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質問・条例提案

2023.12.20

文書質問 スクールカウンセラーの労働環境改善について/都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について とや英津子都議(練馬区選出)

2023年第4回都議会定例会

文 書 質 問 趣 意 書

提出者 と や 英 津 子

【質問事項】
一  スクールカウンセラーの労働環境改善について
二  都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について

【答 弁】
一  スクールカウンセラーの労働環境改善について
二  都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について

【パンフレット】


一  スクールカウンセラーの労働環境改善について

 心理職ユニオンでは、2021年9月から約2か月間、東京都に雇用されて働くスクールカウンセラー1,514名を対象に、労働実態についてのアンケート調査を行いました。この調査の回答数は702通、回収率46%と、通例に比べ非常に高かったとのことです。調査報告書は「調査結果から、都SC(スクールカウンセラー)が雇用への不安や業務を遂行上、様々な疑問や困難を抱えていることが明らかになったが、それらを丁寧に聞き取り検討される機会がこれまで全く設けられなかったことが、高い回収率につながったのではないか」と推測しています。
 私も拝見しましたが、時間外労働への賃金未払いや休憩時間がとれないなど労働基準法違反が疑われる状況、納得しがたい雇い止めや勤務校数削減、予期せぬ勤務校の変更、スクールカウンセラーの専門性や職務の理解不足など、専門職にふさわしいリスペクトがされず、理不尽な労働環境があることがわかりました。
 スクールカウンセラーは、1校につき原則週1回、年38回勤務の会計年度職員です。現在、すべての公立の小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校に配置され、特別支援学校への配置も進められています。学校にとってなくてはならない専門職です。都教育委員会は、子どもたちや保護者、教員など学校関係者のために働くスクールカウンセラーについて、認識を深め、労働環境の改善に努める必要があると考えます。

1 不登校や発達障害、いじめ、生徒同士また教員との関係の悩みなど、スクールカウンセラーに相談に乗ってもらい救われたという子どもたち、また保護者がたくさんいます。スクールカウンセラーに専門的な観点からの助言や援助をもらえて本当にありがたいという教職員の声も数多く聞いています。
 不登校、虐待、いじめなど子どもの置かれている環境が深刻化しているもと、スクールカウンセラーの仕事は極めて重要だと考えますが、いかがですか。
 調査では「職場においてストレスとなる要因があるか」との問いに、87%が「ある」と答えています。その要因の上位3つは、「時間外の無償労働」「雇用の不安定さ」「社会保障がないこと」でした。

 最初に時間外労働について伺います。
2 スクールカウンセラーの終業時間は16時45分です。一方、管理職や担任が多忙なため、気になる子どもの情報共有やケース会議の時間が16時45分以降に設定されることも少なくないそうです。子どものことを考えれば断るわけにもいかず、かといって教員の多忙な状況を見れば勤務時間内に設定してほしいとも言えず、勤務時間外に会議をしているとのことでした。こうした実態があることをご存知ですか。

3 アンケートでは、87%が残業を「している」と回答しています。残業代の支払いがどうなっているのかと、2022年度の支払い実績を伺います。支払われないとしたらその理由をお答えください。

4 都教委作成の「スクールカウンセラー活用のガイドライン」では、「学校は、出勤簿を作成し、出退勤及び勤務状況を把握する」となっています。出退勤や勤務時間の把握はどのように行っているのか、タイムカード的な機械で把握するシステムが導入されているのか、都立学校と区市町村立学校それぞれについて伺います。

5 「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休憩時間等に関する規則」では、臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、勤務時間以外の勤務を命じることができるとされています。また、あらかじめ命じることができなかった場合でも、事実を確認して、あらかじめ命じた場合と同様の扱いにする旨が定められています。
 これらを学校管理職とスクールカウンセラーに周知することを求めます。

6 残業をしているのに残業代を支払っていなければ、労働基準法違反です。実態にあった残業手当を支給するべきです。いかがですか。

 不安定な雇用の改善についても伺います。
 アンケートでは、「この先雇用が更新されなくなる可能性について」、7割が「不安に感じる」と回答し、「やや不安に感じる」も合わせれば9割以上の方が不安に感じているという結果でした。希望していないのに配置校数を減らされ、収入が半減してしまう例もあるとのことです。

7 次年度の採用の合否や異動、勤務校数の変更の通知が3月中旬以降であることについて、精神的にも生活上も苦しいとの声があがっています。当然の訴えです。相談している子どもや保護者、教員にも良くない影響を与えます。少なくとも1か月以上前には通知するべきではありませんか。

8 次年度の採用の合否が、管理職の評価のみで決まることも課題です。校長は教員のため、心理職の専門性の評価が難しく、また評価への影響が気になりパワハラや理不尽な要求があっても相談できない状況を生んでいます。少なくとも評価基準や評価項目、評価結果の開示と説明を義務化とすることが必要だと考えますが、見解を伺います。

9 臨床心理士や公認心理士の仕事のなかでも、スクールカウンセラーは極めて応用的で、様々な経験の積み上げが必要だといわれています。ところが会計年度職員は、経験年数に関係なく、更新は4回までで、5年目には新人と同じ扱いの採用になってしまいます。安定して長く働き続けられる無期雇用への転換をはかることを求めます。

 休暇と社会保障についてです。
10 一般的な会計年度職員は、週1回勤務でも有給休暇がありますが、スクールカウンセラーの場合、週1回でも年38日という特殊な勤務形態のため、1校勤務の場合は、何年働いても有給休暇がありません。勤務形態にあった休暇制度が必要ではありませんか。

11 「妊娠・出産・子育ては、働き続ける上で障害になると思うか」の問いに、75%が「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答しているのは、ジェンダー平等の観点から看過できない問題です。スクールカウンセラーは、現在の雇用条件と制度では育児休業を取ることができません。出産・子育てをしながら長く働き続けられるよう、制度を改善するべきです。いかがですか。

12 社会保険についても、スクールカウンセラーは加入することができません。「週3日勤務しても社会保障がないことが不満」「国保の保険料が高額になり負担が大きい」「病気になって働けなくなったら無収入になってしまう」「雇用保険や退職金がないことも不安になる」などの声が上がっています。社会保障が適用されるようにしていくことが必要だと思いませんか。

13 健康診断についても、勤務校を設置する自治体で受けていると回答したのは、23%に過ぎません。都立学校に勤務するスクールカウンセラーの場合、職場健診を受けることができるのかどうか伺います。また勤務校がどこであっても職場健診を受けられるように各区市町村に働きかけることを求めます。

14 専門性が高く経験豊かなスクールカウンセラーに安心して長く働いていただくことは、学校や子どもたちにとって重要だと思いますが、いかがですか。そのために、スクールカウンセラーの勤務形態を考慮した安定した雇用や休暇制度、福利厚生、社会保障の仕組みを整備していただきたいと思います。答弁を求めます。

 勤務環境についても伺います。
15 子どもや保護者が安心して相談できるようにするためにも、相談室の確保と環境整備は不可欠です。ところが「相談室として放送室やPTA室が割り当てられている」「相談室にエアコンがなく、室温が34度にもなった」という学校もあるとのことです。実態を把握しているか伺います。また、改善が必要ではありませんか。

16 「校内で使えるパソコンがない」「スクールカウンセラー用のIDがない」「全校生徒向けの相談室便りの作成や、エクセルでの統計処理をしたくてもできない」などの声が届いています。事務仕事をするための机がない、相談室のティッシュを買う予算もないこともあるそうです。
 都教委の「ガイドライン」では、「職員室にも席を設ける等の配慮」や「スクールカウンセラー便り」の活用にも触れていますが、どの学校でも必要な勤務環境が保障されるよう、具体的な周知を繰り返し行うとともに、必要な予算の増額や補助を実施することを求めます。
 スクールカウンセラーは、いわゆる「1人職場」であり、また学校管理職にスクールカウンセラー経験者が皆無で専門性が理解されづらいこと、勤務が1校につき週1回しかないことなどから、サポートには特段の配慮が求められます。

17 「職場で理不尽な要求、不快な対応、ハラスメントなどを受けたと感じたことはあるか」という問いに対し、約半数の47%が「ある」と回答しています。ハラスメントを防止していく必要があると思いますが、いかがですか。

18 単年度の雇用であることから、ハラスメントがあっても学校管理職や学校経営支援センター、都教委に相談しづらくなっています。採用の合否に影響なく安心して相談できる第三者的な相談窓口の設置が要望されています。いかがですか。

19 スクールカウンセラー連絡会は、都教委のガイドラインでは「原則、欠席・遅刻は認めない」となっていますが、開催が毎週の勤務日にあたるとは限りません。多くのスクールカウンセラーは他の仕事を兼務しており、それを欠勤することにより、収入に影響したり、兼務先の相談者に迷惑を掛けたりしている状況があります。動画配信併用にするなどの要望があり、検討を求めます。
 学校になくてはならない存在のスクールカウンセラーが、長く安心して働き、力を発揮できるような労働環境の整備を強く要望するものです。

 

二 都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について

 練馬区内の閑静な住宅街の中にある都立石神井公園は、都市計画公園に指定され、公園区域の面積は41.1ha、うち開設区域は22.4ha、未開設区域は18.7ha、三宝寺池は都市計画公園の未開設区域です。東京都公園協会のHPによれば、石神井公園三宝寺池は、「かつて武蔵野三大湧水池のひとつであった。江戸時代には、いかなる日照りにも涸れないといわれ、昭和30年代頃までは、真冬でも池面が凍らない「不凍池」として知られていました。」とあり、自然の湧水が豊かに池を満たしていた時代があったことがうかがえます。沼や沢などに生える植物の群落では、浮島にある群落が1935年(昭和10年)12月に、国の天然記念物に指定されています。
 2018年に策定された「石神井公園三宝寺池沼沢植物群落保存活用計画」では、自然の湧水池であった三宝寺池は、水の透明度も高く豊富な沈水植物の生育も確認でき、ミツガシワのような氷河期の遺存植物が生育可能な環境であり、池の湧水が沼沢植物群落の生存を支えているとあります。また、氷河期にはすでに存在していた寒冷地植物のミツガシワをはじめ、カキツバタ、コウホネなどがあること。しかし1965年頃以降、湧水は涸渇し、井戸で水をくみ上げるようになったが池の水量は大きく減少し、当時約50種あった植物も、水環境の変化などにより様相が変わり、種類、個体数ともに減ってしまったことなどが述べられています。
 本計画は、1993年に策定された「石神井公園三宝寺池保全基本計画」で行われた取組は一定の効果はあったものの、水質等に依存する沈水植物の再生には至らなかったことから、今後はこれらの再生を目指した新たな段階の対策を実施するとして30年間という長期的な計画で再生の方向を示しています。
 計画を着実に取り組むことは、三宝寺池の植物群落保存に大きく貢献すると考えます。 しかしその最中、2023年9月中旬、三宝寺池の井戸ポンプの故障により、水のくみ上げができなくなり池の水位が下がる事態が発生。植物群落が危機的状況に陥る可能性があり住民からは懸念の声があがり井戸ポンプの取り替えの要請が出ていました。都は、ポンプの交換を行うことにしていますが、出力30kwhであったものから18.5kwhのポンプ設置としています。その理由は、現在のポンプの性能が向上しているため、これまでと同等の流水量を確保することができるということでした。しかし、公園で活動する住民団体は納得していません。それは沼沢植物群落保存活用計画でも、一日一万トンの水量が必要との記載があり、植物群落を守るためにはポンプからの流入水量は決定的であり、長期的に見て今の水量では不十分だからです。
 結局ポンプの出力は都の提案通りとなりましたが、必要な水量を確保するためあらゆる手立てをとるべきです。
 その立場から以下質問します。

1 都市化が進んだとはいえ、いまでも豊かな自然を確認することができ、多くの人々に親しまれている三宝寺池の沼沢群落および生物多様性を、今後も守っていく意義と都の責任についてうかがいます。

2 「石神井公園三宝寺池沼沢植物群落保存活用計画」は2018(平成30年)年12月に策定されたものですが、現在までの進捗と評価についてうかがいます。

3 「計画」では、三宝寺池沼沢群落保存のため、三日で池の水が入れ替わる流入量として、一日1万㎥が必要としていますが、どのように目標を達成するのですか。

4 三宝寺池における水の一日の滞留時間について2013年当時、2018年、2023年とそれぞれお答え下さい。

5 「計画」における「保存活用目標に対応する取組項目」には、地下水涵養域の把握と対策効果の評価とありますが、調査はいつから行っていますか、結果の評価と公表はいつですか。

6 石神井公園の利用状況調査は直近でいつ行ったのですか。また、その公表はいつですか。

7 三宝寺池で故障した井戸ポンプは同等の能力の井戸ポンプと取り替えると伺っていました。同等の能力とはなにか具体的にお答えください。
また、選定の根拠とした資料の提出を求めます。

8 2018年頃から池の揚水量が減っていることに気付いた住民の訴えによって、本来24時間稼働しているはずの汲み上げポンプが12時間稼働となっていたことが判明しました。稼働時間の短縮を判断したのはどこか、またその理由はなにか。お答え下さい。

9 湧水の枯渇が植物の生育を衰退させたと原因がはっきりしているにもかかわらず、ポンプの稼働時間を短縮したことは重大です。今後このようなことがないようにするため、都としてどのような対策をとりますか。

 12月になって三宝寺池は水位がさがり、場所によっては干上がっている状態です。現在は水辺観察園の井戸からの流入でまかなっていますが、それでは足りません。早期にポンプを取り換え水位をもとに戻すとともに、植物群落保全のためには、長期的にみて今以上に流水量を増やすことが重要です。そのためには、井戸の追加設置で流入量を増やすしかありません。
しかし現在、石神井公園は池の水を下水道放流していることから、下水道料金への影響から都は決断できないのではないかと住民から懸念があがっています。解決策として、池の水を川に流すという選択肢もあるのではないでしょうか。
 そこで、石神井公園の池の水を石神井川に流すことの可否についてうかがいます。

10 石神井公園の池の水は、もともと流れ出ていた石神井川には放流されず、旧水路があるにもかかわらず、下水道に行くように変更されています。その理由をおたずねします。

11 過去10年間の下水道料金についてお答え下さい。かいぼりなど、特別な事業を行った年はその旨も合わせてお答え下さい。

12 池の水を石神井川に放流するためにはどのような手続きが必要ですか。

13 河川放流している都立公園はありますか。具体的にお答え下さい。

14 下水道法第10条第1項の排水設備の設置について、「特別の事情」を適用している事業所はどこですか。

15 同法の「特別の事情」はどのような場合に適用されますか。井戸の追加設置について

16 石神井公園の植物群落は国の天然記念物です。池の水位保持と水質改善のためには、現在の三宝寺池の深井戸以外の補助手段として、浅井戸の追加が必要と考えるがいかがですか。

17 そのため、環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外(非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設)に該当する施設として適用すべきですが、いかがですか。

18 環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外はどのような場合に適用できますか。現在適用している施設などはありますか。

 東京都と練馬区の広域計画における石神井公園や三宝寺池は、「周辺地域における水と緑のネットワーク上の拠点」となっており、希少種の保全・再生、三宝寺池沼沢植物群落の保全などをはかる場所として位置づけられています。また、自然環境や生物多様性の普及啓発を図り市民の理解を深める場や市民活動・共同の場、水源の保全・涵養の場などとしても位置づけられています。近隣住民はじめ多くの都民が残された自然と生態系を守り、復活させようと活動しており、行政には行き届かない住民ならではの活動であり、今後重視する必要があります。

19 石神井公園三宝寺池を中心として「石神井公園野鳥と自然の会」、「なじみ研究会」、「里池倶楽部」などの住民団体が活動するとともに、NPO法人などがその知見を生かし、外来植物除去や生物多様性の保全などに関わっています。これらの住民団体と今後さらに連携し、協働の取り組みが重要と考えますが、都の認識と対応をうかがいます。

20 石神井公園三宝寺池井戸ポンプの交換について、2023年11月22日に東京都、東京都公園協会は、石神井野鳥と自然の会、石神井里池倶楽部に対して説明を行っています。その内容をうかがいます。

 

とや英津子議員の文書質問に対する答弁書

質 問 事 項
一  スクールカウンセラーの労働環境改善について
二  都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について

 

質 問 事 項
一 スクールカウンセラーの労働環境改善について

1 不登校、虐待、いじめなど子どもの置かれている環境が深刻化しているもと、スクールカウンセラーの仕事は極めて重要だが、見解を伺う。

回 答
 スクールカウンセラーは、不登校やいじめ、児童虐待等の未然防止・早期発見等、子供の悩みや抱えている問題の解決に向けて、心理の専門家として、子供や保護者への支援及び教員への助言を行う重要な役割を果たしていると捉えています。

質 問 事 項
一の2 スクールカウンセラーの終業時間は16時45分だが、管理職や担任が多忙なため、情報共有やケース会議の時間が勤務時間外に設定されることがあるが、こうした実態があることを知っているか伺う。

回 答
 スクールカウンセラーの勤務時間は、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱」等に基づき、一日7時間45分と定めています。
 なお、勤務時間の管理は、配置校の校長が行っています。

質 問 事 項
一の3 アンケートでは、87%が残業を「している」と回答しているが、残業代の支払いがどうなっているか、2022年度の支払い実績を伺う。また、支払われないとした場合、その理由について伺う。

回 答
 令和4年度におけるスクールカウンセラーへの超過勤務手当相当の報酬の支払実績はありません。
 なお、勤務時間の管理は、配置校の校長が行っています。

質 問 事 項
一の4 都教委作成の「スクールカウンセラー活用のガイドライン」では、「学校は、出勤簿を作成し、出退勤及び勤務状況を把握する」となっているが、出退勤や勤務時間の把握はどのように行っているか、タイムカード的な機械で把握するシステムが導入されているか、都立学校と区市町村立学校それぞれについて伺う。

回 答
 スクールカウンセラーの勤務時間は、一日7時間45分と定めており、その管理は、配置校の校長が行っています。 タイムカード様のシステムについては、都立学校には配備されていません。また、区市町村立学校は、区市町村教育委員会が判断するものです。

質 問 事 項
一の5 「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休憩時間に関する規則」では、臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、勤務時間以外の勤務を命じることができるとされている。また、あらかじめ命じることができなかった場合でも、事実を確認して、あらかじめ命じた場合と同様の扱いにする旨が定められている。これらを学校管理職とスクールカウンセラーに周知することを求めるが、見解を伺う。

回 答
 スクールカウンセラーの勤務時間は、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱」等に基づき定めています。
 これを踏まえ、配置校の校長は、勤務時間を管理しており、そのことについてスクールカウンセラーにも周知しています。

質 問 事 項
一の6 残業をしているのに残業代を支払ってなければ、労働基準法違反である。実態にあった残業手当を支給すべきだが、見解を伺う。

回 答
 スクールカウンセラーの勤務時間の管理は、配置校の校長が行っています。

質 問 事 項
一の7 次年度の採用の合否や異動、勤務校数の変更の通知が3月中旬以降であることについて、精神的にも生活的にも苦しいとの声があがっている。少なくとも1か月以上前には通知すべきだが、見解を伺う。

回 答
 例年、次年度配置に係るスクールカウンセラー選考については、当該年度の実績等を踏まえ、決定する必要があることから、12月上旬に実施しています。
 選考の結果については、翌年1月下旬に通知し、その後、自宅からの通勤距離や本人の意向等を踏まえて、配置校・配置校数を決定し、3月中旬頃に通知しています。

質 問 事 項
一の8 次年度の採用の合否が、管理職の評価のみで決まることも課題である。少なくとも、評価基準や評価項目、評価結果の開示と説明を義務化すべきだが、見解を伺う。

回 答
 東京都公立学校スクールカウンセラー選考実施要項では、公募による任用希望者には書類審査及び面接により、公募によらない再度任用希望者には面接による選考に代えて勤務評価により、選考を行うとしています。 選考に係る開示等については、個人情報の保護に関する法律に基づき、判断することとしています。

質 問 事 項
一の9 スクールカウンセラーは極めて応用的で、様々な経験の積み上げが必要だといわれているが、会計年度職員は経験年数に関係なく、更新は4回までで、5年目には新人と同じ扱いの採用になってしまう。無期雇用への転換をはかるべきだが、見解を伺う。

回 答
 公立学校における会計年度任用職員の任用に当たっては、国の制度に基づき、都教育委員会として「東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則」を設け、平等取扱いの原則及び成績主義を踏まえ、公募による選考と4回を上限とした公募によらない再度任用を行っています。

質 問 事 項
一の10 スクールカウンセラーの場合、週1回でも年38日という特殊な勤務形態のため、1校勤務の場合は、何年働いても有給休暇がない。勤務形態にあった休暇制度が必要だが、見解を伺う。

回 答
 公立学校の会計年度任用職員の年次有給休暇については、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」において、所定の勤務日数及び在職期間等に応じて定めています。

質 問 事 項
一の11 スクールカウンセラーは、現在の雇用条件と制度では、育児休業を取ることが出来ない。出産・子育てをしながら長く働き続けられるよう、制度を改善すべきだが見解を伺う。

回 答
 会計年度任用職員の育児休業については、「地方公務員の育児休業等に関する法律」、「職員の育児休業等に関する条例」及び「職員の育児休業等に関する条例施行規則」に基づき対応しています。

質 問 事 項
一の12 社会保険についても、スクールカウンセラーは加入することができない。社会保障が適用されるようにしていくことが必要だと思うが、見解を伺う。

回 答
 東京都公立学校スクールカウンセラーの社会保険については、厚生年金保険法及び地方公務員等共済組合法等の規定により、加入要件に該当しません。

質 問 事 項
一の13 都立学校に勤務するスクールカウンセラーの場合、職場健診を受けることができるのか伺う。また、勤務校がどこであっても職場健診を受けられるように各区市町村に働きかけることを求めるが、見解を伺う。

回 答
 学校保健安全法第15条では、「学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。」と定めており、都立学校で勤務するスクールカウンセラーの健康診断は、都教育委員会が、同法、東京都立学校職員健康管理規則等に基づき、実施しています。また、区市町村立学校については、区市町村教育委員会が、同法等に基づき、実施するものです。

質 問 事 項
一の14  スクールカウンセラーの勤務形態を考慮した安定した雇用や休暇制度、福利厚生、社会保障の仕組みを整備すべきだが、見解を伺う。

回 答
 スクールカウンセラーは、心理の専門家として、子供や保護者への支援及び教員への助言を行う重要な役割を果たしています。 公立学校における会計年度任用職員の任用、休暇等については、「東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則」、「東京都公立学校会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」及び「東京都公立学校会計年度任用職員設置要綱」等に基づき対応しています。

質 問 事 項
一の15 相談室の確保と環境整備は不可欠だが、実態を把握しているか伺う。また、相談室が確保されていない場合、改善が必要ではないか、見解を伺う。

回 答
 都教育委員会は、「スクールカウンセラー活用ガイドライン」の中で、相談室について、相談者の秘密が確保できるようにすることや、安心できる温かい雰囲気が感じられるようにすることなど、環境整備の留意事項を示しており、このガイドラインを踏まえ、各学校において、相談室を整備しています。

質 問 事 項
一の16 都教委の「ガイドライン」では、「職員室にも席を設ける等の配慮」や「スクールカウンセラー便り」の活用にも触れているが、どの学校でも必要な勤務環境が保障されるよう、具体的な周知を繰り返し行うとともに、必要な予算の増額や補助を実施すべきだが、見解を伺う。

回 答
 都教育委員会は、「スクールカウンセラー活用ガイドライン」において、校長の役割として、スクールカウンセラーの活動環境を整備することなどの配慮を求めています。

質 問 事 項
一の17 「職場で理不尽な要求、不快な対応、ハラスメントを受けたと感じることはあるか」という問いに対し、約半数の47%が「ある」と回答している。ハラスメントを防止していく必要があるが、見解を伺う。

回 答
 御質問のハラスメントの事例については報告を受けていません。 なお、都教育委員会は、学校管理職によるパワハラ等の情報を得た場合には、事実を確認し、必要な指導を行っています。具体的な御相談があれば、適切に対応していきます。

質 問 事 項
一の18 単年度の雇用であることから、ハラスメントがあっても学校管理職や学校経営支援センター、都教委に相談しづらくなっている。第三者的な相談窓口を設置すべきだが、見解を伺う。

回 答
 ハラスメントについては、都立学校の教職員を対象として、学校経営支援センターに相談窓口を設置しているほか、全公立学校の教職員を対象に、外部弁護士によるハラスメント第三者相談窓口を設置しています。

質 問 事 項
一の19 スクールカウンセラー連絡会は、都教委のガイドラインでは「原則、欠席・遅刻は認めない」となっているが、開催が毎週の勤務日にあたるとは限らない。動画配信にするなどの要望を検討すべきだが、見解を伺う。

回 答
 都教育委員会は、スクールカウンセラーが連絡会に参加するに当たり、都立学校や区市町村教育委員会からの申請を踏まえ、勤務時間の割り振りの変更等に対応しています。

 

質 問 事 項
二 都立石神井公園の自然と三宝寺池植物群落の保全について

1  都市化が進んだとはいえ、いまでも豊かな自然を確認することができ、多くの人々に親しまれている三宝寺池の沼沢群落および生物多様性を、今後も守っていく意義と都の責任について、見解を伺う。

回 答
 三宝寺池沼沢植物群落は国の天然記念物であり、我が国にとって学術上価値の高い重要なものとされています。都は、文化財保護法に基づく管理団体として、その保存が適切に行われるように取り組んでいます。

質 問 事 項
二の2  「石神井公園三宝寺池沼沢植物群落保存活用計画」は2018(平成30年)年12月に策定されたものだが、現在までの進捗と評価について伺う。

回 答
 本計画に基づき、中の島でのヨシ等の刈取りや外来植物のキショウブの除去、カキツバタ等の貴重水生植物の増殖及び移植等を行うとともに、モニタリングにより植生状況を確認し、翌年度の維持管理に活用しています。 また、地下水位等の水環境を監視するため、昨年度及び今年度、2か所に観測井戸を設置しました。

質 問 事 項
二の3  「計画」では、三宝寺池沼沢群落保存のため、三日で池の水が入れ替わる流入量として、一日1万㎥が必要としているが、どのように目標を達成するのか伺う。

回 答
 保存活用計画における水環境の目標「湧水に供給水を加えた流入水量によって水質改善が見込める滞留時間が3日程度以下である状態」の達成に向けては、井戸の改修や新設等が必要であり、環境確保条例の地下水の揚水量に係る規制の動向も見据えて検討を実施することとしています。

質 問 事 項
二の4  三宝寺池における水の一日の滞留時間について2013年当時、2018年、2023年とそれぞれ伺う。

回 答
 雨水や湧水を除き、井戸水のみを考慮した滞留時間の推定値は、平成25年は約14日、平成30年は約13日、令和5年は約13日です。

質 問 事 項
二の5  「計画」における「保存活用目標に対応する取組項目」には、地下水涵養域の把握と対策効果の評価とあるが、調査はいつから行っているか伺う。また、結果の評価と公表はいつか伺う。

回 答
 湧水量の長期的な増加等に向けて、宅内への雨水浸透施設の設置促進や三宝寺池周辺における新たな公園の整備等を進め、地下水の涵養(かんよう)を図ることとしています。現在、地下水位等の水環境を監視するため、昨年度及び今年度、2か所に観測井戸を設置しています。

質 問 事 項
二の6  石神井公園の利用状況調査は直近でいつ行ったのか、また、その公表はいつか伺う。

回 答
 石神井公園の利用実態調査は、今年度実施しています。管理運営上の参考にしているものであり、公表は予定していません。

質 問 事 項
二の7  三宝寺池で故障した井戸ポンプは同等の能力の井戸ポンプと取り替えると伺っていた。同等の能力とはなにか具体的に伺う。また、選定の根拠とした資料の提出を求めるが、見解を伺う。

回 答
 三宝寺池に水を供給する井戸の揚水ポンプは吐出量が1分当たり1.5㎥であり、新たに設置する揚水ポンプも同等の吐出量を確保しています。
 揚水ポンプの仕様は下表の通りです。

仕様項目 現行 交換後(予定)
設置年度 1998年度 2023年度
口径 φ125 φ125
電動機出力 30kW 18.5kW
揚水量 1.5㎥/min 1.5㎥/min
揚程 70m 50m

質 問 事 項
二の8  2018年頃から池の揚水量が減っていることに気付いた住民の訴えによって、本来24時間稼働しているはずの汲み上げポンプが12時間稼働となっていたことが判明した。稼働時間の短縮を判断したのはどこか、またその理由はなにか、伺う。

回 答
 三宝寺池においてアオコが増加し、池に流入する富栄養化した井戸水が原因のひとつであると考えられたことから、指定管理者が揚水ポンプの稼働時間を平成28年に24時間から12時間に変更しました。

質 問 事 項
二の9  湧水の枯渇が植物の生育を衰退させたと原因がはっきりしているにもかかわらず、ポンプの稼働時間を短縮したことは重大である。今後このようなことがないようにするため、都としてどのような対策をとるか、伺う。

回 答
 湧水の枯渇に対応するため揚水ポンプを設置していますが、ポンプの稼働時間の変更による、水位や沼沢群落を構成する植物の種類や数に変化はありません。

質 問 事 項
二の10  石神井公園の池の水は、もともと流れ出ていた石神井川には放流されず、旧水路があるにもかかわらず、下水道に行くように変更されているが、理由について伺う。

回 答
 都立石神井公園付近の練馬区石神井町五丁目等の地区については、下水道管を整備しており、現在、水路はありません。

質 問 事 項
二の11  過去10年間の下水道料金について伺う。かいぼりなど、特別な事業を行った年はその旨も合わせて伺う。

回 答
 過去10年間の下水道料金については下表の通りです。

下水道料金支払額

  支払額(円) 備考
平成26年度 0  
平成27年度 0  
平成28年度 0  
平成29年度 0  
平成30年度 263,584 かいぼり
令和元年度 4,336,645 かいぼり
令和2年度 9,680,764 かいぼり
令和3年度 0  
令和4年度 11,880  
令和5年度 460,856  

質 問 事 項
二の12  池の水を石神井川に放流するためにはどのような手続きが必要か伺う。

回 答
 公共下水道の排水区域内の下水は、下水道法に基づき、必要な排水設備を設置し公共下水道に流入させることとなっています。
 ただし、公共下水道管理者へ排水設備設置義務の免除を申請し、公共下水道管理者において審査基準に基づき審査のうえ、許可された下水については、河川法の許可を受け、排水施設を設置し、排水することができます。

質 問 事 項
二の13  河川放流している都立公園はあるか、具体的に伺う。

回 答
 井の頭恩賜公園や善福寺公園、野川公園等があります。

質 問 事 項
二の14  下水道法第10条第1項の排水設備の設置について、「特別の事情」を適用している事業所はどこか伺う。

回 答
 現在、下水道法第10条第1項ただし書の「特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合」に該当する法人等は、東京都等、70余者です。

質 問 事 項
二の15 同法の「特別の事情」はどのような場合に適用されるか伺う。

回 答
 下水道法第10条第1項のただし書の「特別の事情により公共下水道管理者」が許可を与える場合の審査基準である「免除に係る下水の排除先が公共用水域であって、当該水域が将来にわたって確保され、かつ、その流末が法第2条第3号に規定する公共下水道に接続していないものであること」などの要件に合致する場合に適用することができます。

質 問 事 項
二の16  石神井公園の植物群落は国の天然記念物であり、池の水位保持と水質改善のためには、現在の三宝寺池の深井戸以外の補助手段として、浅井戸の追加が必要だが、見解を伺う。

回 答
 三宝寺池の水質等を良好に保つために、保存活用計画における水環境の目標を「湧水に供給水を加えた流入水量によって水質改善が見込める滞留時間が3日程度以下である状態」の達成としています。そのためには井戸の改修や新設等が必要であり、環境確保条例の地下水の揚水量に係る規制の動向も見据えて検討を実施することとしています。

質 問 事 項
二の17 環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外(非常災害用等公益上必要と知事が認める揚水施設)に該当する施設として適用すべきだが、見解を伺う。

回 答
 揚水施設を設置する場合は届出が必要で、この手続は知事から区長に権限が移譲されています。本件については、環境確保条例第134条第3項第6号の取扱いも含めて、当該区が対応していくものとなります。

質 問 事 項
二の18  環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外はどのような場合に適用できるか、現在適用している施設などはあるか、伺う。

回 答
 環境確保条例第134条第3項第6号の適用除外は、自治体が公益上必要と認める非常災害用井戸その他の揚水施設が該当し、行政機関や避難場所等に設置されています。

質 問 事 項
二の19 石神井公園三宝寺池を中心として「石神井公園野鳥と自然の会」、「なじみ研究会」、「里池倶楽部」などの住民団体が活動するとともに、NPO法人などがその知見を生かし、外来植物除去や生物多様性の保全などに関わっている。これらの住民団体と今後さらに連携し、協働の取り組みが重要だが、認識と対応について伺う。

回 答
 都立公園では、ボランティア等の多様な主体とともに管理運営を進めていくこととしています。 石神井公園では、ボランティア団体等と連携し、外来種駆除や自然観察会、かいぼり等を実施しており、引き続き継続していきます。

質 問 事 項
二の20  石神井公園三宝寺池井戸ポンプの交換について、2023年11月22日に東京都、東京都公園協会は、石神井野鳥と自然の会、石神井里池倶楽部に対して説明を行っている。その内容について伺う。

回 答
 指定管理者がボランティア団体に対し、揚水ポンプの交換について説明した際に、池の水質改善や沼沢群落に関する資料の扱い等についての意見交換を行いました。