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質問・条例提案

2025.05.21

政治資金倫理条例案について

条例案の趣旨説明を行う大山とも子都議(新宿区)(2025.5.21)

 2025年5月21日(水)に開催された第11回政治利倫理条例検討委員会で、大山とも子都議(新宿区)が、日本共産党都議団提案の「東京都議会議員の政治資金に係る政治倫理の確立に関する条例」(略称「政治資金倫理条例」)について、趣旨説明を行いました。

★動画はこちら(23:39から)


条例案の趣旨説明

 日本共産党都議団の条例案の趣旨説明を行います。

 タイトルは、「東京都議会議員の政治資金に係る政治倫理の確立に関する条例」です。略称、「政治資金倫理条例」です。

 条例案の特徴の第一は、タイトルにあるとおり、政治資金に係る政治倫理の確立に絞り込んだ条例だということです。
 この委員会が設置され、条例の検討が始まったきっかけが都議会自民党の政治資金パーティーによる裏金問題であることは、みんなの認識が一致していると思います。
 条例の前文の中で、その経過についてきちんとふれるべきだという意見も多くの方から出されました。
 私が強く印象に残ったのは、自民党元幹事長の小宮参考人が、この委員会は、政治倫理の条例を検討する場であり、私たちのことだけの究明をやる場なのかと発言したことです。小宮参考人はさらに、「どうしてもかかるものはかかる。きれいごとでは政治はできないと思っている」とも言いました。
 この発言を聞いて、私はやはり、政治倫理一般ではなく、政治資金の問題に的を当てた条例が必要だと思いました。
 
 実際に、この委員会で調査してきたのは、都議会自民党の裏金問題であり、それも全容解明にはほど遠い現状にあります。
 こうしたことから、今回は、政治資金に係る政治倫理の確立の問題に絞り込んだ条例にすべきです。

 私たちの条例案の特徴の第二は、政治資金パーティーの自主的な禁止を第4条に明記していることです。
 小宮参考人は、政治団体の都議会自民党は解散して、都議会自民党としてのパーティーは禁止すると述べました。これは、再発防止のためには、政治資金パーティーの禁止が必要だということを、都議会自民党の当事者が認めたということです。
 政治資金規正法は政治資金パーティーを認めていますが、都議会が条例で自主的に禁止すると定めることは、あくまで自主規制の問題であり、法に抵触するものではありません。
 政治資金パーティーの自主的な禁止を明記するかどうかが、今回の条例の最大の焦点だと思っています。

 第三の特徴は、条例に反する疑いがあると求められる場合の審査請求権を議員だけでなく、都民にも認めていることです。これは第8条です。

 次に、第四の特徴は、政治資金倫理審査会を、常設で、議員が入らない第三者機関として設置することです。すべての議員、会派に対して公平性、中立性を担保し、政争の具にされないようにするためです。
 第9条で、審査会の委員は10人以内とし、政治資金および地方議会等に関して専門的知識を有する者および都民の代表により構成するとしています。
 常設の意義は、早く動けることです。しかも、この条例は政治資金の問題に限定されていますから、駒林参考人が指摘された、メンバーを固定したときに、詳しくない問題がテーマになるかもしれないという心配は、ほぼありません。
 そして常設することにより、審査請求があった場合の調査・審査だけでなく、政治資金規正法に基づいて提出される政治資金収支報告書のチェックを、審査会の職務としています。これは、都議会自民党元事務局長の鴫原氏が、裏金問題の再発防止には、「政治資金の使途(収支)を審査する第三者機関の設立が必須」と述べていることにも対応するものです。これは第10条の「審査会の職務」に規定しています。

 最後になりますが、私たちの条例案の特徴の第五は、条例の見直しを附則ではなく第16条の本則に入れ、条例の見直しを行う組織として、政治倫理条例検討委員会の設置を第17条に規定していることです。これは審査会と違って、議員により構成するものです。
 一人会派をふくめ全会派が参加できるようにするなど、この委員会とは少し異なりますが、この委員会でやってきたことは道半ばですから、都議会自民党の裏金問題の全容解明もふくめて、条例制定後、そして6月の都議選の改選後の都議会でも続けていこうという提案です。

 以上が趣旨説明です。
 わが党の条例案をふくめ、今後、全会一致で条例が採択できるよう、協議をつくすことを求めて発言とします。