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質問・条例提案

2022.10.07

文書質問 東京都時間講師として週20時間以上働いているのに、勤務する小中学校が複数自治体にわたる場合、社会保険に加入できない問題について 原純子都議(江戸川区)

2022年第3回定例会で、以下の文書質問を提出しました。

令和4年第三回都議会定例会
文書質問趣意書

   提出者 原 純子

質問事項
 一 東京都時間講師として週20時間以上働いているのに、勤務する小中学校が複数自治体にわたる場合、社会保険に加入できない問題について

答弁
 一 東京都時間講師として週20時間以上働いているのに、勤務する小中学校が複数自治体にわたる場合、社会保険に加入できない問題について


一 東京都時間講師として週20時間以上働いているのに、勤務する小中学校が複数自治体にわたる場合、社会保険に加入できない問題について

 東京都は、公立学校について「東京都時間講師制度」を策定し、身分は会計年度任用職員(一般職の非常勤職員)で、地方公務員法及び教育公務員特例法の定める服務規程が適用され、持ち時数は、一週間を単位として26時間を超えない範囲とし、一日当たりの勤務時数は8時間を超えない範囲とされています。
 現在、音楽、美術、書道他専科等の授業を、時間講師により実施している部分は多く、時間講師は学校教育において重要な役割を担っています。
 東京都公立小中学校における時間講師の社会保険加入要件について伺います。
 2校以上の公立小中学校に勤め、勤務時間が合計週20時間を超える場合、学校が同じ区市町村内にあれば社会保険に加入できます。ところが勤務校が複数の自治体にわたる場合には、自治体ごとの扱いとされ、一自治体内で週20時間に足りなければ、加入要件に満たないとされてしまいます。
 区市町村ごとに一つの事業所とみなして社会保険を適用しているためです。
 複数の自治体の公立小中学校で働く時間講師の勤務時間を合算し、実態として週20時間以上勤務する時間講師に、社会保険加入を認めるべきではないでしょうか。

1 こうした複数の自治体をまたいで週20時間以上働いている時間講師の実態を認識していますか?複数の自治体の小中学校で働く時間講師は何人で、そのうち、合計週20時間以上勤務しているが、1つの自治体での勤務が週20時間未満の時間講師は何人であるかを伺います。

2 複数の自治体の学校での勤務で勤務時間が合算され、社会保険に加入できる方法はありますか?

3 同じように複数の自治体の学校に勤務している場合、雇用保険はどうなりますか?

4 時間講師のような、複数の学校を持ち回りする勤務特性に配慮し、複数の自治体の学校の週勤務時間の合算が20時間を超える場合、社会保険の加入保障を検討するべきと思いますがいかがですか?

5 都立高校など都立学校にいたっては、社会保険が一校ごとの扱いになっており、入れない講師が多く存在し大問題です。認識を伺います。

6 「専門性を生かした授業を、各学校で提供する」業務であり、時間講師が都内複数の学校で雇われるのが当然の勤務形態なのですから、こうした働き方が待遇の不利益にならないように、都が適用事業所の扱いを改善するべきではないでしょうか。改善の必要性について、都の認識を伺います。

令和4年第三回都議会定例会
原純子議員の文書質問に対する答弁書

質問事項
 一 東京都時間講師として週20時間以上働いているのに、勤務する小中学校が複数自治体にわたる場合、社会保険に加入できない問題について
 1 複数の自治体をまたいで週20時間以上働いている時間講師の実態を認識しているか。複数の自治体の小中学校で働く時間講師は何人で、そのうち、合計週20時間以上勤務しているが、1つの自治体での勤務が週20時間未満の時間講師は何人であるか伺う。

回答
 複数の自治体で勤務する時間講師がいることは承知していますが、任用状況の変動が大きいことから、人数や勤務時間を把握することは困難です。

質問事項
 一の2 複数の自治体の学校での勤務で勤務時間が合算され、社会保険に加入できる方法はあるか伺う。

回答
 健康保険、厚生年金保険は、事業所単位で適用されます。
 都教育委員会における健康保険、厚生年金保険の適用事業所の設置は、社会保険事務所の指導・助言に基づき、小・中学校は各区市町村教育委員会、教育出張所を適用事業所とし、社会保険事務所から適用を受けています。
 都教育委員会の適用事業所は、健康保険法、厚生年金保険法に基づき適正に設置したものです。

質問事項
 一の3 同じように複数の自治体の学校に勤務している場合、雇用保険はどうなるか伺う。

回答
 雇用保険は、事業主が被保険者に関する届出を行うことを義務付けられています。
 都教育委員会における雇用保険の届出事務は、職業安定所の指導・助言に基づき、区立学校、島しょ地域の町村立学校については教育庁福利厚生部を、多摩地域の市町村立学校については多摩教育事務所を適用事業所とし、職業安定所から適用を受けています。

質問事項
 一の4 時間講師のような、複数の学校を持ち回りする勤務特性に配慮し、複数の自治体の学校の週勤務時間の合算が20時間を超える場合、社会保険の加入保障を検討するべきだが、見解を伺う。

回答
 都教育委員会における健康保険、厚生年金保険の適用事業所の設置は、社会保険事務所の指導・助言に基づき、小・中学校は各区市町村教育委員会、教育出張所を適用事業所とし、社会保険事務所から適用を受けています。
 都教育委員会の適用事業所は、健康保険法、厚生年金保険法に基づき、適正に設置したものです。

質問事項
 一の5 都立高校など都立学校にいたっては、社会保険が一校ごとの扱いになっており、入れない講師が多く存在し大問題であるが、認識を伺う。

回答
 都教育委員会における健康保険、厚生年金保険の適用事業所の設置は、社会保険事務所の指導・助言に基づき、都立学校は各都立学校を適用事業所とし、社会保険事務所から適用を受けています。
 都教育委員会の適用事業所は、健康保険法、厚生年金保険法に基づき、適正に設置したものです。

質問事項
 一の6 「専門性を生かした授業を、各学校で提供する」業務であり、時間講師が都内複数の学校で雇われるのが当然の勤務形態であるから、こうした働き方が待遇の不利益にならないように、都が適用事業所の扱いを改善するべきであるが、改善の必要性について、都の認識を伺う。

回答
 都教育委員会における健康保険、厚生年金保険の適用事業所の設置は、社会保険事務所の指導・助言に基づき、小・中学校は各区市町村教育委員会、教育出張所を適用事業所とし、都立学校は各都立学校を適用事業所として、社会保険事務所から適用を受けています。
 都教育委員会の適用事業所は、健康保険法、厚生年金保険法に基づき、適正に設置したものです。