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申し入れ・談話

2021.03.02

「新型コロナウイルス」対策特別措置法に基づく罰則を行わないよう求める申し入れ

 2日、日本共産党東京都議会議員団は「新型コロナウイルス」対策特別措置法に基づく罰則や分断を生むような対応を行わないよう求める申し入れを小池百合子知事宛に行いました。多羅尾光睦副知事が応対し、申し入れについて「承りました」と答えました。


★申し入れる(右から)曽根はじめ、米倉春奈、原のり子、和泉なおみの各都議(2021.3.2)

 


東京都知事 小池百合子 殿

「新型コロナウイルス」対策特別措置法に基づく罰則を行わないよう求める申し入れ

 

2021年32
日本共産党東京都議会議員団

 

 226日、東京都が営業時間短縮要請に応じないとして、34の飲食店等を特定し、営業時間短縮のさらに強い要請を文書で行いました。この要請に応じない場合、営業時間短縮を「命令」でき、従わない場合は改定された新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、コロナ特措法)により、罰則として30万円の過料が処されることになります。
 なぜ34の店舗に特定したのか、その基準は不明です。コロナ特措法では店舗名の公表も可能であり、強い要請を受けた店舗とそうではない店舗や、都民との間に深刻な分断が持ち込まれかねません。
 新型コロナウイルス感染症による自粛や時短営業により、多くの事業者がくらしと営業の困難に直面し、その事業所で働く従業員の雇用や生活にも深刻な影響が出ています。いつこの状況が改善するのか、終わりの見えない中で苦しんでいる状況で、今、都が行うべきは罰則で事業者を脅したり、分断を持ち込むことではありません。安心して時短営業などの要請を受けられるよう、国とともに手厚い補償を行うことです。
 また、都職員が巡回を行っていますが、監視ではなく、どうしたら事業者が要請を受けられるか親身になって声を聴き、施策に反映していくように切り替えるべきです。
 よって日本共産党都議団は、以下について強く要望します。

 

. 罰則に繋がるコロナ特措法第45条第3項による「命令」は行わないこと。またコロナ特措法に基づくいかなる罰則も適用しないこと。

2.都職員の巡回は、事業者の声を聴き、支援などの施策に反映する目的で行うこと。

以上