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申し入れ・談話

2020.05.26

避難をしている未成年や一時保護を受けている方等への 特別定額給付金に関する対応についての申し入れ

 日本共産党都議団は、標記の申し入れを小池百合子都知事あてに行いました。梶原洋副知事が応対し「都としてもできることは支援をしていきたい」と述べました。

★申し入れる(左から)あぜ上三和子、藤田りょうこ、(受け取る梶原洋副知事)、米倉春奈の各都議(2020.5.26)


東京都知事 小池百合子殿

2020年5月26日
日本共産党東京都議会議員団

避難をしている未成年や一時保護を受けている方等への特別定額給付金に関する対応についての申し入れ

 1人当たり10万円の給付を行う特別定額給付金は、親族からの暴力等を理由として避難している場合は、避難している個人が受け取ることができるとされています。
 この対応は未成年も対象となりますが、自治体で申請が拒否される事例が生じていることから、総務省は15日に出した通知で、未成年が給付金を受け取れることを明記しました。未成年であることを理由に給付金を受け取れないことがないよう、自治体での対応を徹底する必要があります。
 また、自治体から措置をされている児童等については、特別定額給付金は本人に給付することが基本とされています。一時保護となっている場合もこの対応により給付金を受け取ることができますが、自治体が対象外と判断する実態があることから、総務省が15日に出した通知で、一時保護の場合も対象となることが明記されました。
 以上のような問題が起きる根本的な原因は、特別定額給付金が世帯主に給付する制度になっていることにあり、本来は個人への給付とすべきです。
給付金が必要とする個人に届くよう、都と区市町村が連携して最大限の対応をする必要があります。
 よって、日本共産党都議団は、以下の事項を申し入れるものです。

  1. 親族からの暴力等を理由として避難している未成年が個人で給付金を受け取れることについて、都内の区市町村に徹底すること。
  2. 避難をしている方が給付金の受け取りについて行政の窓口をいくつも回ることにならないよう、区市町村においてはワンストップで対応することを徹底すること。都の各種相談窓口に相談があった場合においても、当事者がいくつも窓口を回らざるを得ないということがないようにし、当事者の立場に寄り添った対応をすること。
  3. 措置をされている児童等に給付金が正確に給付されるよう対応するとともに、一時保護となっている場合も本人に給付できることを児童相談所等に徹底すること。
  4. 姓が変わったことにより銀行口座の名義と名前が異なっている場合も、円滑に給付金を受け取れるよう区市町村に徹底をすること。
  5. 国に対し、定額給付金は個人給付の制度とすること、少なくとも、同居したままでもDVや虐待などがあれば個人への給付を行うこと、申請が困難な方のことも想定し、申請を3か月で機械的に打ち切らず、もれなく支給されるよう対応することを求めること。
  6. 定額給付金の申請をきっかけに都が虐待や生活困窮などを把握した場合、申請への対応とともに、虐待や生活困窮など自体への支援を行うこと。

以 上