文書質問 校則の見直しについて 清水とし子(日野市選出)
2025年第3回定例会で以下の文書質問を提出しました。
令和7年第三回都議会定例会
文書質問趣意書
提出者 清水とし子
質問事項
一 校則の見直しについて
答弁
一 校則の見直しについて
【質問】
一 校則の見直しについて
文科省は令和7年2~3月に公立中学校・高等学校における校則等の見直し状況調査(以下、文科省調査)を実施し、それを受けて、同年7月2日、通知「校則等の見直し状況調査結果及びこれを踏まえた対応について」(以下、文科省通知)を出し、都道府県教委に対して、所管の学校等及び域内の区市町村教委に対して通知の内容を周知し、学校や地域の実態に応じて、校則の見直し等が適切に行われるよう取り組みの推進を求めています。
文科省調査では、約91%の学校が、令和元年度以降に校則等の制定又は変更を実施しており、更に、生徒指導提要改訂後の令和5年度及び6年度の各年度においては、調査対象校の過半数が校則等の制定又は変更を実施していました。
一方で、令和元年度以降に一度も校則等の制定又は変更が実施されていない学校や、変更の予定がない学校もあったと述べています。
そして、特に、令和元年度以降、校則の制定又は変更が実施されていない学校においては、見直しを行う必要性を検討するよう求めています。
1 都立学校及び、都内公立中学校において、令和元年度以降、校則の制定又は変更が実施されていない学校はいくつありますか。設置者別にお答え下さい。都内公立小学校についてもお答えください。
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会校則ワーキンググループの調査によると、23区内公立中学校・義務教育学校・中等教育学校374校のうち、LGBTQに配慮された規定がある学校は245校でした。一方、肌着の色や柄を指定する校則がある学校は171校に上りました。
2 「社会の変化」などを踏まえた、見直しの視点の必要性について、東京都教育委員会の見解を伺います。
3 文科省通知は、令和元年以降制定、変更がない学校以外でも、「引き続き、校則の意義・位置付け等も踏まえ、絶えず見直しを実施し、その結果に応じて、校則の制定又は変更を検討」することを求めています。
東京都教育委員会として、公立小中学校に対して効果的な周知を行う上でも、校則の制定・変更について、調査をし、実態を把握することが必要だと考えますが、どのように対応していますか。
日本若者協議会がおこなったアンケート調査で「児童生徒が声を上げて学校が変わると思いますか」という問いに対して、約70%の児童生徒が「(どちらかというと)そう思わない」と回答していることから、「現状は初等中等教育課程において、社会参加意欲の減退、大人への信頼喪失など『マイナスの学習体験をしている』ことが明らかになった。」と述べています。
そして、これらを改善するためには、「子どもの意見表明権」や「参加権」を実態の伴った形で保障し、学校のあり方を変えていく必要があると提起しています。
4 校則の見直しにあたっては、子どもが意見を表明したり、他者との対話や議論を通じて考える貴重な学びの場としていくことが大切であると考えますが、東京都教育委員会の見解を求めます。
5 また、児童生徒が校則の見直しに主体的に参画することの教育的意義について、東京都教育委員会はどのように考えていますか。
6 校則の見直しに当たっては、「児童生徒が声を上げて学校が変わる」という実感がもてる取り組みが必要だと思いますが、いかがですか。
7 文科省調査では、約29%の学校が校則等の制定又は変更に関する手続きを定めていませんでした。都立学校及び、都内公立小中学校の状況はどのようになっていますか。
8 校則等の制定または変更に際しての生徒からの意見を聴取する機会の設定の状況についてもお答えください。
9 校則の制定又は変更に関する手続きを定め、かつそれを周知しておくことは、重要であると考えますが、東京都教育委員会の見解を伺います。
10 文科省調査では、校則等を学校のホームページに掲載し生徒や保護者に周知していたのは、約57%でした。都立学校及び、都内公立小中学校の状況はどのようになっていますか。
11 校則は人権を尊重した、合理的で必要最小限度のものとすべきと考えますが、東京都教育委員会の見解を伺います。
12 教職員が「子どもの権利条約」や校則のあり方について学ぶ研修が必要だと考えますが、東京都教育委員会の見解と対応について伺います。
【答弁】
令和7年第三回都議会定例会
清水とし子議員の文書質問に対する答弁書
1 都立学校及び、都内公立中学校において、令和元年度以降、校則の制定又は変更が実施されていない学校はいくつあるのか、設置者別に伺う。都内公立小学校についても伺う。
回答
校則の制定や変更を実施していない公立学校の数については、把握していません。
2 「社会の変化」などを踏まえた、見直しの視点の必要性について、東京都教育委員会の見解を伺う。
回答
校則は、生徒等の意見や保護者の意識、社会の状況等を踏まえ、適宜見直しを行うことが必要であると考えています。
3 東京都教育委員会として、公立小中学校に対して効果的な周知を行う上でも、校則の制定・変更について、調査をし、実態を把握することが必要だと考えるが、どのように対応しているか伺う。
回答
都教育委員会は、「生徒指導提要」の理解を深めるための周知・啓発を、区市町村教育委員会に行っています。
4 校則の見直しにあたっては、子どもが意見を表明したり、他者との対話や議論を通して考える貴重な学びの場としていくことが大切であると考えるが、東京都教育委員会の見解を伺う。
回答
校則について、生徒等が意見を述べることは、その意義を理解し、主体的に校則を守る意識を高める上で有効です。
5 また、児童生徒が校則の見直しに主体的に参画することの教育的意義について、東京都教育委員会はどのように考えているか伺う。
回答
校則について、生徒等が意見を述べることは、その意義を理解し、主体的に校則を守る意識を高める上で有効です。
6 校則の見直しに当たっては、「児童生徒が声を上げて学校が変わる」という実感がもてる取り組みが必要であると考えるが、見解を伺う。
回答
校則について、生徒等が意見を述べることは、その意義を理解し、主体的に校則を守る意識を高める上で有効です。
7 文科省調査では、約29%の学校が校則等の制定又は変更に関する手続きを定めていなかったが、都立学校及び、都内公立小中学校の状況はどのようになっているか伺う。
回答
都教育委員会は、都立学校において、毎年度、校則の内容を点検し必要に応じ見直しをする取組を進めるに当たり、生徒の意見等を踏まえるよう促しています。
また、区市町村立学校の状況については、把握していません。
8 校則等の制定または変更に際しての生徒からの意見を聴取する機会の設定の状況について伺う。
回答
校則の制定等について、最終的には校長が判断をしています。
9 校則の制定又は変更に関する手続きを定め、かつ手続きを周知しておくことは、重要であると考えるが、東京都教育委員会の見解を伺う。
回答
都教育委員会は、都立学校において、毎年度、校則の内容を点検し必要に応じ見直しをするよう促しています。
なお、国からの通知については、区市町村教育委員会に送付しています。
10 文科省調査では、校則等を学校のホームページに掲載し生徒や保護者に周知していたのは、約57%であったが、都立学校及び、都内公立小中学校の状況はどのようになっているか伺う。
回答
校則の周知等について、最終的には校長が判断をしています。
11 校則は人権を尊重した、合理的で必要最小限度のものとすべきと考えるが、東京都教育委員会の見解を伺う。
回答
校則は、校長が教育目標を達成するため、必要かつ合理的な範囲内で遵守すべき学習上、生活指導上の規律として定めているものです。
12 教職員が「子どもの権利条約」や校則のあり方について学ぶ研修が必要だと考えるが、東京都教育委員会の見解と対応について伺う。
回答
管理職等を対象にした連絡会等において、子供の権利と校則の在り方について理解を深められるようにしています。

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