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質問・条例提案

2020.10.08

2020年第3回定例会に提出した文書質問

2020年第3回定例会で、以下の文書質問を提出しました。

【文書質問】

  • 斉藤まりこ (都営住宅の建て替えとエレベーターの設置について)
  • 星見てい子 (都立中央図書館の「対面音訳サービス」の全面再開について、都立中央図書館の「対面音訳サービス」の全面再開について、都立中央図書館の雨漏り等の修繕と災害対策の推進について、「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)」について、子どもの食の確保・子ども食堂への支援の継続について、都営目黒一丁目団地27号棟跡地について)
  • とくとめ道信 (米軍横田基地における新型コロナ感染実態と感染防止対策について、米軍横田基地での危険な訓練の激化と落下事故などへの対応について、沖縄県での有害物質を含む泡消火剤の大量漏出事故を踏まえた、横田基地での泡消火剤の対応について、板橋区の特定整備路線・補助26号線建設などの進捗状況について)
  • 尾崎あや子 (特別養護老人ホーム入所にかかわる問題について)
  • 白石たみお (議会での知事の答弁について、PCR検査について、新型コロナ感染症対策条例について、人権尊重について)
  • 和泉なおみ (よつぎ療育園について)

 


令和2年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 斉藤まりこ

質問事項
一 都営住宅の建て替えとエレベーターの設置について

一 都営住宅の建て替えとエレベーターの設置について

 都営住宅の建て替えの計画について伺います。都では、築50年から40年が経過し、老朽化している都営住宅を順次建て替えをしています。入居者の高齢化が進み、耐震度不足やエレベーターが設置されていない都営住宅が多く残されているなかで、建て替えは全都的な課題です。

1 まず基本的な確認ですが、建て替え対象の団地の基準と、建て替え順位の基準について伺います。

2 都では年間でいくつの団地の建て替えを行なっているのか、また、現在、建て替えに向けて、事業中の都営住宅の団地数を伺います。

3 足立区内で、築50年から40年が経過し、建て替えの検討の対象になっている都営住宅と、それぞれの進捗状況について伺います。

4 大規模な団地で、一団地指定をされているところでは、新しい住棟の建設と、居住者の転居を数回にわたって行なっていく必要があり、一団地指定の都市計画を変更し、地区計画を再設定するために、地元の区市町村との協議が必要です。足立区の辰沼町アパートは築40年が経過しているため、今後、建て替えをしていくことが見込まれますが、全部で14棟ある辰沼町アパートでは足立区との地区計画策定に係る協議はいつ始まるのか、また、足立区との協議の開始からすべての棟の建て替えが完了するまで、どのようなプロセスで、どのくらいの期間がかかるのか、伺います。

 辰沼町アパートのような大規模な団地の建て替えの場合は、すべての住棟を一度に建て替えることは不可能なため、工期を数回に分けて、入居者の一時的な転居先を確保し、新しい住棟が完成してから入居するということを繰り返すことになります。すべての住棟の建て替えが完了するまでに10年以上かかることもある状況です。一方で、高齢化が進み、階段の登り降りの負担が入居者の日々の生活を困難にしているなか、時間のかかる建て替えよりも、一刻も早くエレベーターをつけてほしいという切実な声があります。

 辰沼町アパートの13号棟の方々が、エレベーターの設置を求める入居者全員の署名を集めて、2018年7月に当時の都市整備局の所管に提出しました。入居者の多くが70代80代の高齢者で、4階、5階と階段を上がっていくことが「大きな負担で毎日外に出ていけない」、「団地内の友人との交流ももうできない」、「早くエレベーターを設置してほしい」、という切実な訴えを直接届けています。都はその声を受け止めて、建物の躯体構造や外周などの現地調査をすぐに行いました。2020年3月には署名をしていた自治会長からあらためて、エレベーターの設置を求める要望が都に提出されています。

5 今後、13号棟のエレベーターの設置工事が着手されれば、どのくらいの期間で完成するのか伺います。

 2018年7月に入居者全員の署名が提出されてから、都は現地調査を行い、エレベーターの設置が可能だということを示したにもかかわらず、それから2年近くが経っても、いまだにエレベーターの設置が決定されていません。その間にも、体調悪化が進んだり、「目が見えなくなってきた」など、高齢な入居者の暮らしの厳しさは増し、「せめて自分が亡くなる前にエレベーターに乗りたい」という悲痛な声があらためて寄せられています。救急搬送も増えているなか、救急隊員が入居者を背負って狭い階段を降りなくてはならない実態や、寝たきりの方はどうしたらいいのか、という不安の声が広がっています。

6 高齢者が圧倒的に多く、エレベーターを設置してほしいと全員が署名で訴えている団地に対してエレベーターを付けない状況は、もはや人道的に大きな問題があると指摘しなければなりません。都の認識を伺います。

7 辰沼町アパートでは、9号棟、10号棟、12号棟でも住民の要望から、階段室型住棟も含めてエレベーターがすでに設置されています。その経過の中で、13号棟の方々はエレベーターにかかる電気代が住民負担になることは理解した上でエレベーターの設置を求めていますが、実際に13号棟にエレベーターが設置された場合の電気代はどの程度か伺います。

 辰沼町アパートの13号棟の入居者の方々は、たとえ団地の建て替えがあるとしても、まだ地区決定もされず、いつ建て替えになるのかもわからない状況のなかで、それを「待ち続けることはできない」、「一刻も早くエレベーターを設置してほしい」と繰り返し、訴えています。

8 国庫補助を使ってエレベーターの設置を行なった場合は、10年間は建て替えができなくなりますが、たとえ今後に建て替えが決まっても、工期を工夫することで、13号棟に早期にエレベーターを設置し、活用することが可能です。入居者の総意と切実な声に応えて、辰沼町アパートの13号棟のエレベーター設置に早期に着手するべきですが、いかがですか。

 

令和2年第三回都議会定例会
斉藤まりこ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 都営住宅の建て替えとエレベーターの設置について
1 建て替え対象の団地の基準と、建て替え順位の基準について伺う。

回答
 都営住宅の建替えに当たっては、昭和40年代以前に建設された住棟を対象に、老朽化の度合いや居住者の移転先の確保の状況、まちづくりとの連携などを勘案しながら、計画的に事業を進めています。

質問事項
一の2 都では年間でいくつの団地の建て替えを行なっているのか、また、現在、建て替えに向けて、事業中の都営住宅の団地数を伺う。

回答
 都では、年間3,800戸の建替えを計画しており、令和元年度は3,289戸の建替えを行っています。
また、令和2年9月末現在、建替事業を具体的に検討する、基本設計着手以降の段階にある事業中の団地は、95団地です。

質問事項
一の3 足立区内で、築50年から40年が経過し、建て替えの検討の対象になっている都営住宅と、それぞれの進捗状況について伺う。

回答
 足立区内で昭和40年代以前に建設されたものは、46団地あります。
 また、令和2年9月末現在、建替事業を具体的に検討する、基本設計着手以降の段階にある事業中の団地は、19団地です。

質問事項
一の4 足立区の辰沼町アパートは築40年が経過しているため、今後、建て替えをしていくことが見込まれるが、全部で14棟ある辰沼町アパートでは足立区との地区計画策定に係る協議はいつ始まるのか、また、足立区との協議の開始からすべての棟の建て替えが完了するまで、どのようなプロセスで、どのくらいの期間がかかるのか伺う。

回答
 都営辰沼町アパートについては、一団地の住宅施設の都市計画が定められており、建替えに当たっては良好な居住環境を確保するため、新たに地区計画を定める必要があります。
 地区計画の策定に向けて、令和2年度より足立区と協議を開始しました。
 今後、区による地区計画の都市計画決定を経て、建替住棟の基本設計及び実施設計等を行い、建築工事に着手することになります。
 建替完了までの期間については、住棟の配置及び規模、建替えの工区分けなど、具体的な設計等を進める中で検討していくこととなります。

質問事項
一の5 辰沼町アパートについて、今後、13号棟のエレベーターの設置工事が着手されれば、どのくらいの期間で完成するのか伺う。

回答
 辰沼町アパート13号棟は、5カ所の階段室がある、大規模な階段室型住棟です。
 一般的に、このような規模の住棟にエレベーターを設置するとした場合には、工事に先立って行う、敷地の形状、建物の構造、建築基準法上の規制などの調査及び地盤調査に約1年、実施設計に約1年かかると想定されます。
 また、工事の契約事務手続及び施工に約1年かかると想定されます。

質問事項
一の6 高齢者が圧倒的に多く、エレベーターを設置してほしいと全員が署名で訴えている団地に対してエレベーターを付けない状況は、もはや人道的に大きな問題があると指摘しなければならない。認識を伺う。

回答
 既存住棟へのエレベーター設置については、高齢者、障害者等へのバリアフリー対策の向上を図るため実施しており、設置に当たっては、使用可能年数等を勘案しながら検討を行うことが必要と考えています。

質問事項
一の7 13号棟の方々はエレベーターにかかる電気代が住民負担になることは理解した上でエレベーターの設置を求めているが、実際に13号棟にエレベーターが設置された場合の電気代はどの程度か伺う。

回答
 辰沼町アパートに設置されている階段室型のエレベーターでは、1基当たりの電気代は月額約4,000円から6,000円となっています。

質問事項
一の8 国庫補助を使ってエレベーターの設置を行なった場合は、10年間は建て替えができなくなるが、たとえ今後に建て替えが決まっても、工期を工夫することで、13号棟に早期にエレベーターを設置し、活用することが可能である。辰沼町アパートの13号棟のエレベーター設置に早期に着手するべきであるが、見解を伺う。

回答
 辰沼町アパートについては、建替えに向けて、令和2年度より足立区と地区計画の策定に係る協議を開始したところです。
 階段室型住棟へのエレベーターの設置に当たっては、廊下型住棟と比べて、設置費が割高となること等から、より長期間の使用が見込まれる住棟への設置が望ましいと考えています。

 


令和2年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 星見てい子

質問事項
一 都立中央図書館の「対面音訳サービス」の全面再開について
二 都立中央図書館の雨漏り等の修繕と災害対策の推進について
三 「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)」について
四 子どもの食の確保・子ども食堂への支援の継続について
五 都営目黒一丁目団地27号棟跡地について

一 都立中央図書館の「対面音訳サービス」の全面再開について

 都立中央図書館は、視覚障がい者等を対象に、「対面朗読サービス」をおこなってきました。各分野の専門用語に詳しい音訳者の朗読は、大変聞きやすく理解しやすいと頼りにされています。書籍以外でも、電化製品の取扱い説明書や請求書等も対面で読み上げるなど、視覚障がい者の生活と仕事を支えるサービスになってきました。
 しかし、新型コロナウイルスで都立中央図書館は休館し、同サービスも一時停止になりました。6月22日から、再開されましたが、都は、コロナ禍での対面による音訳サービスは安全が確保されないとして、別々の音訳室に利用者、音訳者が入り内線電話や無線のインターホーンで話す方法となりました。もともとは4室ある音訳室で、同時に4人までサービスを受けることが可能でしたが、1人のみになり、1人が受けられるサービスも1日1枠2時間、週2回まで、利用時間も夜間縮小と制限が設けられました。このため、「希望の時間に予約がとれない」「時間が不足し読んで欲しい物を全部読んでもらえない」「機械を通しての声は聞き取りづらく、神経を消耗してしまうことがある」と利用者から声が出され、改善の要望が寄せられていました。
 都立中央図書館ホームページに10月2日付で、10月12日からは、1枠3時間、各回2名、利用時間は夜9時までに拡大するとのお知らせが掲載されました。
 そこで以下、質問します。

1 対面音訳サービスが導入された経緯と、その位置づけ・役割を伺います。

2 6月22日から再開した「音訳サービス」の希望数と利用数を、7月、8月、9月の各月ごと、利用枠ごとに伺います。

3 従来は無かった利用時間や回数の制限によって、生活や仕事に支障が出ている都民が生まれています。特に、夜間の利用時間の短縮は、働く都民のサービス利用を著しく困難にしています。
 10月12日から、21時まで利用可能に戻りますが、夜間の利用時間を短縮した理由を伺います。

4 聞き取りづらかった内線電話方式を、マイクとスピーカー利用方式に変更したことは、都民に歓迎されています。新設したのはいつからですか。また、その設備費用を伺います。

5 10月12日から「音訳サービス」は、元の対面音訳サービス4ブースをすべて活用して同時に2枠2名が利用できるようになりますが、新たに開始する1枠の内線電話方式の改善も望まれています。改善に向けての取り組みを伺います。

6 「音訳サービス」は、部分的に拡大されますが、対面方式は復活していません。図版やグラフ、記号等は、音訳できず、レーズライターや拡大読書機などを活用できる対面サービスが必要です。現下のコロナ禍で、どのような部屋や設備があれば、対面でのサービスが可能になると考えていますか。

7 対面でのサービスが可能になる部屋を、図書館全体のスペースで検討したことはありますか。

8 視覚障害者サービス室の中庭に、プレハブの部屋を建設することは、問題がありますか。

9 10月5日に、都立中央図書館を視察しました。コロナ禍で、「対面音訳サービス」は、視覚障がい者等の生活を支え、命を守るうえで、いっそう重要なサービスになっていると改めて実感しました。本サービスの重要性に鑑み、感染防止対策をとりながら、直ちに全面再開に向けた検討が必要と思いますが、認識を伺います。

 

二 都立中央図書館の雨漏り等の修繕と災害対策の推進について

 2018年、大雨により都立中央図書館で、閲覧室の本棚上の天井から雨漏りが起きました。同年12月に現地視察をした結果、図書館内で度重なる雨漏りが起きていることが判明し、早急な施設修繕を求めました。都は、その後、修繕のために対策工事を続けています。
 2019年度は、台風15号、台風19号など、東京都でも多大な被害が相次ぎました。文部科学省によると、台風19号で浸水や雨漏りなどの被害が報告された公立図書館は、13都県で計108施設に上ります。地下の保存書庫まで泥水が流れ込み、約8万3千冊の蔵書が被害を受けた大学もあります。
 このような大雨災害や震災等が増えている中で、老朽化している都立中央図書館の早急な修繕とともに、貴重な蔵書を守るための災害対策が求められています。そこで、以下、質問します。

1 都立中央図書館での雨漏りは、改善されたのでしょうか。2019年以降の状況をお聞きします。

2 コロナ禍で、都内では建設資材購入や流通等に支障が出ていますが、都立中央図書館の雨漏り対策工事への影響を伺います。また、この工事の費用を伺います。

3 都立中央図書館の書庫や保管庫の一部は地下になっています。貴重な蔵書を水や火災、建物の崩壊等から守るための災害対策の検討状況を伺います。また、ガイドラインやマニュアル等も、どのように整備されているのか伺います。

4 都立中央図書館は、計画的に蔵書を増やしていますが、保管庫がいっぱいです。災害を考慮した上で保管庫を今後、どのように確保するのかを伺います。

 

三 「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)」について

 都教育委員会は、都立高校入試に英語「話すこと」の評価を導入するために、「スピーキングテストの問題及び評価の在り方、具体的な実施・運営方法等について検証する。検証結果を踏まえ、平成31年度以降に実施予定であるプレテストの確実かつ円滑な実施に資する。」として、2018年度、都内公立中学校8校に在籍する第3学年の全生徒1,035名を対象に英語「話すこと」の評価に関するフィージビリティ調査(実行可能性調査)を実施しました。
 2019年度は、株式会社ベネッセ・コーポレーションと「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)」事業について、基本協定(有効期間:令和5年度末日まで)を締結し、都内公立中学校の一部抽出校で第3学年生徒約8,000人を対象にテストが行われました。
 スピーキングテストの今後のスケジュールは、2020年度に都内公立中学校の第3学年の全生徒約8万人で確認プレテストを実施、2021年度は、都内公立中学校の第3学年全生徒と私立中学等の都立高校受験予定者を対象に実施し、この結果を2022年度の都立高校入試の配点の一部として活用する計画でした。
 しかし新型コロナウイルスの影響で、2020年度の確認プレテストは一年先延ばしにすると、都教委は6月11日に公表しました。
 そこで以下、質問いたします。

1 今年度は、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う中学校等における臨時休業の影響や、教育活動再開後の学校運営に対する配慮の必要性」から予定等を変更するとしながらも、500人程度のスピーキングテストを実施する理由を伺います。また、対象の500人はどのように選ばれるのですか。テストの日程と会場についても伺います。

2 500人程度でも、コロナ禍でのスピーキングテストは、生徒や学校現場に負担を強いることになります。中止すべきではありませんか。

3 3月の予算特別委員会での私の質問に教育長は、2019年度に実施したプレテストの採点を、ベネッセの協力会社である株式会社学力評価研究機構がフィリピンで行っていることを答弁し、都教育委員会が今年度以降、採点を行っている現地を直接訪問し、確認すると答弁しました。現地フィリピンでの確認はできましたか。また、今年度の採点は、誰が、どこで行う予定ですか。

4 最も公平公正に行われる必要のある高校入試の採点を海外で行うことの問題はこれまでも指摘してきました。加えて、新型コロナウイルスのパンデミックで、都教育委員会の採点地フィリピンでの確認は困難を極めています。また、海外の政治情勢にも左右される可能性があります。都立高校入試に活用する採点を、海外で行うリスクをどのように考えていますか。

5 都教育委員会は、この英語スピーキングテストの名称を、ベネッセとの実施協定の締結をもって「中学校英語スピーキングテスト Supported by GTEC」とすることにしました。都が監修して作っていると表明しながら、ベネッセ・コーポレーション(株)のスコア型英語4技能検定の名称である「GTEC」を名称にした理由を伺います。
 また、プレテストの問題等の公表についての都教育委員会ホームページで、「掲載する場合は、『ⓒ2019 中学校英語スピーキングテスト Supported by GTEC』を必ず表記してください」と、しなければならない理由を伺います。

6 私は予算特別委員会で、ベネッセが進研ゼミ中学講座で入試や検定合格につながるとして英語のスピーキング教材を販売していることは、関連教材にあたるのではないかということ、また保護者から英語スピーキングテストは進研ゼミをやっている子が有利になるのではと心配の声があることを指摘しました。これに対する見解を伺います。

7 都教育委員会は8月に、「東京都中学校英語スピーキングテスト事業検討委員会」を新たに設置しました。「事業の在り方等を検討するため」として、今年度末までに2回程度の検討会を開催するとなっています。検討委員は、外部有識者などを招いており、内容は公開されるべきと考えます。議事録等の公開は行いますか。また、検討結果は、どのように活用されるのですか。

 国の大学入試改革では、英語4技能(読む・聞く・書く・話す)を評価するための民間試験活用や、思考力や表現力を試す目的での国語と数学での記述式導入とその採点の民間委託などの「入試改革」が頓挫しました。その方向性を練り直すために設置された文部科学省の「大学入試のあり方に関する検討会議」は、9月30日に、提言をとりまとめる時期を当初予定の2020年末から21年に延期すると決めました。

8 都立高等学校の入試に、英語のスピーキングテストを導入するかは、教育現場や保護者・生徒の意見を踏まえ、慎重な検討が必要です。英語の学識経験者からは、「スピーキングは、生活格差が出やすく入試ではかるのはふさわしくない」との意見や、中学校英語教師からは「受験実技としてスピーキングが導入されると、英語を楽しく話す態度を養う上で、ゆがみが生じる」との心配の声も出ています。
 都教委は、「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)」事業について、中止を視野に入れた凍結を行うべきです。見解を伺います。

 

四 子どもの食の確保・子ども食堂への支援の継続について

 2017年第4回定例会で、「子ども食堂」への支援を求めた私の一般質問に、知事が支援を表明し、2018年度から区市町村補助・直接補助として全額都費負担の「子ども食堂」への支援制度がスタート、2019年度から包括補助に移行しました。都内の「子ども食堂」に、1か所、最高で年間24万円を補助する制度です。
 今年・2020年度は、新型コロナウイルスによる学校休業や保護者の収入が激減する家庭が生まれる中で、子どもの食の確保が課題として浮き彫りになっています。こうした現状を受け、都は、「子ども食堂」等への支援を、「『子供の食の確保』緊急対応策」の事業として拡充させました。
 目黒区では、この制度を活用し、今年度、「めぐろ みんなで楽しいごはんプロジェクト」を立ち上げ、学校休業中や土、日、祝日の昼食や夕食を提供する事業を行っています。区内の「子ども食堂連絡会」参加の8団体が、各々の地域でレストラン等の飲食店と協力して、子ども100円弁当の販売や子ども参加のランチクッキングなどが取り組まれています。
 コロナ禍の終焉が見えない中、子どもの食の確保への支援は、引き続き重要な課題であり、よって、以下、質問します。

1 昨年度、都内の子ども食堂等を対象とした「新型コロナウイルス感染症及び学校の臨時休業等に伴う『子供の食の確保』緊急対応策」を活用した区市町村ごとの子ども食堂の箇所数をご提示ください。

2 昨年度の「新型コロナウイルス感染症及び学校の臨時休業等に伴う『子供の食の確保』緊急対応策」事業に続き、今年度の「『子供の食の確保』緊急対応策」事業は、当初、学校休業中の期間を想定していましたが、本年度末まで延期されました。その理由を伺います。

3 本事業の補助基準額は、1食堂当たり年間170万円を上限にしていますが、どのような積算の結果ですか。また、都内で何団体を想定しているのかを伺います。

4 新型コロナウイルスの感染の収束の目途はいまだに見えず、保護者の就労環境は、年末からのさらなる悪化が心配されています。こうしたもとで、子どもの食の確保は、いっそう重要な課題になっていると考えますが、見解を伺います。

5 本事業は、今年度末が終期となっています。その場合、新年度からは、「子供食堂推進事業」として都費負担5割の区市町村包括補助事業の扱いになり、区市町村が事業から撤退することもありえます。コロナ禍の中で、子どもの食の確保のために奮闘している子ども食堂等の地域活動を存続させるために、新年度も、都の全額補助事業として本事業を継続させることが重要と考えます。都の見解を伺います。

 

五 都営目黒一丁目団地27号棟跡地について

 令和2年3月18日までの契約期間であった都営目黒一丁目団地27号棟跡地に伴う「都営目黒一丁目団地基本計画」業務委託の結果について伺います。

1 設計の概要として、「新築工事、鉄筋コンクリート造 共同住宅 20戸程度」として算定を求めていますが、出された算定を伺います。

2 「接道部分の既存擁壁の診断及び概算工事費を算出すること」とありますが、出された既存擁壁の診断結果と算定を伺います。

3 本「都営目黒一丁目団地基本計画」が提出されたのち、都営目黒一丁目団地27号棟跡地の活用を誰がどのように検討するのかを伺います。

4 都営目黒一丁目団地27号棟跡地の今後の調査予定を伺います。

 

令和2年第三回都議会定例会
星見てい子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 都立中央図書館の「対面音訳サービス」の全面再開について
1 対面音訳サービスが導入された経緯と、その位置づけ・役割を伺う。

回答
 都立図書館における対面音訳サービスは、昭和45年に、都立日比谷図書館(当時)において我が国における初の対面朗読の実施例として開始しました。
 中央図書館においても、昭和48年1月の開設時から、対面音訳を実施しています。
本サービスは、視覚障害者の方などに対して資料の音訳を行い、利用者の多様な学習活動や調査研究活動を支援する役割を担うものです。

質問事項
一の2 6月22日から再開した「音訳サービス」の希望数と利用数を、7月、8月、9月の各月ごと、利用枠ごとに伺う。

回答
 6月22日から再開した対面音訳サービスでは、従来利用者と音訳者が一つの音訳室の中で対面して実施していたものを、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、2部屋に分かれてPHSとコードレスフォンを用いて音声のみで提供することとしました。利用枠については1回2時間までとして、午前1枠、午後2枠、平日には夜間1枠を設定しました。
 利用は予約制で、利用者が希望する利用枠が予約済の場合には、利用者の希望に沿って他の利用枠を紹介し、予約を受け付けています。
 音訳サービスの利用数は、7月は10時から12時の利用枠で17人、12時半から14時半の利用枠で10人、15時から17時の利用枠で6人、17時半から19時半の利用枠で1人、8月は10時から12時の利用枠で11人、12時半から14時半の利用枠で3人、15時から17時の利用枠で5人、17時半から19時半の利用枠で利用実績なし、9月は10時から12時の利用枠で16人、12時半から14時半の利用枠で8人、15時から17時の利用枠で8人、17時半から19時半の利用枠で利用実績なしとなっています。

質問事項
一の3 従来は無かった利用時間や回数の制限によって、生活や仕事に支障が出ている都民が生まれている。特に、夜間の利用時間の短縮は、働く都民のサービス利用を著しく困難にしている。10月12日から、21時まで利用可能に戻るが、夜間の利用時間を短縮した理由を伺う。

回答
 現在、対面音訳サービスは、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、PHSとコードレスフォンを用いてサービスを行っており、機器のセッティングなどの対応が必要となることや、室内の消毒や換気等を行う時間を確保することを考慮した上で、平日夜間の利用枠については17時半から19時半までの設定としました。
 10月12日からは、利用者サービスの充実の観点から1回の利用時間を2時間から3時間に延長し、平日夜間の利用時間を21時までにするとともに、同じ時間帯で2人まで対応可能として、一日全体の利用枠を6枠とすることとしました。

質問事項
一の4 聞き取りづらかった内線電話方式を、マイクとスピーカー利用方式に変更したことは、都民に歓迎されている。新設したのはいつからか。また、その設備費用を伺う。

回答
 対面音訳サービスの提供については、音質改善の観点からPHSとコードレスフォンを用いた方式をマイクとスピーカーを利用する方式に変更し、9月19日に試行的に開始しました。
 利用者と音訳者が入るそれぞれの部屋にマイク1本及びスピーカー2台を設置し、その購入に要した費用は、周辺機器を含めて58,872円です。

質問事項
一の5 10月12日から「音訳サービス」は、元の対面音訳サービス4ブースをすべて活用して同時に2枠2名が利用できるようになるが、新たに開始する1枠の内線電話方式の改善も望まれている。改善に向けての取組を伺う。

回答
 10月12日からの利用枠の拡大に伴い、2枠目が利用する部屋についても10月21日にマイクとスピーカーの設置を完了しています。

質問事項
一の6 「音訳サービス」は、部分的に拡大されるが、対面方式は復活していない。図版やグラフ、記号等は、音訳できず、レーズライターや拡大読書機などを活用できる対面サービスが必要である。現下のコロナ禍で、どのような部屋や設備があれば、対面でのサービスが可能になると考えているか。

回答
 対面音訳サービスは、静穏な環境の求められる図書館の中で、雑音が入ることなく、かつ外部にも音が漏れないよう、密閉性の高い音訳室で提供する必要があります。音訳室内は、狭く、十分な換気ができない構造となっており、音訳は発話を長時間に渡って続けることから、現下の状況で対面方式とすることは困難です。
 また、対面音訳サービスにおける図版やグラフ、記号等を伝えるためのレーズライターや拡大読書器の使用については、これらの用具を利用者と音訳者が共用することとなるため、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から現時点では活用は困難です。
 当館の音訳者は、音声で内容を伝えるための研修を受講しており、接触を避けながら、音訳サービスの提供に取り組んでいるところです。

質問事項
一の7 対面でのサービスが可能になる部屋を、図書館全体のスペースで検討したことはあるか伺う。

回答
 対面音訳は、静穏な環境の求められる図書館で実施されるものであること、また、音訳する資料は利用者の思想・信条などを示すもので、プライバシーにも十分配慮して行う必要があることから、外部に音が漏れないよう、密閉性の高い音訳室で行う必要があります。他の部屋の使用も検討しましたが、この条件を満たす部屋がないため、音訳室2部屋に分かれてサービスを行う方式としています。

質問事項
一の8 視覚障害者サービス室の中庭に、プレハブの部屋を建設することは、問題があるか伺う。

回答
 都立中央図書館3階にある視覚障害者サービス室に囲まれた屋上部分へのプレハブの設置に関しては、現行法令上、都立中央図書館の延床面積を増加させることとなり困難です。

質問事項
一の9 10月5日に、都立中央図書館を視察した。コロナ禍で、「対面音訳サービス」は、視覚障がい者等の生活を支え、命を守るうえで、いっそう重要なサービスになっていると改めて実感した。本サービスの重要性に鑑み、感染防止対策をとりながら、直ちに全面再開に向けた検討が必要と思うが、認識を伺う。

回答
 対面音訳サービスは、視覚障害者の方などに対して資料の音訳を行い、利用者の多様な学習活動や調査研究活動を支援する役割を担うものです。
 現下のコロナ禍において、対面方式を直ちに全面再開することは困難ですが、今後とも、感染防止対策を講じつつ、可能な限りサービス提供に取り組んでいきます。

 

質問事項
二 都立中央図書館の雨漏り等の修繕と災害対策の推進について
1 都立中央図書館での雨漏りは、改善されたのか。2019年以降の状況を伺う。

回答
 都立中央図書館の雨漏りへの対策として、令和元年度から令和2年度にかけて、外壁その他改修工事を行いました。工事完了後は、雨漏りの被害はありません。

質問事項
二の2 コロナ禍で、都内では建設資材購入や流通等に支障が出ているが、都立中央図書館の雨漏り対策工事への影響を伺う。また、この工事の費用を伺う。

回答
 都立中央図書館の雨漏りへの対策として、令和元年度から令和2年度に外壁その他改修工事を実施し、コロナ禍による影響はありません。契約金額は30,137千円です。

質問事項
二の3 都立中央図書館の書庫や保管庫の一部は地下になっている。貴重な蔵書を水や火災、建物の崩壊等から守るための災害対策の検討状況を伺う。また、ガイドラインやマニュアル等も、どのように整備されているのか伺う。

回答
 都立中央図書館においては、災害から蔵書を保護するため、書庫においては、水を用いるスプリンクラーではなく、二酸化炭素を用いた消火設備を設置し、火災による蔵書の被害を最小限とする対策を講じています。また、水害に関しては、港区の浸水ハザードマップによると、図書館の敷地全体は、大規模な浸水の可能性は低いとされているが、集中豪雨が発生し、雨水等が溜まった際は、揚水ポンプにより雨水をくみ上げ、大規模な浸水を未然に防ぐ設備を整えています。さらに地震に関しては、平成29年度に耐震診断調査を実施し、その結果、必要な耐震強度を有しています。
 また、都立中央図書館においては、「東京都立中央図書館災害対策要綱」により災害応急対策について非常時の体制や役割等、必要な事項を定め、「危機管理(防災)マニュアル」により火災や地震、風水害等の災害発生時の対応について定めています。

質問事項
二の4 都立中央図書館は、計画的に蔵書を増やしているが、保管庫がいっぱいである。災害を考慮した上で保管庫を今後、どのように確保するのかを伺う。

回答
 都立中央図書館の蔵書については、増加冊数に相当する資料を毎年度計画的に都立多摩図書館の収蔵庫に移送し収蔵能力を確保しています。
 都立多摩図書館は、平成29年1月に新築開館し建物は必要な耐震性を有しており、収蔵庫は地上2階、3階に配置し、台風や豪雨などの風水害に強い構造となっています。

 

質問事項
三 「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)」について
1 今年度は、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う中学校等における臨時休業の影響や、教育活動再開後の学校運営に対する配慮の必要性」から予定等を変更するとしながらも、500人程度のスピーキングテストを実施する理由を伺う。また、対象の500人はどのように選ばれるのか。テストの日程と会場についても伺う。

回答
 令和2年度の確認プレテストは、出題内容及び試験の申込みから結果返却に至る流れなど、令和4年度以降の本実施の円滑な運営に向けた準備として必要な事項を検証するために実施します。
 具体的には、地域性や校種等を考慮して協力を依頼し、区部や多摩地区から実施を希望する中学校及び特別支援学校を選定し、令和2年10月下旬から11月下旬にかけて、都内の大学及び専門学校等を会場として実施しています。

質問事項
三の2 500人程度でも、コロナ禍でのスピーキングテストは、生徒や学校現場に負担を強いることになる。中止すべきではないか。見解を伺う。

回答
 授業の一環として教員が生徒を引率し、新型コロナウイルス感染症対策を講じた会場において、事業者から派遣されたスタッフが準備・監督等を行うなど、希望を踏まえて選定した学校を対象に適切に実施しています。

質問事項
三の3 3月の予算特別委員会での私の質問に教育長は、2019年度に実施したプレテストの採点を、べネッセの協力会社である株式会社学力評価研究機構がフィリピンで行っていることを答弁し、都教育委員会が今年度以降、採点を行っている現地を直接訪問し、確認すると答弁した。現地フィリピンでの確認はできたか。また、今年度の採点は、誰が、どこで行う予定か伺う。

回答
 令和2年3月に予定していた現地の採点拠点の訪問は、新型コロナウイルス感染症の影響のため中止しましたが、オンラインにより、採点体制及び採点状況の確認を継続的に行っています。引き続き、現地の状況を把握するとともに、入国が可能になり次第、現地を視察する予定です。
 なお、令和2年度の採点は、令和元年度と同様に、常勤の専任スタッフがフィリピンで行います。

質問事項
三の4 最も公平公正に行われる必要のある高校入試の採点を海外で行うことの問題はこれまでも指摘してきた。加えて、新型コロナウイルスのパンデミックで、都教育委員会の採点地フィリピンでの確認は困難を極めている。また、海外の政治情勢にも左右される可能性がある。都立高校入試に活用する採点を、海外で行うリスクをどのように考えているのか伺う。

回答
 事業者との緊密な連携の下、情報セキュリティ等の観点から、リスク管理を徹底し、情勢に左右されることなく確実に採点業務を行っていきます。

質問事項
三の5 都教育委員会は、この英語スピーキングテストの名称を「中学校英語スピーキングテストSupported by GTEC」とすることにした。ベネッセ・コーポレーション(株)のスコア型英語4技能検定の名称である「GTEC」を名称にした理由を伺う。また、プレテストの問題等の公表について「©2019中学校英語スピーキングテストSupported by GTEC」を必ず表記しなければならない理由を伺う。

回答
 本スピーキングテストは、都教育委員会が、資格・検定試験の実施実績のある民間事業者のノウハウを活用し、事業者との協定に基づいて実施するものです。本事業の募集に当たっては、既に事業者が実施している資格・検定試験の名称等の一部を用いることを可能としています。これを受けて、令和元年度の実施協定では、事業名を「中学校英語スピーキングテストSupported by GTEC」とすることを承認しました。
 また、令和元年度の問題等については、都教育委員会のホームページに公表しており、これを転載利用する場合に限り、「©2019中学校英語スピーキングテストSupported by GTEC」と付記することとしています。テスト実施の際の画面や結果返却書類等には、「中学校英語スピーキングテスト」と表示しています。令和2年度以降の問題等の公開の際には「Supported by GTEC」は使用しないこととしています。

質問事項
三の6 私は予算特別委員会で、べネッセが進研ゼミ中学講座で入試や検定合格につながるとして英語のスピーキング教材を販売していることは、関連教材にあたるのではないかということ、また保護者から英語スピーキングテストは進研ゼミをやっている子が有利になるのではと心配の声があることを指摘した。これに対する見解を伺う。

回答
 事業者の教材は、英語力向上に関する一般的な教材であるため、本テストの関連教材には当たりません。
 また、本テストは、中学校学習指導要領に準拠した新たなテストであり、日々の授業で行われる言語活動や課題に取り組んでいれば十分に対応できる内容であり、本テストの問題は、学習の指針となるよう公開します。
 したがって、特定の外部教材を使用している生徒が有利になるという御指摘は当たりません。

質問事項
三の7 都教育委員会は8月に、「東京都中学校英語スピーキングテスト事業検討委員会」を新たに設置した。検討委員は、外部有識者などを招いており、内容は公開されるべきと考える。議事録等の公開は行うか。また、検討結果は、どのように活用されるのか伺う。

回答
 東京都中学校英語スピーキングテスト事業検討委員会は、事業の在り方や新型コロナウイルス感染症対策、プレテストの結果検証、出題及び運営に係る方針等の検討を行うことを目的として設置しています。その設置要項に基づき、会議は非公開ですが会議要旨を公開します。また、委員会での検討結果は、出題方針や運営体制等に反映させていきます。

質問事項
三の8 都立高等学校の入試に、英語のスピーキングテストを導入するかは、教育現場や保護者・生徒の意見を踏まえ、慎重な検討が必要である。都教委は、「民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト(仮称)」事業について、中止を視野に入れた凍結を行うべきである。見解を伺う。

回答
 本事業は、生徒が「使える英語力」を身に付けるため、主体的に英語を用いてコミュニケーションを図ろうとする態度を養い、自分の考えや気持ちを伝え合う力を育成することなどを目的として実施するものです。
 義務教育修了時点における「話すこと」に関する能力を客観的に把握し、中学校における英語指導の充実を図るとともに、スピーキングテストの結果を高校入試に活用することで、中学校と高校とを円滑に接続し、高校における英語4技能の総合的な育成に向けた授業改善につなげていきます。
引き続き、本事業の着実な実施に向けた準備を進めていきます。

 

質問事項
四 子どもの食の確保・子ども食堂への支援の継続について
1 昨年度、都内の子ども食堂等を対象とした「新型コロナウイルス感染症及び学校の臨時休業等に伴う『子供の食の確保』緊急対応策」を活用した区市町村ごとの子ども食堂の箇所数を伺う。

回答
 令和元年度に「新型コロナウイルス感染症及び学校の臨時休業等に伴う『子供の食の確保』緊急対応策」事業を活用した区市町村別の子供食堂の数は、港区1か所、文京区1か所、台東区1か所、江東区3か所、品川区2か所、大田区2か所、世田谷区5か所、杉並区2か所、豊島区8か所、板橋区1か所、足立区1か所、葛飾区1か所、江戸川区2か所、八王子市4か所、昭島市1か所、調布市3か所、多摩市6か所、あきる野市5か所及び西東京市1か所の合計19自治体50か所です。

質問事項
四の2 昨年度の「新型コロナウイルス感染症及び学校の臨時休業等に伴う『子供の食の確保』緊急対応策」事業に続き、今年度の「『子供の食の確保』緊急対応策」事業は、当初、学校休業中の期間を想定していたが、本年度末まで延期された。その理由を伺う。

回答
 都は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急対策として、家に閉じこもりがちな子供やその保護者を対象に、調理した弁当や食材の宅配等を行う子供食堂等を、区市町村を通じて支援しています。

質問事項
四の3 本事業の補助基準額は、1食堂当たり年間170万円を上限にしているが、どのような積算の結果であるか。また、都内で何団体を想定しているのかを伺う。

回答
 「『子供の食の確保』緊急対応策」事業の補助基準額1食堂当たり年額170万円の内訳は、配食及び宅食並びに子供食堂運営に係る経費として年額120万円、食中毒防止対策や感染防止対策等に必要な経費として年額50万円を想定しています。
 本事業は、団体数の上限は設定せず、子供家庭支援区市町村包括補助事業の予算の範囲内で区市町村に補助を行います。

質問事項
四の4 新型コロナウイルスの感染の収束の目途はいまだに見えず、保護者の就労環境は、年末からのさらなる悪化が心配されている。こうしたもとで、子どもの食の確保は、いっそう重要な課題になっていると考えるが、見解を伺う。

回答
 子供が健やかに育つためには、栄養面でバランスのとれた食事や安心して過ごせる居場所があることが重要であり、子供食堂は、食を通じて、子供と地域とのつながりを作る大切な場となっています。
 都は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急対策として、家に閉じこもりがちな子供やその保護者を対象に、調理した弁当や食材の宅配等を行う子供食堂等を、区市町村を通じて支援しています。

質問事項
四の5 本事業は、今年度末が終期となっている。その場合、新年度からは、「子供食堂推進事業」として都費負担5割の区市町村包括補助事業の扱いになり、区市町村が事業から撤退することもありえる。コロナ禍の中で、子どもの食の確保のために奮闘している子ども食堂等の地域活動を存続させるために、新年度も、都の全額補助事業として本事業を継続させることが重要と考える。見解を伺う。

回答
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための緊急対策である「『子供の食の確保』緊急対応策」事業は、令和2年度末までが補助対象期間となっています。

 

質問事項
五 都営目黒一丁目団地27号棟跡地について
1 設計の概要として、「新築工事、鉄筋コンクリート造共同住宅20戸程度」として算定を求めているが、出された算定を伺う。

回答
 業務委託の結果では、本敷地における現況地盤面での整備戸数は、最大22戸と算定されています。

質問事項
五の2 「接道部分の既存擁壁の診断及び概算工事費を算出すること」とあるが、出された既存擁壁の診断結果と算定を伺う。

回答
 業務委託の結果では、既存の擁壁はコンクリート強度等の状況から、現状のままで差し迫った危険性はないと考えられますが、建物の建設に当たっては、擁壁の再整備が必要になるとされ、その費用は、概算で約1億6,000万円と算定されています。

質問事項
五の3 本「都営目黒一丁目団地基本計画」が提出されたのち、都営目黒一丁目団地27号棟跡地の活用を誰がどのように検討するのかを伺う。

回答
 都営住宅経営部と東部住宅建設事務所が、業務委託の成果物等をもとに、本敷地における都営住宅の建設の可否等について検討していきます。

質問事項
五の4 都営目黒一丁目団地27号棟跡地の今後の調査予定を伺う。

回答
 現在、隣地との境界確定のための測量を実施中であり、その結果を踏まえ、改めて今後の予定について検討していきます。

 


令和2年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 とくとめ道信

質問事項
一 米軍横田基地における新型コロナ感染実態と感染防止対策について
二 米軍横田基地での危険な訓練の激化と落下事故などへの対応について
三 沖縄県での有害物質を含む泡消火剤の大量漏出事故を踏まえた、横田基地での泡消火剤の対応について
四 板橋区の特定整備路線・補助26号線建設などの進捗状況について

一 米軍横田基地における新型コロナ感染実態と感染防止対策について

 米軍横田基地の新型コロナ感染防止対策は、米軍関係者の移動が激しい横田基地の現状からも、また沖縄県の米軍基地内のクラスター発生が、市中感染につながったことをみても極めて重要です。周辺の自治体・住民の感染防止のためにも、基地関係者の感染状況の公表と感染防止対策は、命と健康を守るうえで不可欠です。
 横田基地では、7月から感染者公表が実施されているものの断片的です。感染者数の累計は公表されず、感染実態は不明のままです。
 2013年の日米合同委員会で確認された「覚書」では、感染症が確認されたら、米軍基地内の病院、周辺地域の保健所はお互いに報告し合い、防疫措置が必要となれば、緊密に連携・協力することになっています。
 沖縄県では、基地内でクラスターが発生し、玉城知事が沖縄の米軍トップの四軍調整官などと、「感染者数などの速やかな公表」を直接談判し、米軍は「沖縄県が、海軍病院からの情報を公表することを防げない」と回答し、実数を公表しています。
 さらに玉城知事は、「PCR検査の詳しい実施状況や、行動履歴の速やかな情報提供、基地外に住む軍人・軍属への感染防止対策」も米軍に求めています。

1 横田基地外の米軍居住者を含む米軍関係者の最新の感染者数と検査数の累計、陽性率はどのように掌握されていますか。

2 最大の感染国の米国内や、国内米軍基地からの自由な移動が可能な状況で、感染者の感染経路は掌握されているのですか。その実態を教えてください。

3 沖縄県のように日米合同委員会の「覚書」にもとづく、横田基地内の感染防止対策及び基地内の米軍病院と西多摩保健所などとの連携・協力は、具体的にはどのようになっているのですか。

 

二 米軍横田基地での危険な訓練の激化と落下事故などへの対応について

 米軍横田基地では、住民の安全を無視した住宅密集地域でのCV22オスプレイや、輸送機などによるパラシュート降下訓練が、これまでにない回数と危険な内容によって、降下訓練などが頻繁に強行され、部品などの落下事故も頻発しています。
 米軍機の訓練中の部品落下事故が6月、7月に3回も発生し、福生市長は、「人命に関わりかねない大変重大な事故」、米軍の対応は「看過できない」と怒りの抗議を行っています。市議会も全会一致の初めての抗議決議をあげ、CV22オスプレイの配備増強によって「横田基地の状況は機能強化が進展し、昼間・夜間の航空機の離発着訓練や人員降下訓練の状況」が、今回の落下物事故の原因と述べています。
 横田基地での訓練の激化と頻発する事故は、2015年の安保法制・戦争法強行以来、2018年のCV22オスプレイ5機配備、さらに今後の増強など横田基地の本格的な海外派兵「出撃拠点化」と一体のものです。
 今年6月には、同基地で初めて陸海空の米軍特殊作戦部隊の参加した大規模演習が行われました。
福生市の市長や全会一致の市議会の抗議は、こうした横田基地の現状への多くの住民の怒りや不安など、悲痛な叫び声を反映したものです。

1 東京都はこうした抗議を真剣に受け止めて、都民の命と安全に責任をもつ立場から、東京都自身が米軍に厳重に抗議し、政府にも強く要請すべきではないですか。なぜ都は強く抗議をしていないのですか、理由を教えてください。

2 その後も、横田基地では、平然と同じように危険な軍事訓練が激化しています。一連の落下事故をはじめ、住民を巻き込み、安全・安心を脅かす事故の再発防止のためにも、東京都が真剣な立場にたって、米軍基地への抗議や政府へ強く要請を行い、危険な訓練は中止を求めるべきではないですか。いかがですか。

 

三 沖縄県での有害物質を含む泡消火剤の大量漏出事故を踏まえた、横田基地での泡消火剤の対応について

 昨年の12月と、とりわけ今年の4月に沖縄県の普天間基地内での有害物質が含まれる泡消火剤の大量漏出の事故をきっかけに、米軍基地内の流失場所などの調査が米軍、防衛省、自治体などの合同で実施する動きが生まれています。
 米軍横田基地でも同じような過去の事故の経験から、有害物質の土壌や地下水の汚染などについて、立ち入り調査を求める自治体や住民の動きも広がっています。
こうした中で、今年5月には、東京も参加する米軍基地が存在する都府県の「渉外知事会」が、「米軍基地における泡消火剤の漏出事故に関する緊急要請」が米国、在日米軍基地、政府・防衛省に行われています。
 米軍横田基地をかかえて、関連する事故、環境汚染などが発生する中で、都の泡消火剤への認識と、対応のあり方も問われています。有害物質を含む泡消火剤への今後の対応に関わって質問します。

1 普天間基地での有害物質を含む泡消火剤の大量漏出に関わって、「沖縄タイムス」4月11日付の報道によると2018年の米国防総省文書において、米軍の格納庫消火システムでは、原則使用禁止の有害物質PFOSを含む泡消火剤は、基地内の格納庫の消火システムに保管できることになっていることが明らかになりました。
 こうした事態が、当然のように米軍基地内の格納庫などで広く存在するなら、普天間基地と同じような事故が発生しかねないということです。今年の第二回定例会の私の文書質問への答弁では、「平成28年(2016年)以降、国からはPFOS等を含む泡消火剤は使用していないと、聞いていることから、現時点では立ち入りは困難と考える」という答弁でした。都としては従来の答弁とは違う事態について、米軍に確認とともに調査すべきですが、いかがですか。

2 「沖縄タイムス」9月24日付は、「米議会ではすでに成立した国防権限法で、すべての米軍基地でPFOSなどを含む泡消火剤の保有、訓練での使用を段階的に廃止し、2024年10月1日までに全面使用禁止とするよう定めている」との報道です。米軍基地内の危険性は、今後も続くことになります。都として、沖縄の普天間基地のような事故が発生しないよう、米軍横田基地にも確認すべきと思いますが、いかがですか。

3 「渉外知事会」の「緊急要望」にあるように米軍横田基地内においてPFOS等の有害物質を含む泡消火剤などが存在するならば、代替品交換を早急に完了させ、交換終了までは、漏出防止など安全管理に万全を尽くすよう、改めて都として独自に働きかけるべきですが、いかがですか。

 

四 板橋区の特定整備路線・補助26号線建設などの進捗状況について

 板橋区のハッピーロード大山商店街を分断する特定整備路線の補助26号線については、地域住民や商店街から、反対の声や疑問の声が広がるとともに、建設計画の中止を求める裁判も行われ、引き続き「商店街や街づくりはどうなっていくのか」、今後の見通しについて不安の声が寄せられています。
 そこで現時点で最新の補助26号線などの建設の進捗状況に関わって、いくつかの項目で質問します。

1 2018年の二定の文書質問において、「2020年度までに完成できるかどうかの判断」について伺ったことに対して、「平成32年度(2020年度)の整備に向け、取り組んでいく」ということでしたが、現時点で完成していません。
 現時点での進捗状況はどうなっているのか。最新の境界立会率、用地取得率はどうなっているのか。完成の見通しはどうなっているのか、説明してください。

2 2018年の二定の文書質問において、「工事に関わってアーケードを一時的に撤去しなければならない部分が発生するのかどうか、また発生するとすれば、具体的にどの場所になるのか」の質問に対して、「一時的に撤去が生じるか否かは、商店街振興組合の判断」という答弁でしたが、現時点でいつ、どの場所になるのか、決まっているのかを示してください。

3 アーケードの撤去の手法が決まっている場合、都の負担の内容について教えてください。撤去の手法が決まっていない場合は、いつごろまでに決まるのか、見通しを教えてください。

4 補助第26号線大山区間は、大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発事業と交錯し、補助26号線の一部が含まれています。この部分の事業の最新の進捗状況は、それぞれどうなっているのですか。変更はないのですか。完成の見通しや事業相互の関係など具体的に教えてください。

5 都と区や関係者などが参加する定期的な開催の「大山駅周辺地区都区情報連絡会」の開催日程と、その内容について教えてください。

 

令和2年第三回都議会定例会
とくとめ道信議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 米軍横田基地における新型コロナ感染実態と感染防止対策について
1 横田基地外の米軍居住者を含む米軍関係者の最新の感染者数と検査数の累計、陽性率はどのように掌握されているか伺う。

回答
 在日米軍が、各施設・区域において公表している感染者数の情報によれば、横田基地における米軍関係者の感染者数の累計は、令和2年11月12日時点で28人となっています。
また、それらの情報の中に、米軍関係者の居住地、検査数、陽性率に係る情報は含まれていません。

質問事項
一の2 最大の感染国の米国内や、国内米軍基地からの自由な移動が可能な状況で、感染者の感染経路は掌握されているのか。その実態を伺う。

回答
 感染者が発生した場合に、在日米軍が各施設・区域について公表している情報及び国から提供される情報には、感染者の感染経路の詳細な内容はありません。
 なお、横田基地においては、現在も、任務上不可欠な移動を除き、新型コロナ感染症の拡大から基地所属の人員及び家族を守るため、東京都心部等への移動を制限しています。

質問事項
一の3 沖縄県のように日米合同委員会の「覚書」にもとづく、横田基地内の感染防止対策及び基地内の米軍病院と西多摩保健所などとの連携・協力は、具体的にはどのようになっているのか伺う。

回答
 令和2年4月に在日米軍司令部が発令した「公衆衛生緊急事態宣言」が継続する中、横田基地においては、現在、東京都心部等への移動制限のほか、移動制限のない地域であっても、必要不可欠でないサービスを提供する施設の利用を制限するなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対策が継続されています。
 平成25年の在日米軍と日本国の衛生当局間における情報交換についての日米合同委員会合意に基づき、在日米軍の病院の指揮官と当該病院が所在する地域を管轄する保健所長との間で特定の感染症について必要な情報共有を行い、感染拡大防止のために緊密に連携していくことを確認しています。
 これに基づき、西多摩保健所は、横田基地から基地内における新型コロナウイルス感染症などの感染症の発生状況に関する報告を受けるとともに、患者の療養方法などに関する問合せへの対応や、保健所管内の発生状況の提供など、情報の共有に努めています。

 

質問事項
二 米軍横田基地での危険な訓練の激化と落下事故などへの対応について
1 米軍機の訓練中の部品落下事故が6月、7月に3回も発生し、福生市長は怒りの抗議を行っている。市議会も全会一致の初めての抗議決議をあげた。都はこうした抗議を真剣に受け止めて、都民の命と安全に責任をもつ立場から、都自身が米軍に厳重に抗議し、政府にも強く要請すべきではないか。なぜ強く抗議をしていないのか、理由を伺う。

回答
 都は、地元自治体と共に、国や米軍に対し、令和2年6月のCV-22オスプレイの部品遺失事故、同年7月の立川市へのパラシュート落下事故及び福生市へのフィンの落下事故という、人命に関わりかねない重大な事故が短期間に3回も発生したことに対し、これまで要請してきた経緯を踏みにじるもので、極めて遺憾であり、強く抗議する旨の要請を、福生市議会の決議より前に、米軍の司令官に直接手交しています。 

質問事項
二の2 一連の落下事故をはじめ、住民を巻き込み、安全・安心を脅かす事故の再発防止のためにも、都が真剣な立場にたって、米軍基地への抗議や政府へ強く要請を行い、危険な訓練は中止を求めるべきではないか。見解を伺う。

回答
 安全保障に関することは国の専管事項ですが、訓練を含む米軍の運用に当たっては、周辺住民の生活に最大限の配慮が払われなくてはなりません。
 都は、既に、地元自治体と共に、落下事故の原因や再発防止策に関わる関係自治体への説明を行うことや、安全な訓練の実施に関する教育の徹底を求めるとともに、それまでの間、同様の訓練を行わないよう、強く抗議、要請しています。

 

質問事項
三 沖縄県での有害物質を含む泡消火剤の大量漏出事故を踏まえた、横田基地での泡消火剤の対応について
1 「沖縄タイムス」4月11日付の報道によると2018年の米国防総省文書において、米軍の格納庫消火システムでは、原則使用禁止の有害物質PFOSを含む泡消火剤は、基地内の格納庫の消火システムに保管できることになっていることが明らかになった。今年の第二回定例会の私の文書質問への答弁では、「平成28年(2016年)以降、国からはPFOS等を含む泡消火剤は使用していないと、聞いていることから、現時点では立ち入りは困難と考える」という答弁であった。都としては従来の答弁とは違う事態について、米軍に確認とともに調査すべきであるが、見解を伺う。

回答
 令和2年の第二回定例会の文書質問においてお答えしたとおり、都は、国に対し、横田基地等におけるPFOS等を含む泡消火剤の使用保管状況等について問合せを行い、その後、国からは、在日米軍施設において、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在も、火災などの緊急時に使用するために消火設備に充填されたものや、廃棄のために保管されているものが残っていると承知していると聞いており、横田基地内への立入調査については、現時点においても困難と考えています。

質問事項
三の2 「沖縄タイムス」9月24日付は、「米議会ではすでに成立した国防権限法で、すべての米軍基地でPFOSなどを含む泡消火剤の保有、訓練での使用を段階的に廃止し、2024年10月1日までに全面使用禁止とするよう定めている」との報道である。米軍基地内の危険性は、今後も続くことになる。都として、沖縄の普天間基地のような事故が発生しないよう、米軍横田基地にも確認すべきと思うが、見解を伺う。

回答
 国からは、平成28年以降、訓練時にはPFOS等を含む泡消火剤を使用しておらず、また、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在も、火災などの緊急時に使用するために消火設備に充填されたものや、廃棄のために保管されているものが残っていると承知していると聞いています。
 都としては、既に、令和2年5月の渉外知事会緊急要請において、代替品への交換の早急な完了と、交換を終えるまでの間、漏出防止など安全管理に万全を期すことを求めています。今後も、関係自治体と連携しながら、必要なことを働き掛けていきます。

質問事項
三の3 「渉外知事会」の「緊急要望」にあるように米軍横田基地内においてPFOS等の有害物質を含む泡消火剤などが存在するならば、代替品交換を早急に完了させ、交換終了までは、漏出防止など安全管理に万全を尽くすよう、改めて都として独自に働きかけるべきであるが、見解を伺う。

回答
 米軍の基地対策に関わる要請については、同じ懸案を抱える関係自治体と連携して取り組むことが有効かつ効果的と考えており、今後とも、他の関係自治体と連携しながら、代替品への交換の早急な完了及び交換終了までの間の漏出防止など安全管理の実現に向けて、様々な場面を通じ、国に働き掛けていきます。

 

質問事項
四 板橋区の特定整備路線・補助26号線建設などの進捗状況について
1 2018年の二定の文書質問において、「2020年度までに完成できるかどうかの判断」について伺ったことに対して、「平成32年度(2020年度)の整備に向け、取り組んでいく」ということだったが、現時点で完成していない。現時点での進捗状況はどうなっているのか。最新の境界立会率、用地取得率はどうなっているのか。完成の見通しはどうなっているのか、説明を求める。

回答
 補助第26号線大山区間について、令和2年3月末時点における境界立会率は約95パーセント、用地取得率は約30パーセントです。
 引き続き、完成に向けて関係権利者の方々に丁寧に説明し、理解と協力とを得ながら取り組んでいきます。

質問事項
四の2 2018年の二定の文書質問において、「工事に関わってアーケードを一時的に撤去しなければならない部分が発生するのかどうか、また発生するとすれば、具体的にどの場所になるのか」の質問に対して、「一時的に撤去が生じるか否かは、商店街振興組合の判断」という答弁だったが、現時点でいつ、どの場所になるのか、決まっているのかを伺う。

回答
 商店街のアーケードにおいて、一時的に撤去が生じるか否かについては、現在、商店街振興組合で検討中です。

質問事項
四の3 アーケードの撤去の手法が決まっている場合、都の負担の内容について伺う。撤去の手法が決まっていない場合は、いつごろまでに決まるのか、見通しを伺う。

回答
 商店街のアーケードについて、除却等に必要な経費は都が補償します。
 速やかに補償金の概算額等を説明できるよう、補償金算定等を進めていきます。

質問事項
四の4 補助第26号線大山区間は、大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発事業と交錯し、補助26号線の一部が含まれている。この部分の事業の最新の進捗状況は、それぞれどうなっているのか。変更はないのか。完成の見通しや事業相互の関係など具体的に伺う。

回答
 補助第26号線大山区間については、平成27年2月に事業に着手し、現在、用地取得を進めています。引き続き、完成に向けて関係権利者の方々に丁寧に説明し、理解と協力とを得ながら取り組んでいきます。
 大山町クロスポイント周辺地区第一種市街地再開発事業については、令和元年6月に大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発組合が設立し、令和2年6月に権利変換計画の認可を受け、現在は既存建物の解体工事に着手しているところです。
 今後は、令和3年4月に建築工事に着手し、令和5年12月にしゅん工する予定であり、事業の施行期間は令和6年3月までとなっています。
 市街地再開発事業の事業区域内には補助第26号線の一部が含まれていることから、それぞれの事業の進捗状況に合わせて、工事等の必要な調整を行っていきます。

質問事項
四の5 都と区や関係者などが参加する、定期的な開催の「大山駅周辺地区都区情報連絡会」の開催日程と、その内容について伺う。

回答
 「大山駅周辺地区都区情報連絡会」については、事務局である板橋区が都及び区の関係部局を構成員として設置し、平成31年2月に第1回の、令和元年10月に第2回の情報連絡会が開催されました。
都は、これらの情報連絡会において、区が進めるまちづくりに対してアドバイスなどを行っています。

 


令和2年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 尾崎あや子

質問事項
一 特別養護老人ホーム入所にかかわる問題について

一 特別養護老人ホーム入所にかかわる問題について

 2018年1月12日付けの「朝日新聞」が、特別養護老人ホームの入所枠について「ベッド買い」があると報道しています。
 「ベッド買い」は特別養護老人ホーム不足が表面化してきた1980年代に始まったと言われています。しかし、2000年4月1日から介護保険制度が導入され、特養ホームは入所者個人と施設との個別契約になり、介護保険から介護費用を負担することから、施設側はどこからの入所申し込みでも平等に扱うことになりました。
 また、「ベッド買い」をめぐっては、2002年7月の津地裁で「入所の確保は介護保険法上許されず、協定は違法」とし、返還を命じました。
 そこで、事実確認のためにいくつか質問します。

1 特別養護老人ホームの施設整備について、都の補助金はどのような仕組みになっていますか。

2 東村山市内にある第二万寿園の増改築の補助金の交付年度はいつですか。

3 特別養護老人ホームの補助金申請があった場合、施設所在地以外の自治体が補助金を交付し、入所枠を確保する、いわゆる「ベッド買い」の状況が確認されれば、都はどのような対応をしていますか。

4 都は「ベッド買い」について、どのように認識していますか。

5 2018年1月12日付け「朝日新聞」の報道には、介護保険が導入された後(2000年)に、特別養護老人ホームと調布市は、2,000万円の助成金を出して15床を確保する20年間の「協定」を結んだとあります。この事例は、「ベッド買い」に当たるのかどうか、伺います。

6 2018年1月12日に当時の加藤厚労大臣は、記者会見で「複数の自治体が他の市町の特別養護老人ホームの入所枠を、補助金を支払って確保する“ベッド買い”をしている実態が明らかになりました。“ベッド買い”は、過去に介護保険法上許されないという判決も出ておりますが、大臣の所感と今後の厚生労働省としての対応についてお聞かせください」との質問に、「必ずしも適当ではないと思っております。したがって、基準省令に従って、適切に対応していくように、各自治体に周知徹底を図っていきたいと思っております。実態がどうなっているか調査していきたいと思います」と述べています。
 「特別養護老人ホームの入所の判断基準について」、厚労省からの直近の文書は、どのような内容になっていますか。

7 特別養護老人ホームの指導検査は、どのように行っていますか。「ベッド買い」についても検査調査の項目はあるのですか。

8 東京都は、特別養護老人ホームの入所の判断基準について、周知はどのようにしていますか。

 

令和2年第三回都議会定例会
尾崎あや子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 特別養護老人ホーム入所にかかわる問題について
1 特別養護老人ホームの施設整備について、都の補助金はどのような仕組みになっているか、伺う。

回答
 都は、特別養護老人ホームの創設や増改築等を行う社会福祉法人等に対し、整備定員数に応じて、その整備費用の一部を補助しています。
 補助に当たっては、事業者から事業計画や資金計画、整備予定地の区市町村の長の意見書などの提出を受け、補助対象事業としての妥当性を審査しています。

質問事項
一の2 東村山市内にある第二万寿園の増改築の補助金の交付年度はいつであるか、伺う。

回答
 当該施設の増築及び改築については、平成20年度から平成23年度までにおいて、各年度の工事出来高に応じた補助金を交付しています。

質問事項
一の3 特別養護老人ホームの補助金申請があった場合、施設所在地以外の自治体が補助金を交付し、入所枠を確保する、いわゆる「ベッド買い」の状況が確認されれば、都はどのような対応をしているか、伺う。

回答
 整備費補助の審査に当たっては、事業者から資金計画の提出を求め、区市町村からの補助の有無を含め、適切に財源が確保されていることを確認しています。
 疑義が生じた場合は、事業者に是正を行うよう指導します。

質問事項
一の4 都は「ベッド買い」について、どのように認識しているか、伺う。

回答
 特別養護老人ホームの入所は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」等により、介護の必要の程度、家族の状況等を勘案して判断することとされており、入所に関する指針は区市町村・施設が定めることとされています。
 国は、補助金の有無にかかわらず、自治体が管外に立地する特別養護老人ホームにおいて、介護の必要の程度等を考慮せずに居住地のみをもって入所できるようになっているなど、自らの住民しか入所できない排他的な優先入所枠を設けることは、介護保険法の趣旨に照らし不適切としています。
 他方、優先入所の取扱いについて、当該自治体と特別養護老人ホームが所在する自治体との間での協議を行うとともに、原則として介護の必要の程度と家族等の状況を勘案し、入所の必要性を判断しつつ、特別養護老人ホームの所在自治体が入所指針に評価への勘案方法を規定した上で、ある自治体に居住するか否かを考慮する場合までは、介護保険法の趣旨を逸脱しているとは言えない、としています。
 都は、この国の方針を徹底するよう、区市町村や施設に周知しています。

質問事項
一の5 2018年1月12日付け「朝日新聞」の報道には、介護保険が導入された後(2000年)に、特別養護老人ホームと調布市は、2,000万円の助成金を出して15床を確保する20年間の「協定」を結んだとある。この事例は、「ベッド買い」に当たるのかどうか、伺う。

回答
 市と施設が結んだとされる協定については、都の補助金交付事務に関わるものではなく、具体的内容を承知しておりません。

質問事項
一の6 「特別養護老人ホームの入所の判断基準について」、厚労省からの直近の文書は、どのような内容になっているか、伺う。

回答
 特別養護老人ホームの入所について、厚生労働省からは、平成29年3月に「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の改正通知が発出されており、平成30年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料では、入所の判断基準が示されています。
 それらの通知等では、特別養護老人ホームは、介護の必要の程度と家族等との状況を勘案し、入所の必要性が高いと判断された者から入所させるべき旨が示されています。

質問事項
一の7 特別養護老人ホームの指導検査は、どのように行っているか。「ベッド買い」についても検査調査の項目はあるのか、伺う。

回答
 都は、特別養護老人ホームをはじめとする介護保険施設に対し、介護保険法などの法令や国通知等に基づき、検査の目的や実施方法を定めた指導検査要綱や、施設種別ごとの指導検査基準を策定し、指導検査を実施しています。
 指導検査基準には、運営管理、利用者サービス及び会計経理について、それぞれ検査項目を設けており、基準を満たしていないことが確認された場合には指摘し、改善を指導しています。
 特別養護老人ホームの入所については、「サービス利用度に応じた優先的入所」を検査項目に設け、サービスを受ける必要性の高い方を優先的に入所させているか、入所申込者名簿や入所検討委員会の記録等により確認しています。

質問事項
一の8 都は、特別養護老人ホームの入所の判断基準について、周知はどのようにしているか、伺う。

回答
 都は、入所の判断基準に係る国通知及び全国課長会議資料について、各施設に周知するとともに、区市町村にも説明会等で周知し、適切に対応するよう依頼しています。

 


令和2年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 白石たみお

質問事項
一 議会での知事の答弁について
二 PCR検査について
三 新型コロナ感染症対策条例について
四 人権尊重について

一 議会での知事の答弁について

 知事は所信表明で、「都議会の皆様と力を合わせ、議論を尽くしていきたい」と述べました。
ところが、2020年第3回定例会の代表質問で、日本共産党都議団の4問にわたる知事への再質問に対し、知事は一問も答弁しませんでした。
「議論を尽くしていきたい」と言いながら、なぜ、答弁に立たないのですか。知事の答弁を求めます。

 

二 PCR検査について

 知事は5月に、「1日1万件」の検査能力確保という目標を表明しました。わが党は、その検討経過、検討内容、積算根拠、決裁文書など関連文書すべて(メモ、メールを含む)の開示請求を7月30日に行いました。
 ところが、開示期間が1カ月延長されたうえ、9月28日、小池百合子知事名で、「対象文書が存在しない」ので請求した公文書の「全部を開示しない」という通知書が来ました。
驚くべきことです。小池都政のもとで、こういう、ブラックボックスの政策決定が繰り返されています。
 知事が表明した、PCR検査「1日1万件」という目標は、いつ、どこで決定したのですか。なぜ、検討経過などの公文書が、まったく存在しないのですか。
 知事の答弁を求めます。

 

三 新型コロナ感染症対策条例について

1 知事が、7月30日に専決処分で決めた、新型コロナ感染症対策条例改正の内容は、都民の権利を制限し、新たな義務を課すものです。
こうした条例の専決処分は、異例中の異例です。知事は、その自覚がありますか。知事、お答え下さい。

2 政府見解である行政実例が、議会を開かず専決処分する理由は、知事の自由裁量ではなく、明確な根拠がない場合は違法である、としていることを、知事は、専決処分をした時に、認識していたのですか。あるいは、認識していなかったのですか。
知事、認識していたか、いなかったのか、お答え下さい。

3 今回のような専決処分の乱用・濫用は、議会が決定し、知事を長とする行政機関が執行するという、地方自治体の二元代表制の否定につながるものです。
知事の猛省を求めるものです。知事いかがですか。

 

四 人権尊重について

1 小池知事が関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式典への追悼文を中止して以来、追悼式典を挑発する集会が開催されるようになりました。その集会での言動が、今年8月3日の人権尊重条例審査会で、ヘイトスピーチだと認定されました。
 2010年12月、当時国会議員だった小池知事は、今回ヘイト認定された言動を行った団体が主催した講演会で、講演しています。
 知事は、1期目の知事選立候補会見で、この講演会への出席が事実か質問され、「いろんな講演会に招かれることはしばしばございます」と言うだけで、はっきり答えませんでした。
 改めて知事に伺います。今回ヘイト認定された言動を行った団体が主催した講演会で、講演したのは事実ですか。

2 この団体の言動が今回ヘイト認定されたことを、知事は、どう受け止めていますか。知事、お答え下さい。

 

令和2年第三回都議会定例会
白石たみお議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 議会での知事の答弁について
  知事は所信表明で、「都議会の皆様と力を合わせ、議論を尽くしていきたい」と述べた。ところが、2020年第3回定例会の代表質問で、日本共産党都議団の4問にわたる知事への再質問に対し、知事は一問も答弁しなかった。なぜ、答弁に立たないのか。知事の見解を伺う。

回答
 PCR検査の質問については、実務的な内容を含む答弁であることから、健康危機管理担当局長が答弁しました。
 知事が行った専決処分は、地方自治法に基づき適正に行われたものであることから、総務局長が答弁しました。
 また、ヘイトスピーチの認定に関わる質問がありましたが、人権尊重条例の規定は、発言者に対する制裁ではなく、不当な差別的言動の実態を広く都民に伝え、いわゆるヘイトスピーチは許されない旨、啓発していくことを目的としており、概要等の公表に当たり、団体名を示していないことから、条例の運用上の問題と認識し、総務局長が答弁しました。

 

質問事項
二 PCR検査について
  知事が表明した、PCR検査「1日1万件」という目標は、いつ、どこで決定したのか。なぜ、検討経過などの公文書が、まったく存在しないのか。知事の見解を伺う。

回答
 PCR検査については、令和2年5月に1日当たりの検査処理能力を1万件とする目標を立て、10月までに目標を達成しました。
また、同年9月15日付けの国の事務連絡に基づき、新たな目標を含む検査体制整備計画を10月に策定しました。
 1日当たり1万件の目標については、局内・庁内で議論を重ねた上で「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」に定め、同年5月22日に東京都文書管理規則にのっとり、知事が決定しました。
 同年7月30日に受理した検査目標の検討経過等に関する開示請求に対しては、東京都情報公開条例第11条第2項の規定により、「当該件名に係る公文書は作成しておらず、対象公文書が存在しないため」として、公文書の全部を開示しない決定を行いました。

 

質問事項
三 新型コロナ感染症対策条例について
1 知事が、7月30日に専決処分で決めた、新型コロナ感染症対策条例改正の内容は、都民の権利を制限し、新たな義務を課すものである。こうした条例の専決処分は、異例中の異例である。知事は、その自覚があるか。知事の見解を伺う。

回答
 過去5年間の専決処分の範囲においては、御指摘のような事例はありませんが、7月の専決処分は、同月27日の臨時会の閉会後、感染状況や医療提供体制が危機的な状況に陥るおそれがあると認められたことから、一刻を争う事態に緊急に対応するために、都民や事業者の努力義務を定める専決処分を行ったものです。

質問事項
三の2 政府見解である行政実例が、議会を開かず専決処分する理由は、知事の自由裁量ではなく、明確な根拠がない場合は違法である、としていることを、知事は、専決処分をした時に、認識していたのか。あるいは、認識していなかったのか。知事の見解を伺う。

回答
 当時、新規陽性者数が大幅に増加する傾向が続くとともに、全世代に感染が広がり、島しょを除く都内全域に感染が拡大するなど、更に大きく感染が拡大するおそれのある危機的な状況となっていました。
 こうした事態に緊急に対応するため、ガイドラインやステッカーを活用した施策を直ちに行い、努力義務を課す都民及び事業者に速やかに周知し、一刻も早く効力を発生させる必要がありました。このような状況を根拠に、議会を招集する時間的余裕がなく、特に緊急であると認め、感染症対策審議会等における専門家の意見も聞いて、地方自治法の規定にのっとり専決処分を行いました。

質問事項
三の3 今回のような専決処分の乱用・濫用は、議会が決定し、知事を長とする行政機関が執行するという、地方自治体の二元代表制の否定につながるものである。知事の猛省を求める。知事の見解を伺う。

回答
 当時は、新規陽性者数が大幅に増加し、医療提供体制のひっ迫のおそれから感染拡大を抑え込んでいく必要がありました。議会を招集する時間的余裕がなく、特に緊急であると認め、都民及び事業者の責務を定める専決処分を地方自治法の規定にのっとり行い、先の第三回定例会に報告し、承認を頂いたものです。

 

質問事項
四 人権尊重について
1 2010年12月、当時国会議員だった小池知事は、今回へイト認定された団体が主催した講演会で、講演している。知事は、1期目の知事選立候補会見で、この講演会への出席が事実か質問され、「いろんな講演会に招かれることはしばしばございます」と言うだけで、はっきり答えなかった。改めて知事に伺う。今回へイト認定された言動を行った団体が主催した講演会で、講演したのは事実であるか、伺う。

回答
 人権尊重条例では、不当な差別的言動そのものを認定することとしており、個人や団体を認定しているものではないため、個別の事案については回答を差し控えます。

質問事項
四の2 この団体の言動が今回へイト認定されたことを、知事は、どう受け止めているか。知事の見解を伺う。

回答
 今般、「犯人は不逞朝鮮人、朝鮮人コリアンだったのです。」「不逞在日朝鮮人たちによって身内を殺され、家を焼かれ、財物を奪われ、女子供を強姦された多くの日本人たち」「その中にあって日本政府は、不逞朝鮮人ではない鮮人の保護を」という言動を不当な差別的言動に該当すると認定しましたが、特定の民族や国籍の人々を排斥するいわゆるヘイトスピーチは、一人一人の人権が尊重され、豊かで安心して生活できる成熟した社会を実現する観点から許されないものです。

 


令和2年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

提出者 和泉なおみ

質問事項
一 よつぎ療育園について

一 よつぎ療育園について

 よつぎ療育園は、医療的ケアが必要な重症心身障害者の方で、地域の作業所や施設などへの通所が難しい18歳以上の方、就学前で地域の通園施設に通うのが困難な方が、利用しています。この方たちにとって、日常的な健康管理や基本的な生活の支援などとともに、レクリエーション、季節の行事等を楽しむことができる通所施設と、診療、リハビリテーション、相談等が行える外来診療が一体的に整備されている療育園は、なくてはならない重要な施設です。
 重症心身障害児者は、医療から切り離して生きていくことはできません。こうした方たちの地域生活を医療と福祉の両面から支えてきたのが療育園です。
 さらに、保護者にとっても、悩みを打ち明け、相談に乗ってくれる仲間のいる療育園は、困難の多い介助生活の大きな支えとなっています。
 しかし、新型コロナウイルス感染防止のために、通所日数が減らされ、本人と家族の生活と健康に重大な影響が出ています。
 葛飾区にある、四つ木療育園は、東大和療育センターの分園として平成8年に開設されました。それまで、区部東部には北療育医療センターの城北分園が足立区にあるのみで、重症心身障害児(者)の診療、通所を一体で支援する施設は、きわめて不十分でした。
 このような背景をうけてつくられたのが、四つ木療育園です。しかし、22階建ての都営住宅の一階部分にあり、本院の東大和療育センターのような入所施設はありません。また、開設当初から出入口は1か所で、診療所と通所施設の利用者の動線が分かれた作りにはなっていません。施設も狭隘で、幼児の療育の場は、以前トイレだった場所を改装して確保し、バス運転手の休憩所は駐車場にプレハブを作って確保しています。職員の休憩場所もなく、会議室もないため、保護者の皆さんは、保護者会の場所の確保にも苦労されてきました。
 また、24年前の開設当初に比べ人工呼吸器を使う利用者が増え、コードを差し込むコンセントも足りません。このような条件の中で、職員は、施設の不十分さ、療養を行う上での不自由さを、さまざまな工夫で補ってきました。
 しかし、新型コロナ感染防止への対応で、狭隘な施設の不十分さを補うことが、もはや困難な状態です。
 132平方メートルしかない生活通所施設では、感染防止のために一定の距離を保とうとすれば、定員20名のところに9人しか入ることができず、6人乗りのバスにも3人しか乗れません。以前は週4日通えていた通所支援に、週2日しか通えなくなっています。
 ある方は、子どもの呼吸器の点検や、導尿の管理などで、夜も約2時間おきに起きなければなりません。3時間まとまって睡眠をとったことはないといいます。それでも週4日通えていたときは、昼間、不足している睡眠を補ったり、必要な買い物や手続きを行うことができていたが、今はそれさえもできないといいます。
 また、ある方は、5年前に夫がくも膜下出血を起こし車いすとなりました。さらに、同居して何かと支えてくれていた85歳の義母も認知症が進み始め、頼れないばかりでなく、介護が必要な状況です。療育園に週2日しか通えないことで、睡眠不足と、疲れが積み重なり、いつもぼーっとしている状態だといいます。
 それでも保護者の皆さんは「今、自分が倒れたら誰がわが子を見てくれるのか」と自分より重い障害を持ったわが子のことを心配しているのです。
 相次ぐ社会保障の後退や、福祉施策の不十分さが、コロナ禍のもとで、社会的に弱い立場にいる方たちに最も大きなひずみとなって、大変な困難を背負わせているのです。
 保護者会の方たちが、取り組んだアンケートでも、「子どもが一日中ボーっとしている」「本人、介助者ともに昼夜逆転している」「夫の通院や買い物ができない」「用事をすませる間、一人で置いていくのが心配」など、切実な声が寄せられています。
 以下、伺います。四つ木療育園が都立施設であることの都としての責任を踏まえ、お答えください。

1 週に2日しか通えない状況が、保護者と本人の心身の健康状態を悪化させる事態です。さらに、少なくとも今年度いっぱいは、週2日が継続されると通告されています。先が見えないことが、保護者の精神的負担をさらに悪いものにしています。
 都立施設である療育園で、半年以上も利用者の通所が半分に減らされ、さらにこの先も、いつまで続くかわからない状況を放置するのですか。都の責任は大きいと考えますが、どのように認識しているか伺います。

2 本人と家族にとって、ほかに代わる施設はありません。この状況を早急に改善させるのは都としての責任だと考えます。緊急に対策をとるべきですが、都の見解を伺います。

3 保護者の方たちは、療育園の上の都営住宅の空き住戸などを、療育の場に使うなどで、通所の日数が確保できるようにしてほしいと、切実に願っています。この喫緊の課題を都は正面から受け止め、対策をとるべきではありませんか。

4 新型コロナウイルスの感染防止をはかりながら、療育を適正に行うためには車いすと車いすの間隔にも十分な距離が必要です。もともと、施設が狭隘である現状を根本的に解決することは、都の責任として行うべきではありませんか。

5 未利用の都有地などを活用した移設を検討するべきですが、いかがですか。

 

令和2年第三回都議会定例会
和泉なおみ議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
一 よつぎ療育園について
1 週に2日しか通えない状況が、保護者と本人の心身の健康状態を悪化させる事態である。さらに、少なくとも今年度いっぱいは、週2日が継続されると通告されている。都立施設である療育園で、半年以上も利用者の通所が半分に減らされ、さらにこの先も、いつまで続くかわからない状況を放置するのか。都の責任は大きいと考えるが、どのように認識しているか伺う。

回答
 よつぎ療育園の利用者は重症心身障害児(者)であり、新型コロナウイルス感染症にかかると重症化するリスクが高いことから、保護者の負担がこれまで以上に重くなっていると認識しています。
 よつぎ療育園の運営に当たっては、感染予防対策の徹底が必要であり、感染者が発生した場合には長期にわたりサービスを提供できなくなる可能性もあるため、保護者に丁寧に説明した上で、感染防止に必要な範囲内で利用人数を制限しています。
 都はこれまで、必要な衛生用品の提供など、指定管理者が行う感染予防対策を支援しており、今後とも、利用者の安全を最優先に考えて事業を継続していきます。

質問事項
一の2 本人と家族にとって、ほかに代わる施設はない。この状況を早急に改善させるのは都としての責任だと考える。緊急に対策をとるべきであるが、見解を伺う。

回答
 よつぎ療育園の運営に当たっては、利用者の安全を最優先に考えて事業を継続していく必要があると認識しています。
 引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染による重症化のリスクを踏まえ、感染予防対策を徹底しながら運営していきます。
 なお、重症心身障害児(者)等の家族の休養を目的に、看護師が自宅を訪問し、一定時間のケアを行う「重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業」の提供回数について、新型コロナウイルス感染症の状況等を踏まえ、柔軟に対応しています。

質問事項
一の3 保護者の方たちは、療育園の上の都営住宅の空き住戸などを、療育の場に使うなどで、通所の日数が確保できるようにしてほしいと、切実に願っている。この喫緊の課題を都は正面から受け止め、対策をとるべきではないか。見解を伺う。

回答
 よつぎ療育園の運営に当たっては、感染予防対策について様々な工夫をしながら、利用者の安全を最優先に考えて事業を継続しています。
 重症心身障害児(者)が身近な地域で安心して生活するために、通所施設は重要な生活基盤であり、都は、「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」により、整備費の事業者負担を軽減する特別助成を行うことで、整備を促進しています。

質問事項
一の4 新型コロナウイルスの感染防止をはかりながら、療育を適正に行うためには車いすと車いすの間隔にも十分な距離が必要である。もともと、施設が狭隘である現状を根本的に解決することは、都の責任として行うべきではないか。見解を伺う。

回答
 よつぎ療育園の運営に当たっては、利用者の安全を最優先に考えて事業を継続していく必要があると認識しています。
 そのため、よつぎ療育園においては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、利用者間や職員などとの接触の機会を可能な限り回避すること等により感染リスクを低減させることが必要と判断し、保護者に丁寧に説明した上で、感染防止に必要な範囲内で利用人数を制限しています。

質問事項
一の5 未利用の都有地などを活用した移設を検討するべきであるが、見解を伺う。

回答
 よつぎ療育園は、東大和療育センターの分園として平成8年に開設しました。
 移転等については、現在検討していません。