した理由について、伺う。

回答
 国からは、消費税及び地方消費税の税率が5%から8%に引き上げられたことを契機に、上限額を17万6,000円に改定したと聞いています。

質問事項
一の6 国土交通省の住宅局、住宅総合整備の担当者から話を聞いた。176千円に引き上げた時期は、消費税を5%から8%に増税された時だということだった。そして、安倍政権は今年10月から消費税増税を行おうとしている。それにともない国は「公営住宅等整備事業対象要綱」の移転料の引き上げを検討していることがわかった。都としても消費税増税が行われた場合、「移転料」の引き上げが必要だと思うが、見解を伺う。

回答
 国が公営住宅等整備事業対象要綱で示している額は、移転に係る補助対象額の上限であり、都においては、今後とも、通常の移転に必要な額を支払っていきます。

質問事項
二 都立狭山公園・八国山緑地について
1 台風の被害によって老木が倒れたものは、どう処理されているか。進ちょく状況について、伺う。

回答
 平成30年9月30日から10月1日にかけての台風24号により、都立狭山公園及び八国山緑地では、多くの倒木被害が発生しました。
 平成31年4月1日現在、これらの倒木は、全て処理を完了しています。
 倒木の一部は、狭山公園や八国山緑地で、木柵や丸太を利用したベンチに再利用し、残りは再資源化施設に搬出しました。

質問事項
二の2 先日、狭山公園パークセンターに行き、話しを聞いた。今年度中に、台風の被害による老木は処理をするということだった。残っているものがあれば、今後の計画について伺う。

回答
 平成31年4月1日現在、台風24号による倒木は、全て処理を完了しています。

質問事項
二の3 東村山市諏訪町3丁目、八国山緑地の周辺では、東京都の土砂災害特別警戒区域に2か所が、2018年1月30日に指定された。付近には、病院や民家がある。八国山緑地は都立公園である。都は安全確保の責任があると思うが、都の認識を伺う。

回答
 平成30年1月、八国山緑地周辺では、土砂災害特別警戒区域に2か所が指定され、1か所は公園用地内、1か所は公園用地の外です。
 今後とも、公園用地については、管理者として適切な維持管理を行っていきます。

質問事項
二の4 八国山緑地の周辺の土砂災害特別警戒区域指定になった2か所の部分は、都が安全性の調査、のり面の整備などを行うべきである。調査及び整備の必要性について、それぞれ都の認識を伺う。

回答
 八国山緑地の管理者である都は、区域の指定の有無にかかわらず、関係法令に基づき、公園用地については、適切な管理を行っています。
 御指摘の箇所のうち公園内にある1か所については、安全を確認しています。
 引き続き、地元市と連携し、適切な管理に努めていきます。


平成31年第一回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 和泉なおみ

質問事項
一 都道に関わる橋梁のバリアフリー化について

一 都道に関わる橋梁のバリアフリー化について
 本格的に高齢化社会を迎えた今日、地域社会では高齢者が安心して社会生活が営めるように、必要とされる様々な対策が急がれていることは、言うまでもありません。
 また、障がい者が障がいのない人と同じように自分の意思で考え、決定し、行動できる共生社会の実現も強く求められています。
 そのために、これまでも様々な取り組みがなされてきたのですが、平成18年(2006年)に、それまでのハートビル法と交通バリアフリー法を統合、拡充して「高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が制定されました。
 それは、バリアフリー法が別々につくられていることで、バリアフリー化自体が施設ごとに独立して進められ、連続的なバリアフリー化が図られていない問題や、バリアフリー化が駅など旅客施設を中心とした地区に留まっている問題など、一般住民の生活、日常の視点にたったバリアフリー化が十分でないことが明らかになったからです。

1 そのため、バリアフリー新法は生活空間の一体的、総合的なバリアフリー化を推進することが目的とされ、バリアフリー化の義務を負う対象者として、ハートビル法の建築主や、交通バリアフリー法での公共交通事業者等に加えて新たに道路管理者・交通管理者つまり自治体が規定されたのです。
 したがって、バリアフリー新法の目指すバリアフリー社会の実現に当たっては、多くの道路の管理者である東京都の責任が極めて大きいと思いますが、まず都としての基本的な姿勢と決意を明らかにしていただきたい。

2 葛飾区は全体として平坦な地形で荒川、中川、江戸川の三つの河川に囲まれています。葛飾区民の悩みは、徒歩または自転車で移動する場合は橋を渡らなければならないことが多く、橋を渡るためにはかなりの坂を上り下りしなければならないことです。橋は、高く築かれた堤防を越えて造られているだけでなく、堤防上に造られている河川管理用道路をまたぐ形で造られているために勾配もきつく、スロープも長くなっています。
 都道環状7号線は葛飾区高砂1丁目から、葛飾区青戸2丁目までの中川を渡る長さ640メートルの青砥橋で結んでおります。勾配は北側(青戸2丁目側)が6%で南側(高砂1丁目側)が2.185%となっています。青戸側から橋を見ると長大な坂を自動車群が駆け下ってくる光景が眺められます。橋自体が巨大な太鼓橋になっているのです。
 これを徒歩で渡ろうとすると、高砂1丁目側では58段(右側)か、69段(左側)の階段を上り、青戸2丁目側でまた、58段の階段を下りなくてはなりません。自転車の場合は8%勾配のスロープをじつに150メートル押して、やっと橋にたどり着くことができます。車椅子の人は単独ではほとんど橋詰に到着することは無理です。
 問題は高砂1丁目側の住民にとって最寄の鉄道駅が京成青砥駅であることです。通勤、通学のために青砥橋を渡らなくてはなりません。高砂1丁目には商店が一軒もないので、毎日の買い物も青砥駅近辺の商店を利用するためには青砥橋を渡らなくてはなりません。
 つまり、青砥橋は環七という幹線道路であるとともに日常的生活道路なのです。住民は640メートルもの距離を荒天のときは風雨をしのぎながら歩いて橋を渡りますが、その橋にたどりつくのも大変な思いをしているのが現状です。
 そこで、環七青砥橋の南側、北側にエレベーターを早急に設置するよう強く求めます。お答えください。

3 また、青砥橋だけでなく、葛飾区内には都道に関わる橋梁で高齢者、障がい者が利用しにくいものが多くあります。例えば、堀切橋(橋長874メートル)は、自転車斜路階段はあるものの傾斜がきつく、利用者に支障をきたすばかりか、車椅子では渡れません。バリアフリー新法が施行されて12年以上が経ち、高齢者・障がい者等の自立した日常生活、社会生活を確保することの重要性を考えるならば、都は川の水面よりも地面が低く、どの橋も太鼓橋となっている東部低地帯の都道の橋梁のバリアフリー化に向けて、エレベーターの設置を検討すべきと考えますが、見解を伺います。

平成31年第一回都議会定例会
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 都道に関わる橋梁のバリアフリー化について
1 バリアフリー新法の目指すバリアフリー社会の実現に当たっては、多くの道路の管理者である東京都の責任が極めて大きいと思うが、まず都としての基本的な姿勢と決意を伺う。

回答
 高齢者や障害者を含めた全ての人が安全で円滑に移動するため、道路のバリアフリー化を一層進めていくことが重要です。
 都はこれまで、駅や官公庁、福祉施設などを結ぶ都道において、段差解消や勾配改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置など、道路のバリアフリー化を進めてきました。また、道路の新設や拡幅、無電柱化などの際にもバリアフリー化に取り組んできました。
 現在は、平成28年3月に策定した「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき、これまでの取組に加え、東京2020大会競技会場や観光施設周辺等の都道において、道路のバリアフリー化を進めています。

質問事項
一の2 環七青砥橋の南側、北側にエレベーターを早急に設置するよう強く求めるが見解を伺う。

回答
 既設の道路橋にエレベーターを設置するためには、設置場所の確保やこれに伴う橋梁への影響など、解決すべき困難な課題が多いことから、慎重な検討が必要です。

質問事項
一の3 バリアフリー新法が施行されて12年以上が経ち、高齢者・障がい者等の自立した日常生活、社会生活を確保することの重要性を考えるならば、都は川の水面よりも地面が低く、どの橋も太鼓橋となっている東部低地帯の都道の橋梁のバリアフリー化に向けて、エレベーターの設置を検討すべきと考えるが、見解を伺う。

回答
 既設の道路橋にエレベーターを設置するためには、設置場所の確保やこれに伴う橋梁への影響など、解決すべき困難な課題が多いことから、慎重な検討が必要です。