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申し入れ・談話

2016.09.09

都営住宅の浴槽・給湯設備の更新(設置)についての申し入れ

東京都知事・小池百合子殿

都営住宅の浴槽・給湯設備の更新(設置)についての申し入れ

2016年9月9日
日本共産党東京都議会議員団

 都営住宅のうち、1981年以前に建設された住居の中には、浴室は準備されているものの、浴槽は入居者が自らの負担で更新(設置)する必要のあるものが多数残されています。2008年度以降、空き住戸が発生した住戸から順次、東京都において浴槽を設置することになったものの、それ以前に入居された住民は、自費で更新(設置)するしくみが継続しています。2008年度より前に入居し、自ら浴槽・給湯設備を設置した住居でも、都の責任で浴槽を更新(設置)してほしいというのは、住民や関係団体の切実な要求となっています。
 8月31日、都の監理団体である東京都住宅供給公社は、提供している一般賃貸住宅において、浴槽・給湯設備を公社の責任で設置・更新する方針を明らかにしました。都住宅供給公社は、9月8日に開催された評議員会で、このような方針にふみだした理由について、「民間賃貸住宅では、浴槽・給湯設備は一般的な住宅設備となっている」ことをふまえたものと答弁しています。この答弁のように、浴槽・給湯設備は、賃貸住宅においては一般的に必要不可欠な住宅設備となっています。都営住宅条例は整備基準を定めた第三条の二項2で「都営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする」としていることからも、都の責任と負担で、都営住宅に浴槽・給湯設備を設置し、必要な更新にふみだすのは当然ではないでしょうか。
 そもそも、住宅には、健康で文化的な住生活を営む基礎として、国が最低居住面積水準を定めており、浴室があることはその要件の一つとなっています。都も、最新の住宅マスタープランにおいて、最低居住面積水準に満たない住宅を2020年にはほぼ解消するとしています。最低居住面積水準に満たない住宅を解消するという都の方針からも、都営住宅に、すべての浴槽・給湯設備を都の責任と負担で更新することは待ったなしの課題です。
 よって、日本共産党都議団は、以下のことを、東京都に強く要請するものです。

一、現在、浴槽・給湯設備を自己負担で更新(設置)するしくみとなっている都営住宅について、住民が希望する住戸について、都の責任と負担での更新(設置)にふみだすこと。

以上